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相続放棄とは

相続放棄のイメージ

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続せず、最初から相続人ではなかったものとみなされる制度のことを指します。 相続放棄をすると、財産を引き継げなくなりますが、借金などの債務の負担を回避できるという利点もあります。 しかし、実施にあたっては、決められた期間内に迅速に手続きを進める必要があり、また一度相続放棄すると撤回できないため、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合には各対応を慎重に行っていく必要があります。

民法第939条 相続の放棄の効力

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

民法第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

相続放棄のメリット

被相続人の債務を負担せずに済む

相続放棄をすれば、相続に関して、最初から相続人にならなかったものとみなされるので、被相続人の相続財産を一切承継しません。そのため、借金など被相続人の負債を相続する必要もなくなります。

相続放棄のデメリット

相続放棄を行うと原則撤回できない

相続放棄を一度行ってしまうと、原則撤回することができません。なぜなら、もし放棄の撤回を認めてしまうと、相続人でないとみなされた者が再び相続人となり、法律関係が不安定となるためです。
しかし、他人からだまされて相続放棄を行ってしまった場合や強迫によって相続放棄をさせられた場合などには、相続放棄の撤回はできませんが、相続放棄の取り消しができる場合もあります。
また、相続財産に著しい誤認があった時にも、相続放棄の錯誤取り消しが可能な場合もありますが、認められることが少ないため、相続放棄を行う場合には慎重に行いましょう。

相続放棄をする際の注意点

法定単純承認に注意

相続放棄の前後に財産の一部でも処分・消費等をしてしまうと単純承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなります。
なぜ処分という行為が単純承認したものとみなされるかというと、処分という行為は、その物の所有者でないと出来ない行為なので、「処分した」ということは、その財産は自分のものだと主張していると理解され、結果、その財産を相続すると主張していると解釈されるためです。
そのため、処分とみなされるような行為をしないということが大切になります。

相続放棄の申請期限について

相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。もしこの3ヶ月以内に何もしなければ、被相続人の全財産を相続することになります。3ヶ月過ぎた後は、原則として、相続の放棄をすることはできません。そのため、この期間に被相続人の相続財産の調査をしっかり行っておくことが大切です。
ただし、上記の期間を過ぎてしまった場合でも、被相続人に多額の負債があることを知らなかった場合には、相続を放棄できることもあります。
なお、必要に応じて、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立をすることもできます。

相続放棄の流れ

①財産調査を行う

まず相続財産の調査を行います。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても確認します。財産調査の結果、ここで、相続放棄するかどうかを決めます。
なお、財産調査は不要なので相続放棄したいという場合には、そのまま調査を行わずに相続放棄の手続を進めていきます。

②相続放棄の申立

相続放棄をする場合には、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述書と必要書類を提出して、申立をします。ただし、当事務所では、財産調査が必要な場合、3か月以内に調査が終わらないことが多いため、基本的には熟慮期間の伸長の申立を行う対応をしています。
必要書類は、以下となります。立場によっては、追加の書類が必要になりますのでご注意ください。

  • ・相続放棄の申述書
  • ・被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • ・申述人(放棄する人)の戸籍謄本
  • ※被相続人の戸籍は、生まれてから死ぬまですべてのものが必要となります。

その後、家庭裁判所から照会書と回答書が送られてくるので、必要事項を記入して提出します。

相続放棄申述受理通知書

家庭裁判所の審査を経て、相続放棄が認められると相続放棄申述受理通知書が届きます。これで相続放棄の手続が完了します。

弁護士に依頼する場合のメリット

相続放棄が適切か判断してもらえる

相続放棄は、撤回が認められないため、相続放棄の選択が適切であるかどうかを、弁護士が財産調査します。

煩わしい手続対応を安心して任せられる

相続放棄は原則3ヶ月以内に必要書類をそろえ、裁判所に申述する必要があります。スピーディーな対応が必要となりますが、弁護士に依頼することで、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立をする場合も含め、しっかりと手続を済ませることができます。
万が一、相続放棄が認められなかった場合の即時抗告や裁判所からの電話対応などさまざまな事務作業も弁護士に任せることができるため、ご自身の実務的な負担が少なくなります。

相続放棄でお困りの方は、お気軽に弁護士法人シーライトにご相談ください。

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