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遺留分侵害額請求の手続きについて知りたい

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遺留分侵害額請求の具体的な手続きについて解説します。

目次

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、被相続人が特定の相続人に「遺産の全てを譲る」といった内容の遺言を残していた場合など、特定の相続人だけに有利な内容の遺産分配がなされた時、他の相続人は、自己の遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる制度です。それを行うことができる相続人の権利を遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分とは、たとえ遺言があった場合でも、優先される最低限の遺産の取り分となります。

2019年の法改正

遺留分減殺請求は、民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。
以前の遺留分減殺請求では、遺留分を侵害する遺贈や贈与を無効にして、侵害を受けている相続人に対しては、対象となる財産の現物返還を原則としており、例外的に侵害している相手からの金銭での弁償を認める仕組みが採られていたのが、遺留分減殺請求でした。

ここでの問題点は、以下のようなケースがあります。
例えば、「親の代から自宅で商売をしています。長男が商売を引き継ぎました。遺言によると、自宅兼商店を全て長男に相続させると書いてあります。遺留分減殺請求をしたものの、売却をして一時的にでも別の場所で商売をするとなると、『商売がふるわなくなってしまう』ので、売却もできず、結局、共有状態になったままです」といったケースの場合です。 現物返還が原則となってしまうと、売却することが難しい場合には、目的物が共有状態になってしまう点が問題点となります。

民法改正後の遺留分侵害額請求では、金銭での支払いを請求することができます。 なお相続開始(被相続人の死亡)が令和元年7月1日より前である場合、従前どおり、遺留分減殺請求権の行使となります。

もし遺留減殺請求をしたけれども共有状態が続いていて、悩んでいらっしゃる方は、一度弁護士にご相談下さい。

遺留分が侵害されている場合には、「遺留分侵害額請求」を検討しましょう

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、贈与または遺贈を受けた者に対して、その財産の取り戻しを請求することをいいます。 あくまで「権利がある」だけなので、必ず「遺留分侵害額請求」を行使しなければならないわけではありません。

注意しなければならないのが、遺留分侵害額請求ができる期間には限りがあります。
遺留分権利者が、①相続の開始と、②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、それ以後の遺留分侵害額請求はできません。すなわち、1年間が遺留分侵害額請求ができる期限とされています。

注意しなければならないのは、遺留分権利者が相続開始を知ってから1年間に当てはまるとしても、相続開始の時から10年が経っている場合には、時効によって消滅します。そのため、早めのご対応をおすすめします。 また、遺留分侵害額請求を行った後にも、時効があります。遺留分侵害額請求を行使してから5年間たつと、金銭支払請求の権利が消滅します。

時効は相続開始と遺留分侵害を知ってから1年

遺留分侵害額請求の時効は、①相続が開始したこと、②遺留分が侵害されていること(侵害されていたこと)を知った時から1年です。これを過ぎると、侵害された遺留分を請求するための権利が消滅します。
なお、消滅する時効は、①と②の両方を知ってから1年となります。
ただし、1年の消滅時効については、遺留分侵害を請求される人が消滅時効を主張しなければ、時効を迎えた後も請求が可能となります。 相手方に遺留分侵害額請求をした時点で、遺留分侵害額請求の時効が止まります。

消滅は相続開始から10年

遺留分侵害額請求権は、①相続が開始したこと、②遺留分を侵害するような遺贈や贈与などがあったことを遺留分権利者が知らなくても、相続が開始してから10年が経過すると消滅します。この期限は除斥(じょせき)期間と呼ばれます。 特段の事情がある場合に限り、例外的に相続開始から10年が経過した後でも遺留分侵害額請求権が認められる可能性もありますが、基本的には、時効を止めることはできません。そのため、遺留分侵害額請求を検討されている方は、相続開始から10年が経過する前に行いましょう。

遺留分侵害額請求を行使してから5年の時効

遺留分侵害額請求を行うと、遺留分侵害額を金銭で支払うように請求する「金銭支払請求権」が発生します。この金銭支払請求権は、遺留分侵害額請求権とは別の権利として、原則5年で時効にかかってしまいます。 つまり、遺留分侵害額請求権を行使しても、その後5年間何もしなければ、金銭請求はできなくなってしまいますので注意しなければいけません。 なお、厳密にいえば、遺留分侵害額請求権を行使した時期によって時効期間が変わります。2020年4日1日施行の改正法で消滅時効のルールが変わりました。そのため、2020年3月31日以前に行使していれば10年、同年4月1日以降に行使していれば5年が時効となります。

遺留分侵害額請求の手続き

1. 通知

遺留分侵害額請求は、対象となる受遺者や相続人に対し、請求の意思表示をすることによって請求します。具体的には、配達証明付内容証明郵便で通知書を送ります。 間違いなく期限内に意思表示をしたことを証明するためにも、配達証明付内容証明郵便によって請求するのが一般的です。
配達証明付内容証明郵便には、下記項目を記載します。

請求をする本人と相手方
請求の対象となる遺贈、贈与、遺言の内容
遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する旨
請求の日時

【記載例】

XXXX年XX月XX日
私は、〇〇〇〇(XXXX年XX月XX日死去により相続発生)の相続人ですが、貴殿が被相続人〇〇〇〇から遺言公正証書(○○公証役場令和〇年第○○号公証⼈○○により令和〇年〇⽉〇⽇付作成)により遺贈を受けたことによって私の遺留分が侵害されていますので、遺留分侵害額請求をします。

通知人:神奈川県〇〇 名前
被通知人:神奈川県〇〇 名前

2. 話し合い

遺留分侵害額請求をして、請求相手から応答があった場合には、まず話し合いによる解決を目指します。 その際、対象となる遺産を確定しなければなりません。対象となる遺産が確定したら、次に、遺産を金銭的価値に換算し、遺留分相当の額を算出する必要があります。

3. 遺留分侵害額請求調停で請求

相手と話し合っても解決できないなら、家庭裁判所で調停の申立てをすることになります。 調停では、家庭裁判所で調停委員が申立人と相手方それぞれの言い分を個別に聞き、調整をします。

調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったりするなどして事情をよく把握したうえで、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、話合いを進めていきます。 また、申立先は、遺留分を請求する相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。 メリットとしては、相手と直接顔を合わすことがないため、冷静に対応でき、自分たちだけで話し合うより合意しやすいという点があります なお、令和元年6月30日以前に被相続人が亡くなった場合には、遺留分侵害額調停の申立てはできません。 遺留分を侵害された人は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求する遺留分減殺請求による物件返還請求等の調停の申立てをすることになります。

調停で相手と合意できれば、調停が成立して調停調書が作成されます。

4. 遺留分侵害額請求訴訟

調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起しなければなりません。 被相続人の最後の所在地を管轄する地方裁判所か簡易裁判所に訴状を提出して裁判手続き行うことになります。請求金額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所に訴訟を提起することになります。ただし、請求金額が140万円以下の事件であっても、事案が複雑である場合には簡易裁判所から地方裁判所に移送される場合があります。家庭裁判所ではないので間違えないように注意が必要です。

訴訟では、事実関c係や法律上の主張をするだけでなく、立証するための証拠が必要となり、法律的に整理された主張書面を提出しなければなりません。 和解で合意したら訴訟が終了します。合意できなければ判決となり、判決に不服があれば控訴もできます。

以上が遺留分侵害額請求の手続の流れとなります。

金銭支払請求権の消滅時効(5年)を更新する方法

遺留分侵害額請求権を行使したのにも関わらず、相手方となかなか交渉がまとまらず長期化するケースがあります。このような場合、金銭債権の消滅時効(5年)を更新することを考えた方がよいでしょう。

金銭支払請求権の消滅時効を更新する方法としては、金銭の支払いを求める裁判を起こす方法があります。裁判を起こすことで、消滅時効を振り出しに戻すことができ、新たな消滅時効としてその時点から5年の時効が進行します。 また、相手が金銭を支払う義務があることを認めた場合にも、その時点で時効は振り出しに戻ります。ただし、相手が承認した時点からさらに5年が経過すると再び時効を迎えます。


遺留分侵害額請求権を弁護士に相談するメリット

遺留分の問題に関しては、金銭が絡むため、複雑化・長期化しやすい問題となりやすいです。 遺留分には「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間」という時効があります。1年という期間は、悩んでいる間にもすぐに経過してしまいます。迷っている段階でも弁護士に相談してみることで、的確なアドバイスを受けることができ、考えを整理することもできます。また、遺留分侵害額請求をするとき、話し合いで解決できずに調停や訴訟になってしまうケースが少なくありません。訴訟になってしまった場合には、主張したい事実についての証拠を集めることが困難な場合が多く、また、法律上の主張も難しいため、弁護士に依頼することで訴訟を有利に進めることができます。

弁護士法人シーライトでは、遺留分問題についてのご相談を受け付けております。 お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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