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YesNoでお答えいただくと、
今のあなたがやるべきことがわかります。

相続は、既に発生して(被相続人は亡くなって)いますか?
あなた(又は、あなたのグループの相続人)は、相続放棄をしたいと思っていますか?
相続財産は、プラスよりもマイナスのものが多いですか?
(分からない場合はNOに進んで下さい)
遺言書は残っていましたか?(わからない場合は、まずは無いものとしてNoをお選びください。)
遺産分割協議書は、締結されましたか?
相続人全員の住所は分かりますか?
相続財産の内容は、おおむね分かりますか?
「誰が」「何を」「どのくらい」取得するのかの話し合い(遺産分割協議)はスムーズに進みそうですか?
遺産分割協議書の作成、相続手続に用いる戸籍などの収集、銀行や証券会社などでの手続が自分たちだけではむずかしいと思いますか?
その相続人が被相続人の死亡を知ったのは、今から3ヶ月以内ですか?
遺言書の無効を主張したいですか?
別の相続人から遺言が無効だと主張されていますか?
遺言の内容はあなたに有利なものでしたか?
遺言の内容を知ったのは、今から1年以内ですか?
相続人が死亡したのは今から10年以内ですか?
遺言の内容はわかりますか?
相続財産の内容は概ね分かりますか?
他の相続人から遺留分侵害額(減殺)請求を受けましたか?

今あなたがやるべきことは

被相続人になる予定の方に遺言書を作成してもらうことを検討してもらいましょう。

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原則として、相続放棄はできなくなっています。例外的な相続放棄申述を家庭裁判所に行なうのか、相続を承認するのか検討する段階です。

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相続放棄期間(熟慮期間)の伸長を家庭裁判所に申立てた上で、相続財産調査を行なうべきです。

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遺産分割協議が有効か否か検討する段階です。一般論として、自分の署名・押印がされているものが無効と認めてもらえる可能性は低いです。

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遺留分侵害額請求権は、時効で消滅しています。原則として、遺言の内容に従った遺産分割協議または遺言執行を進めることになります。

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まずは遺言のコピーを入手しましょう。公正証書で作成されている場合は公証役場から入手できます。自筆で作成されている場合は遺言書を持っている相続人に対して検認の手続を申し立てるよう請求しましょう。

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