遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)調停に必要な書類と費用
遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)を調停で行う際の必要書類と費用についてご紹介します。
なお、裁判所ホームページにも同様の内容が記載されています。
必要な書類
1:家事調停の申立書とその写し(相手方の数の通数)
家事調停の申立書の記入例※裁判所ホームページ参照
2:家事調停の申立添付書類
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
・遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し、債務の額に関する資料等)
相続人に被相続人の父母が含まれている場合には
・父母の一方が死亡しているときは,その死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※戸籍謄本類に関しては、同じ書類は1通で足ります。
※戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※申立前に入手困難なものについては後日、追加提出ができる場合もあります。
※審理のために必要な場合は、上記以外にも追加書類の提出をする場合があります。
必要な費用
・収入印紙1200円分
・連絡用の郵便切手(裁判所によって若干異なるので、申立先の家庭裁判所へ確認してください。)
弁護士に依頼する際の費用
もし遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)を弁護士に依頼される場合の費用はこちら》