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相続手続の流れ

被相続人の死亡
遺言書あり遺言書なし
公正証書遺言 ・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
①相続人の調査・確定
検認 ②相続財産の調査
遺言執行開始
遺留分侵害額請求の可能性
③限定承認・単純承認・相続放棄

相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内

税務関連の手続き
④遺産分割協議
⑥被相続人の所得税申告・納付(準確定申告)

相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

⑦相続税の申告・納付

相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内

成立 不成立
⑧相続税の修正申告・更正の請求

申告期限から原則3年10か月以内

⑤遺産分割協議書作成 調停
審判
遺産分割の実行

相続手続きの手順

①相続人の調査・確定

相続が発生したら、相続人を確定させます。
遺言書がある場合には、そこに記載されている方が相続財産を受け取りますが、遺言書がない場合や遺言書の記載が一部に限られてる場合には、まず、相続人調査から始めます。
法律上、相続人となれるのは一定の親族と決まっています。被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍をたどっていくことで、相続人が誰なのかを確定していきます。

②相続財産の調査

相続財産とは、被相続人が相続開始の時(通常、死亡日を意味します)に所有していたプラスの財産と負債や未払い金といったマイナスの財産を合わせた全ての財産のことをいいます。
相続財産調査とは、土地や建物などの不動産調査や、銀行などの預貯金に関する調査などのことです。
この相続財産調査は、相続するのか放棄するのかなど相続の方法を決定する際の重要な判断材料となります。

③限定承認・単純承認・相続放棄

相続財産の調査が終わった後、各相続人は相続方法を決めなければなりません。
相続方法とは、単純承認、相続放棄、限定承認の3つの方法のことで、この方法の中からいずれかを選択します。
単純承認:借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐ相続方法
相続放棄:財産を一切引き継がない方法
限定承認:相続人が承継する財産の範囲内で借金等マイナスの財産を負担する相続方法

注意点としては、相続方法の決定は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。相続の開始から3ヶ月以内に何もしなかった場合や、相続財産を処分した場合は、単純承認したとみなされ、相続財産と債務を無条件で引き継ぐと決意したことになってしまいます。
しかし、財産調査が3ヶ月以内に終わらず、相続方法の決定を3ヶ月以内に完了できない場合もあるかと思います。そういった場合には、家庭裁判所に相続方法の決定を延長する申立てを行うことによって、期間を延ばすことができます。 また、財産を放棄する場合は、法律にもとづいて家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。

④遺産分割協議

相続財産は、相続開始時に全ての法定相続人が所有する事になります。そのため、相続人全員で遺産をどのように分けるか協議をする必要がでてきます。
この手続きは、相続人全員が参加しなければいけません。遺産分割協議書を作成することで、各関係機関で相続財産の名義変更手続きなどが進められるようになります。
協議が整わない場合は、家庭裁判所で調停をし、それでも解決しない場合は、裁判所の審判により、最終的な結論を求めることになります。

⑤財産の名義変更

遺産分割協議書がまとまったら、不動産や預貯金等、財産の名義変更をすすめていきます。
名義変更は、時間のかかる作業となります。ご不明点等あれば、弁護士法人シーライトにご相談ください。

⑥被相続人の所得税申告・納付(準確定申告)

相続人が被相続人の確定申告をすることを準確定申告といい、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得金額および税額について申告と納税を行います。
準確定申告の申告期限は、相続人が相続の開始(被相続人が亡くなった日)があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
なお、相続放棄をした場合、準確定申告は不要となります。

⑦相続税の申告・納付

相続財産の金額が確定したら、必ず相続税を申告・納付します。
相続税の申告は、被相続人が死亡した時の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。
申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。 申告期限までに申告をしなかった場合、本来の税金のほかに加算税がかかりますので注意が必要となります。
また、相続税の納税期限は、申告期限と同じく、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。

⑧相続税の修正申告・更正の請求

相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内にしなければならないため、相続財産の分け方が決まっていない場合でも、「遺産分割がまだ終わっていない」という理由で、税務署が申告を延長してくれることはありません。そのため、注意が必要となります。
遺産の分け方が決まっていない場合などは、とりあえず法定相続割合どおりで申告し、遺産分割後に相続額が変わった場合には、税務署に修正申告・更正の請求をすることになります。

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