弁護士費用(全て税込み表示)
目次
ご相談料

初回相談:50分無料
遺産分割協議
相続人間で遺産をどう分けるか話し合いがまとまらない場合
費目 | 料金 |
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着手金 | 無料 |
報酬金 |
相続(取得)額の11% ※ただし、最低報酬金を198万円とします。 |
- ※ ご依頼時に実費概算3万円を別途いただきます。
- ※ 遺産分割調停・審判に移行する際に追加着手金は発生いたしません。
- ※ 事案の内容等によって、報酬金を増額させていただく場合がございます。
遺留分侵害額請求
遺言書の内容に納得できないため、遺留分を請求したい場合
費目 | 料金 |
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着手金 | 無料 |
報酬金 |
(交渉で解決した場合) 獲得額の16.5% ※ただし、最低報酬金を165万円とします。 (調停・訴訟で解決した場合) 獲得額の22% ※ただし、最低報酬金を220万円とします。 |
- ※ ご依頼時に実費概算3万円を別途いただきます。
- ※ 遺留分侵害額請求調停・訴訟に移行する際に追加着手金は発生いたしません。
- ※ 事案の内容等によって、報酬金を増額させていただく場合がございます。
遺留分侵害額「被」請求
他の相続人から遺留分を請求された場合
費目 | 料金 |
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着手金 | 55万円 |
報酬金 |
相手方請求額から減額した金額の22% ※ ただし、最低報酬金を110万円とします。 |
- ※ ご依頼時に実費概算3万円を別途いただきます。
- ※ 遺留分侵害額請求調停・訴訟に移行する際に、追加着手金として33万円を別途いただきます。また、裁判等期日(電話・WEB会議を含む。)1回につき3万3000円を別途いただきます。
相続人・相続財産調査
相続人や遺産の詳細がよく分からない場合
費目 | 料金 |
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基本手数料 | 22万円 |
- ※ 相続人調査、相続財産調査、遺産目録の作成などを行います。
- ※ ご依頼時に実費概算3万円を別途いただきます。
- ※ 金融機関等の調査・照会先が多数に及ぶ場合には、別途お見積もりとさせていただく場合がございます。
- ※ 相続放棄期間内であり、かつ、債務調査(CIC・JICC・KSCへ信用情報の開示請求)をご希望の場合には、相続放棄期間の伸長手続(11万円)を別途ご依頼いただくことが前提となります。
- ※ 調査完了後の遺産分割協議等に関する法律相談60分無料のサービスが付いてきます。
- ※ 調査完了後に本契約(遺産分割協議事件または遺留分侵害額請求事件でのご契約)に至った場合には、本契約における弁護士費用(報酬金)から上記基本料金を差し引かせていただきます。
遺言無効確認事前調査
遺言書が無効であると主張したい場合
費目 | 料金 |
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基本手数料 | 22万円 |
- ※ 被相続人がご作成された遺言書の有効性を調査・分析いたします。具体的には、主に以下の業務になります。
・医療機関や介護施設等に対し、医療記録・介護記録・認定調査票等の記録取り付け
・専門医への医療鑑定(遺言能力鑑定)等の依頼代行
・取り付けた資料等をふまえ、遺言無効確認の認定可能性等の検討 - ※ 遺言無効に関する相手方との交渉や相手方への問い合わせは、本サービスには含まれません。
- ※ ご依頼時に実費概算3万円を別途いただきます。
- ※ 記録取り付け等について照会先が多数に及ぶ場合には、別途お見積りとさせていただく場合がございます。
- ※ 調査完了後、遺言無効確認の主張に関する法律相談60分無料のサービスが付いてきます。
- ※ 本契約(遺言無効確認請求事件)をご依頼いただくためには、本サービスのご依頼が必要になります。
- ※ 本契約(遺言無効確認請求事件)の弁護士費用については、調査結果をふまえて別途お見積りとさせていただきます。
- ※ 調査完了後、本契約(遺言無効確認請求事件)に至った場合には、本契約における弁護士費用から上記基本手数料を差し引かせていただきます。
特別縁故者に対する相続財産分与申立て
相続人がいない場合で、相続財産をもらいたい場合
費目 | 料金 |
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着手金 | 66万円 |
報酬金 | 獲得額の22% |
- ※ 相続財産清算人選任申立て手続、及び、特別縁故者に対する相続財産分与申立て手続の代理を行います。
- ※ ご依頼時にすでに相続財産清算人が選任されており、特別縁故者に対する相続財産分与申立て手続のみを行う場合には、上記着手金を33万円(税込)に減額いたします。
- ※ 報酬金は、家庭裁判所による財産分与の決定がなされた場合に発生いたします。
- ※ ご依頼時に実費概算3万円(税込)を別途いただきます。
- ※ 相続財産清算人選任申立ての際に、原則として予納金(数十万円~100万円程度)を裁判所に別途納付していただく必要がございます。
相続放棄
借金などの負の遺産を相続したくない場合
費目 | 料金 |
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基本手数料 | 11万円 |
- ※ ご依頼時に実費概算3万円を別途いただきます。
- ※ 同一の被相続人に係る相続について、他の相続人も相続放棄をご依頼される場合には、追加してご依頼いただく方1人あたり7万7000円の追加手数料を別途いただきます。
- ※ ご依頼日が熟慮期間満了まで1ヶ月以内の場合には、22万円の追加手数料を別途いただきます。
- ※ 相続放棄に伴い、相続財産清算人の選任申立てをご希望される場合には、別途お見積りをさせていただきます。
遺言書作成
遺言書を残したいけど、どう書いたらいいか分からない場合
費目 | 料金 |
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基本手数料 | 33万円 |
- ※ 自筆証書遺言もしくは公正証書遺言の遺言書文案の作成などを行います。
- ※ ご依頼時に実費概算3万円を別途いただきます。
- ※ 公正証書遺言の方式でご作成される場合には、公証人手数料等の費用が別途必要となります。
- ※ 弊所ないし弊所弁護士を遺言執行者に指定する場合には、遺産総額の3%(最低額33万円)を別途いただきます。
- ※ 自筆証書遺言の方式でご作成される場合で、作成状況の報告書作成及び録音・録画をご希望の場合には、5万5000円を別途いただきます。
任意後見契約書・財産管理契約書作成
財産管理などを他の人に任せたい場合
費目 | 料金 |
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基本手数料 | 契約書1通あたり16万5000円 |
- ※ ご依頼時に実費概算3万円を別途いただきます。
- ※ 任意後見契約書の作成、もしくは公正証書で財産管理契約書を作成する場合には、公証人手数料等の費用が別途必要となります。
- ※ 弊所弁護士は、任意後見契約書もしくは財産管理契約書の契約書文案作成業務のみを行い、任意後見人もしくは財産管理人にはなりません。
- ※ 委任者の財産状況・管理状況や実施を予定している事務処理の内容等について、特に複雑または特殊な事情がある場合には、別途お見積りとさせていただく場合がございます。