相続YesNoチャート
YesNoでお答えいただくと、
今のあなたがやるべきことがわかります。
(分からない場合はNOに進んで下さい)
今あなたがやるべきことは
被相続人になる予定の方に遺言書を作成してもらうことを検討してもらいましょう。
家庭裁判所へ相続放棄の申述を行なうべきです。
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原則として、相続放棄はできなくなっています。例外的な相続放棄申述を家庭裁判所に行なうのか、相続を承認するのか検討する段階です。
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相続放棄期間(熟慮期間)の伸長を家庭裁判所に申立てた上で、相続財産調査を行なうべきです。
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⑤
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遺言無効の主張ができるのか、それはあきらめて遺留分侵害額請求の主張をするべきなのか、検討する段階です。
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遺産分割協議が有効か否か検討する段階です。一般論として、自分の署名・押印がされているものが無効と認めてもらえる可能性は低いです。
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遺留分侵害額請求権は、時効で消滅しています。原則として、遺言の内容に従った遺産分割協議または遺言執行を進めることになります。
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遺言が有効であることを前提に、遺産分割協議または遺言執行を進めるのか、それとも遺言無効を受け入れて、法定相続分を前提に遺産分割協議を進めるのか、検討する段階です。
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相続財産調査を行うか、遺言執行者がいる場合は遺言執行者に財産目録を請求して財産の全容を把握しましょう
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遺留分侵害額請求をするかどうか検討する段階です。
遺留分侵害額請求
納得できない遺言に対し、遺留分侵害額の満額が提示後一か月で支払われ、スピード解決した事例
遺留分
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まずは遺言のコピーを入手しましょう。公正証書で作成されている場合は公証役場から入手できます。自筆で作成されている場合は遺言書を持っている相続人に対して検認の手続を申し立てるよう請求しましょう。
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遺言執行を進めつつ、請求してきた相続人とどのように交渉するか検討する段階です。
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遺言執行を進めつつ、万が一遺留分侵害額請求がされた場合の支払資金確保を検討する段階です。
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まずは相続人調査を行ないましょう。
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まずは、被相続人の住所地周辺の金融機関に預貯金の照会をかけるなど相続財産調査を行ないましょう。
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遺産分割協議を弁護士に委任する、遺産分割調停を申し立てるなど、第三者を交えての解決を目指しましょう。
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遺産分割協議書の作成、各種証明書などの必要書類を取り付けて、相続財産の分配手続を進めましょう。
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遺産分配手続代理がオススメです。
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