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よくあるご質問

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ご相談に来られるお客様さまから寄せられる、よくあるご質問をまとめました。

当事務所では、お問い合わせをいただいた際、ご本人のお名前・ご連絡先の他に、紛争の相手方や被相続人など、関係者のお名前も伺っております。関係者のお名前を伺う際、「なぜ、相手の名前を言わないといけないの?」「被相続人の名前は、相談に来た際に言います。」といったお声をいただくこともあります。

関係者のお名前を伺う理由は、利益相反を防ぐためです。弁護士法や弁護士職務基本規程では、ご相談やご依頼をお受けできない事件の類型が定められております。その典型的な例が、利益相反です。利益相反とは、他のご相談者・ご依頼者と利益が対立する関係をいいます。
利益相反が問題となる典型的なケースは、相続のご相談です。例えば、相続人がAさん・Bさんであり、相続をめぐって争いとなっているとします。この状況で、すでにAさんからご相談をいただいている場合、Bさんからのご相談はお受けできません。相続をめぐって、AさんとBさんの利益は対立している状況であり、すでにAさんにご相談いただいた(Aさんの立場に立って検討した)ことから、対立するBさんの立場に立つことができません。そのため、Bさんからお問い合わせをいただいても、ご相談をお受けすることができません。Bさんとしても、すでにAさんに具体的なアドバイスをしている弁護士に対して、相談したくはないかと思います。

簡単にまとめると、
Aさん VS Bさん
という争いになっている状況で、すでにAさんにご相談いただいている場合、Bさんからのご相談はお受けできないということです。

このような利益相反を防ぐには、お問い合わせをいただいた際に、関係者のお名前を確認する必要があります。そのため、お問い合わせいただいた方のお名前・ご連絡先の他に、紛争の相手方や被相続人など、関係者のお名前もお尋ねしております。また、関係者のお名前を確認した結果、利益相反があった場合、ご相談・ご依頼をお断りしております。

法律相談だけで終了し、依頼(契約)しないということでも全く構いません。また、当所では、「初回相談時にその場で契約を求める」ということはございません。
初回相談時に契約内容や弁護方針をご説明いたしますので、一旦お持ち帰り頂き、じっくり検討した上で、ご依頼するか否かを決めて頂ければ大丈夫です。ご相談者様が法律相談の場でご契約をご希望されることは、もちろん全く問題ございません。

結論としては、現在、多くの裁判では、弁護士は出廷しません。なぜなら、現在の民事裁判のインターネット化が進んできており、ごく一部の場合(証人尋問など)を除き、「WEB期日」で済みます。
裁判所の所在が札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡などのどこであっても、当所と全国の裁判所をインターネットでつないで裁判します。そのため、当所から遠方の裁判所の案件であっても、出張日当や交通費が沢山かかるということはありません。詳しくはご面談の際に弁護士に直接お尋ねください。

当所では、「相手方から取れる金額」<「当所にお支払い頂く弁護士費用」となって、依頼者様に経済的マイナスを与えてしまう見通しの案件の受任を、原則として禁止しています。そういう見通しの案件の場合には、法律相談時に明確にお伝えいたします。
また、そこまでいかなくとも、「弁護士に依頼せず、ご自身で解決した方が良い案件」「弁護士ではなく、他士業(税理士、司法書士、行政書士など)に依頼した方が適切な案件」は、法律相談時にその旨きちんとご説明差し上げています。
ご自身の案件が「弁護士費用倒れになってしまわないか」「弁護士に依頼した方が良い案件かどうか」などは、法律相談時にお気軽に担当弁護士にお尋ねください。

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