遺産分割協議書とは何か
遺産分割協議書とは、すべての相続人が遺産分割協議で合意した内容を書面に取りまとめた文書のことです。文面を作成後に、すべての相続人が署名・押印をする必要があります。
遺産分割協議書は、なぜ必要か
相続人が複数いる場合には、どの遺産を誰が相続するのかを決定するために相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行います。相続人全員が協議内容について合意できれば遺産分割協議は終了しますが、合意内容を明らかにしておかないと後で誰かが「そのような合意をしていない」などと主張するトラブルが起きるおそれがあります。
遺産分割協議書を作成しておくことで、協議で決めた内容の証拠を残すことになり、この協議書が証明書の役割を果たします。誰が何を相続したのかを協議書上で明確に特定して記載することが重要です。不動産の相続登記や預貯金・株式・自動車の名義変更を行う場合には、遺産分割協議書の提出を求められることが多く、実務上重要な書類です。
遺産分割協議書が必要なケース
遺産分割協議書が必ず必要になるわけではありません。遺産分割協議書を作成するのは、相続人同士で遺産分割協議が行われたケースに限られます。

① 遺言書の中で、一部の相続財産しか指定されていない場合
遺言で一部の相続財産しか指定されていない場合、残りの相続財産については相続人が話し合いで相続方法を決める必要があり、その際に遺産分割協議が必要となり、遺産分割協議書を作成する必要があります。
すべての相続財産について遺言による指定がされていた場合
すべての相続財産について遺言による指定がされていても、相続人全員の合意により、遺言と異なる内容で分割できる場合があります。その場合には、遺言があっても遺産分割協議が必要となり、遺産分割協議書を作成しなければなりません。ただし、遺言執行者や受遺者がいる場合、相続人以外の第三者への遺贈がある場合などには、関係者の同意や別途の検討が必要になることがあります。
② 遺言書がなく、相続人が複数いる場合
遺言がなく、相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を取得するのかを相続人全員で協議した上で、遺産分割協議書を作成します。遺言がなくても相続人が1人の場合、その人がすべての相続財産を相続するため、遺産分割協議は不要であり、遺産分割協議書も作成されません。
遺産分割協議書を作成するまでの4つのステップ
相続人を確定させる(戸籍調査の重要性)
相続手続の第一歩は、誰が相続人であるかを確定させることです。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集し、隠れた相続人がいないか調査します。
すべての相続財産を調査し「相続財産目録」を作成する
現金や預貯金、不動産、株式などのプラスの財産を調査するとともに、借金などの負債も確認し、「相続財産目録」として整理します。負債は遺産分割の対象となる財産とは性質が異なりますが、相続放棄の要否や相続人間の負担関係を検討するうえで重要です。
相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人が複数いる場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、具体的な分割方法を決定します。必ずしも全員が一堂に会する必要はありませんが、相続人全員の合意が必要であり、一人でも欠けると協議は無効となります。
合意内容を正確に記載し、署名・実印で押印する
協議で決まった内容を遺産分割協議書として書面化します。完成した書類には、後日のトラブルを防ぐために全員が自署し、実印で押印します。
【実務直結】遺産分割協議書の具体的な書き方とサンプル
遺産分割協議書の作成時の注意点
遺産分割協議書を作成する際の注意点を紹介します。
① 被相続人の名前、相続開始日、本籍地および相続人の名前を明記する
誰の相続に関する協議書なのかが一見でわかるように「被相続人故〇〇〇〇」などと記載します。被相続人の死亡年月日の記載は必須ではありませんが「昭和〇年〇月〇日死亡」などと記載するのが通例です。被相続人の本籍地や最後の住所地を記載することも多いです。
相続人であることがわかるように「相続人〇〇〇〇」と記載します。被相続人との続柄は必須ではありませんが、読みやすさを考えて「相続人(妻)〇〇〇〇」のように記載することもあります。
② 相続人が合意したことを明記する
誰を被相続人とする相続財産について、誰と誰が相続人として合意したのかを明記します。
③ 誰が何を相続したか、相続財産の表示方法に注意し明記する
誰が「何を」取得するのかが明確に特定できる記載になっているか注意が必要です。あいまいな記載では相続人間の紛争の種となりますし、名義変更などの手続資料として機能しません。
土地
土地は所在・地番・地目・地積で特定します。住所ではなく、登記簿(登記事項証明書)に書かれているとおりに記載しましょう。
建物
建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積で特定します。住所ではなく、登記簿(登記事項証明書)に書かれているとおりに記載しましょう。
預貯金
預貯金は金融機関名、支店名、預金種類、口座番号を記載しましょう。ゆうちょ銀行の場合は、記号番号など、通帳や残高証明書に記載されている情報に基づいて特定します。預貯金額の記載方法は事案によりケースバイケースです。
有価証券類
- 上場株式については、証券会社名、支店名、口座番号、銘柄、株式数などを記載します。非上場株式については、会社名、株式の種類、株式数などを記載しましょう。
- 国債は商品名、額面、取扱会社を記載しましょう。
自動車(車検証のとおりに記載)
自動車を相続する場合は、名義変更(移転登録)の手続に備え、登録番号や車台番号など、車検証に記載されている情報を正確に転記します。
借入金・ローンなどの「負債(債務)」
住宅ローンやカードローンなどのマイナスの財産についても、誰がどの程度承継するのかを明確に記載することで、相続人間のトラブルを防止します。ただし、遺産分割協議書で債務の負担者を定めても、それは原則として相続人間の内部的な合意にとどまります。金融機関などの債権者の承諾がない限り、他の相続人が債権者に対する支払義務を当然に免れることにはならない点には注意が必要です。
「後日判明した財産」の取り扱いに関する条項
協議後に新たな財産が見つかった場合、再度協議を行うのは手間がかかります。「後日判明した財産は相続人〇〇が取得する」といった条項を設けておくとスムーズです。
④ 年月日、各相続人が署名・住所を明記し、押印をする
年月日
遺産分割協議書の年月日は、書面の作成日とするのが通常です。
署名・住所
後日の紛争防止の趣旨から、署名・住所は記名(印刷)や署名代理は避けて自署がおすすめです。住所は添付する印鑑登録証明書上の住所と一致するように記載しましょう。
押印
遺産分割協議書自体は実印でなければ直ちに無効になるわけではありません。ただし、不動産登記や金融機関での手続では、実印による押印と印鑑登録証明書の提出を求められるのが通例ですので、相続人全員が実印で押印することが望ましいです。遺産分割協議書が複数ページにわたる場合には、各ページのつながりが分かるように、実印で契印をしておくとよいでしょう。
⑤ 遺産分割協議書は、相続人の人数分作成しておくと安心
遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、各自1通ずつ原本を保管しておくと安心です。複数通作成する場合には、同一内容の書面であることを明確にするため、必要に応じて割印をしておくとよいでしょう。
複雑な相続にも対応!ケース別の書き方と注意点
「代償分割」を行う場合の書き方
代償分割とは、ある相続人が法定相続分を上回る財産を取得する場合に、その相続人から不足分の金銭(代償金)を支払って不公平を是正する分割方法です。代償金として支払うことが明確になるよう記載しましょう。税務署から贈与と疑われるのを避けるためです。
不動産を売却して現金を分ける「換価分割」の書き方
不動産などの現物分割が難しい財産を売却し、その代金を分ける方法です。売却の手順や経費の負担、配分比率を具体的に明記します。
相続が重なった「数次相続」が発生している場合
遺産分割が終わる前に次の相続が発生した場合、複数の相続関係を整理したうえで遺産分割協議書を作成する必要があります。不動産登記では、事案によっては中間の登記を省略できる場合もありますが、記載方法などが複雑になるため、専門家への相談が望ましいです。
相続人に未成年者がいる場合
相続人に未成年者がいる場合、未成年者が単独で有効に遺産分割協議を行うことはできません。そのため未成年者が遺産分割協議に参加する場合には、通常は親権者が法定代理人となって代わりに行いますが、親と未成年者の利益が相反する場合は親権者が代理できないため、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。申立ては未成年者の親権者や後見人、利害関係人ができます。
民法第826条 利益相反行為
① 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
② 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
特別代理人の選任のためには、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てます。申立てることができるのは未成年者の親権者や後見人、利害関係人です。
相続人に認知症の人がいる場合
相続人に認知症などにより遺産分割協議の内容を理解・判断する能力が十分でない人がいる場合、そのまま遺産分割協議を進めることはできません。このような場合には、成年後見人等の選任を家庭裁判所に申立てたうえで、成年後見人等を交えて遺産分割協議を行う必要があります。成年後見人が相続人である場合には、その成年後見人に代えて特別代理人の選任を求める必要がある場合があります。後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が被後見人を代表するため特別代理人の選任は不要です。
民法第859条 財産の管理及び代表
① 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
② 第824条但書の規定は、前項の場合について準用する。
民法第860条 利益相反行為
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合はこの限りではない。
民法第851条 後見監督人の職務
- 一 後見人の事務を監督すること。
- 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
- 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
- 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
提出先別の相続手続フローと必要書類
遺産分割協議書それ自体には特に添付書類はありませんが、押した印鑑が実印であることを示すために相続人全員の印鑑登録証明書を添付するとよいでしょう。不動産登記や預金・有価証券の名義変更を行う場合には、遺産分割協議書の他に共同相続人全員の印鑑登録証明書、戸籍謄本類、住民票などが必要です。
法務局:不動産の相続登記(名義変更)の手順
不動産を取得した相続人は、法務局へ所有権移転登記(相続登記)を申請します。2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されており、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があるため、早めの対応が必要です。
なお、2024年4月1日より前に発生した相続であっても、相続登記が未了の場合は義務化の対象となり、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には、相続人申告登記を利用することも考えられます。
金融機関:預貯金の払戻し・名義変更の手順
被相続人の口座が凍結されている場合、遺産分割協議書のほか、印鑑登録証明書、戸籍謄本類、各金融機関所定の届出書などを提出することで、預貯金の払戻しや名義変更の手続を進めることができます。
税務署:相続税申告での提出と期限の注意点
相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。申告期限は原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内のため、余裕を持って協議を完了させましょう。
申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続税の申告期限が当然に延長されるわけではありません。そのため、期限までに分割が完了しない場合には、いったん未分割のまま相続税申告・納税を行う必要があります。
ただし、未分割申告では、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを当初申告で適用できない点に注意が必要です。
遺産分割協議が無効になるリスクと回避するための法的注意点
相続人の一部を除外した協議は「当然無効」になる
故意、過失を問わず相続人を一人でも除外して行われた遺産分割協議は、法的効力が認められず、最初からやり直す必要があります。
「錯誤」や「詐欺・強迫」による合意の取り消しを防ぐには
財産の隠匿や勘違いに基づいて合意した場合、後から「錯誤」や「詐欺」を理由に合意を取り消すことができる場合があります。透明性の高い協議が不可欠です。
紛争リスクが高いなら「公正証書」での作成が有効
相続人間で意見の対立が予想される場合や、代償金の支払いなどについて不払い時のリスクに備えたい場合などは、公正証書で遺産分割協議書を作成することも有効です。特に、代償金などの金銭支払について強制執行認諾文言を付けておけば、支払いがなされなかった際の対応がしやすくなります。
遺産分割協議書の作成でお困りの方は、弁護士にご相談ください
遺産分割協議書は不動産登記、預金、有価証券の名義変更などさまざまな場面で必要になります。未成年者や認知症の人がいる場合には必ずしもそのまま署名押印してもらえばよいというものではなく、適切な手続を踏む必要がある場合があります。
遺産分割協議書の作成方法を誤ると、協議書が手続で利用できなかったり、協議の有効性が争われたりするおそれがあるため注意が必要です。
遺産分割協議書の作成についてお困りの方は、弁護士法人シーライトにご相談ください。当事務所では遺産分割協議交渉に力を入れており、スピーディーな解決を目指しています。



