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遺留分を請求しようと思ったら何をすればいい?~遺留分の基礎知識と手続についてはこれを読めばわかる~

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相続は、遺産を相続する法定相続人にとって、時に、感情的な対立を引き起こすこともあります。そのような相続問題が発生した場合に、遺留分という制度は、相続トラブルを解決するために大切な役割を果たしています。遺留分は、特定の法定相続人が最低限の財産を確保できる権利になります。しかし、いざ遺留分を請求しようと思っても、どのように対応すればよいのか分からない方もいらっしゃると思います。
今回は、遺留分の基本的な知識、銀行とのやり取り、さらには弁護士に依頼する際のポイントについて解説します。

目次

遺留分の基礎知識

たとえば遺言により特定の相続人が不当に排除されたり、他の受益者にすべての財産が譲渡されたりした場合でも、遺留分の対象となる相続人は、最低限の財産を確保できる権利として遺留分を請求することができます。

遺留分の範囲と対象者

遺留分の対象となるのは、配偶者、子ども(直系卑属)、直系尊属(親など)です。法定相続人である兄弟姉妹には、遺留分が認められていないので注意が必要です。

遺留分を請求する場合にも、優先順位が存在します。
まず、配偶者は必ず遺留分を請求できます。次に子ども、もしくは孫(子供が他界している場合など)である直系卑属です。直系卑属がいない場合には、親あるいは祖父母などの直系尊属に移ります。ただし、遺留分を請求できる権利を持っている相続人であっても、相続欠格、廃除、相続放棄をした場合には、遺留分を請求できません。相続放棄については、相続欠格や廃除と違い、代襲相続も認められなくなります。ただし、遺留分を請求できる権利を持っている相続人であっても、相続欠格、廃除、相続放棄をした場合には、遺留分を請求できません。相続放棄については、相続欠格や廃除と違い、代襲相続も認められなくなります。

※代襲相続:相続人になるべき人が被相続人の死亡よりも前に死亡していた場合や、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合に、その相続人の子ども(もくは孫)が代わりに被相続人の相続をすることを言います。

では家系図を使って、遺留分を請求できる対象者についてまとめてみます。

直系卑属が相続人になるケース

遺留分を請求できる人についてのまとめ図

直系尊属が相続人になるケース

遺留分を請求できる人についてのまとめ図

※上記の家系図で「〇」のついている相続人が遺留分を請求できます。×のついている相続人には遺留分を請求できる権利がありません。
遺留分の割合については、以下のようになっています。

  • 相続人が配偶者のみの場合は、相続財産の2分の1
  • 配偶者と直系卑属(子どもなど)の場合は、相続財産の4分の1ずつ
  • 配偶者と直系尊属(親など)の場合は、相続財産の配偶者3分の1と直系尊属6分の1
  • 子どものみの場合は、相続財産の2分の1
  • 直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1

ちなみに、直系卑属や直系尊属が複数人の場合は、それぞれの割合を人数で等分します。
遺留分の割合についての詳細な解説は下記の記事を参照ください。

遺留分侵害額請求権

遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求権を行使することができます。この権利により、遺言や生前贈与などで多くの財産を受け取った受遺者に対して、遺留分を回復するための金銭を請求することができます。
遺留分侵害額の請求は、遺言が明らかに遺留分を侵害している場合、相続が開始されていることと遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。期限を過ぎると、遺留分侵害額請求権は消滅します。また、相続が開始されてから10年が過ぎると遺留分侵害額請求の権利自体が消滅します。

遺留分減殺請求と現在の法制度

以前は、遺留分を侵害された場合、財産自体の返還を求めることができました。これを遺留分減殺請求とよびます。
しかし、2019年の法改正により、遺留分侵害額請求が導入され、侵害された分を金銭で補填する方法になりました。これにより、土地など実際の財産を分ける際のトラブルが軽減され、相続人間の更なる争いを防ぐことが期待されています。
ただし、相続開始が2019年7月1日より前である場合には、従前どおり、遺留分減殺請求権の行使となります。

遺留分制度の意義

この制度は、遺言などによって特定の相続人が全く相続できない事態を避け、被相続人が亡くなった後の生活基盤を守るためのものになります。そうすることで、特定の相続人が不公平な扱いを受けることを防ぐことができます。しかし、遺留分の請求には期限があり、遺留分を請求しようと検討している場合には、手続を迅速に進める必要があります。

遺留分侵害額請求について相談する先はどこ?

遺留分侵害額請求を検討している場合、ご自身では何をすればいいのか分からないとき、どこに相談すればいいのでしょうか。相続についての相談先としては、①弁護士、②税理士、③司法書士、④行政書士、⑤銀行、⑥自治体などが挙げられます。しかし、それぞれ相続に関して対応できる業務が異なります。相続に関するご自身の状況に適した相談先を選ぶ必要があります。遺留分に関して相続人同士で争いがある場合には、弁護士のみが対応できます。では、相続に関してそれぞれの相談先でできることを簡単にまとめます。

① 弁護士のできること

一部例
  • 遺言書の作成、検認、遺言執行
    ※遺言書の検認とは、自筆証書遺言や秘密証書遺言のケースで必要な手続で、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存してもらうことです。
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割協議、調停、審判の代理人
  • 相続人、相続財産の調査
  • 相続放棄の手続
  • 遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)
  • 預貯金の相続手続
  • 有価証券の相続手続
  • 事業承継手続

② 税理士ができること

一部例
  • 生前贈与の方法
  • 相続人、相続財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
    ※ただし、遺産分割協議書作成については、相続税申告の一環で作成する場合に限ります。遺産分割協議書作成だけを単独で請け負うことはできません。
  • 相続税の申告
  • 準確定申告
  • 相続税の更正請求
  • 事業承継手続

③ 司法書士ができること

一部例
  • 遺言書の作成
  • 相続人、相続財産の調査
  • 相続放棄申述書の作成
  • 預貯金の払い戻しを含む遺産整理業務
  • 生前対策として家族信託の一連の手続、成年後見の申立て業務
  • 不動産の相続登記に関する手続

④ 行政書士ができること

一部例
  • 遺言書の起案や作成補助
  • 相続人、相続財産の調査
  • 預貯金の解約払戻し
  • 自動車の名義変更

⑤ 銀行

銀行は、相続手続や生前対策に関して、利用者からの相談を受け付けています。相続手続において、預金の払い戻しや遺産の分割に関する事務処理を担います。
相続に関する特定の業務の専門家ではありませんが、遺言書作成のサポートや保管、金融商品を活用した生前の相続対策や資産運用のアドバイス、各種士業の紹介などを中心に行います。銀行は、あくまで相続手続を進めるための提案や助言を行う立場となります。

⑥ 自治体


各種士業へ相談する前に、相続手続について無料で教えてほしい場合は、自治体に相談することもできます。
自治体では、士業専門家等による相続の相談会を実施していることもあります。相談会では、各士業の業務範囲内で、相続に関する疑問点について質問することができます。実際にそのような相談会が、お住まい近くの自治体で実施されているかどうかを窓口で確認しましょう。

遺留分を行使するための具体的な手続

遺留分を実際に行使するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。これらの手続は、法的に規定されており、正確かつ適切に行わないと請求が認められない可能性もあるため注意が必要になります。

1. ご自身の遺留分権利を確認する

まずご自身が、遺留分を請求できる相続人かどうかを確認する必要があります。遺留分を請求できる権利者は、前述した被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人となります。また、遺言書や遺産の分配状況を確認し、ご自身の遺留分が、侵害されているかどうかを確認します。
そのため、まずは、遺留分の基礎となる財産の合計額を調べます。遺留分の基礎となる財産合計額の算出方法は、下記です。

相続開始時点で被相続人が有したプラスの財産価額 
+被相続人が相続開始前に贈与した財産の価額(※)
-被相続人のマイナスの財産(負債)

※相続人に対する生前贈与の場合には、原則、相続開始前10年以内に行われたものであること(例外あり)。
また、第三者に対する生前贈与の場合には、原則、相続開始前1年以内のものであること(例外あり)。

この遺留分の基礎となる財産の合計額にご自身の遺留分割合を乗じます。そうすると、ご自身の遺留分額が算出されます。

2. 遺留分侵害額の計算

遺留分が侵害されていると確認ができれば、遺留分侵害額を正確に計算する必要があります。遺産総額、各相続人の法定相続分、そして実際に相続された財産を元に、遺留分の侵害額を明確にします。
しかし、遺留分の計算は、法律に基づいた専門的な知識を必要とし、実際の遺留分侵害額を計算するにあたり相続状況が複雑な場合には、計算が複雑になるため誤りが生じやすいといった問題があります。

具体的には、下記のような計算式で計算します。

遺留分侵害額
=遺留分(遺留分の基礎となる財産合計 × 個別の遺留分割合 )
 -遺留分権利者が受けた贈与・遺贈・特別受益の額
 -遺産分割の対象財産がある場合、遺留分権利者の具体的相続分に相当する額
 +遺留分権利者が負担する債務(遺留分権利者承継債務)

具体的な例を用いた遺留分侵害額の計算例はこちら

3. 遺留分侵害額請求の意思表示

遺留分侵害額が分かったら、次に遺留分を侵害している相手に対して遺留分侵害額請求を行います。この意思表示は、通常内容証明郵便など、証拠が残る形で通知することが一般的です。この通知がなされることで、遺留分の行使が法的に認められます。

4. 交渉と合意

遺留分の請求が行われた後、侵害している相手側より話し合いに応じる返答があれば、両者間での話し合いを行い、遺留分の支払いについて合意することが望まれます。
しかし、相続人間の対立が深刻である場合や話し合いがうまく進まない場合には、調停や裁判に発展することもあります。
遺留分侵害額請求の手続については、下記の記事で詳しく紹介しています。

遺留分を請求する際に弁護士へ依頼するメリットについて

遺留分に関する問題は、法的な手続も複雑であり、また感情的な対立を引き起こすことが少なくありません。そのため、遺留分を請求する場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットを紹介します。

1. 法律的な知識と経験によるサポート

遺留分の計算や請求には法律の専門知識が必要です。相続に詳しい弁護士は、遺留分請求に関する豊富な知識と経験を持っているため、適切なアドバイスを提供することができます。
また、遺留分侵害額の算出や、請求手続など、ご自身では難しい部分についてスムーズに進められる点が大きなメリットになります。

2. 相続人同士の対立の調整

遺留分問題が発生すると、相続人同士の感情的な対立が生じてしまうこともあります。そのような場合には、話し合いが難航することも多々あります。弁護士は、ご依頼人の代理人として、相手側と交渉を進め、冷静かつ合理的に問題解決を図ります。第三者の視点から話し合いを進めることで、相続人間の対立を最小限に抑えることが期待できます。

3. 法的手続の代行

万が一、話し合いによる合意が得られない場合は、調停や裁判に発展する可能性もあります。特に裁判手続は、非常に煩雑で、個人で対応するには限界があります。弁護士に依頼することで、すべての法的手続を代行してもらえるため、ご自身の精神的な負担を軽減することができます。

4. 遺留分の行使期限内に対応できる

遺留分の行使には時効があります。相続が開始されたことと遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内に請求しなければならず、また、相続開始から10年を経過すると遺留分の権利自体が消滅してしまいます。1年という期間は、相続が開始されるとあっという間に過ぎてしまいます。弁護士のサポートがあることで、この短い期間に確実な手続を行うことができます。

遺留分に関する問題は、弁護士法人シーライトにご相談ください

遺留分の問題は、法的な知識が必要となり、感情的な対立が生じやすいデリケートな問題です。

もし遺留分を請求しようと検討している場合には、冷静に状況を把握し、遺留分が侵害されているかを確認することが大切です。特に、遺留分請求の手続には専門的な知識が求められるため、相続に詳しい弁護士に依頼することで円滑に手続が進められることが期待されます。

弁護士法人シーライトでは、相続問題の知識と経験が豊富な弁護士が、適切な遺留分の請求を行うため対応いたします。他の相続人とのトラブルを解決し、円満な相続の実現を目指しましょう。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は500件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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