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遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)を受けてしまった方へ

遺留分は、一定の相続人に認められた法律上の権利です。
そのため、正当に遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)を受けた場合には、その請求に対して拒否することはできず、放置せずに正しく対応することが必要となります。
しかし、まずは内容をきちんと確認することをお勧めします。以下の点について一度確認してみましょう。

1.本当に相手は遺留分権利者なのか

2.時効は成立していないか

3.本当に遺留分の侵害があるのか

しかし、計算が複雑になることも多く、正しい計算を行うためには法律の専門知識が必要となります。正しく計算できているか不安な時は、弁護士に依頼して代わりに計算してもらうのも1つの方法です。

民法改正によるルールについて

2019年7月1日付で施行された改正民法により、遺留分に関するルールが変更されました。
また、相続が発生した時期が法改正の前か後かによっても取り扱いが異なることに注意が必要です。

旧称:遺留分減殺請求の場合

遺留分減殺請求権の場合には、遺留分を侵害する限度で、遺贈や贈与の効力が失効し、遺留分権利者に最初から帰属していたものとして扱われます。これを「物権的効果」と言います。
つまり、遺留分減殺請求をされた人は、遺贈や贈与で取得した財産のうち遺留分に相当する割合を、たとえば、家なら家の共有持分権という、現物で返還する必要がありました。
割合に相当する金額を金銭で価額弁償して現物返還義務を免れることもできましたが、支払える現金がない場合には、割合分の現物返還請求に応じなければならず、遺産が遺留分権利者との共有財産となったり、分散してしまったりする場合が多かったのです。 しかし、そうなると遺産が被相続人にとって不本意な形で分割されてしまったり、共有にすることで次世代に問題を先送りにしてしまうことになったりとデメリットが生じていました。

遺留分侵害額請求の場合

遺留分減殺請求権の場合に起きていたデメリットを受けて、2019年7月1日の改正民法施行以降の遺留分侵害額請求権では、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いしか要求できないという内容に変更されました。
これにより、支払える金銭がない場合でも、遺産の現物返還を強制されることはなくなりました。

ただし、遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求のどちらが適用されるかは、相続が発生したタイミングによって決まります。

相続の発生時期によって適用される内容

2019年6月30日以前に発生した相続

遺留分減殺請求のルールが適用されます。
遺留分の遺留分減殺請求を受けた人は、金銭で支払えない場合、現物の返還を行わなければなりません。

2019年7月1日以降に発生した相続

遺留分侵害額請求のルールが適用されます。
遺留分の侵害額請求を受けた場合には、精算はすべて金銭により行われ、現物の返還はありません。

交渉と裁判所に期限の許与請求

正当な遺留分侵害額請求を受けた場合、請求者に対してすぐには準備できないことも出てくるかもしれません。
そういった時には、請求者に対して支払いを少しの期間待ってもらえないか、分割払いに応じてもらえないかなどを交渉していくことになります。
万が一、請求者が交渉に応じてくれない場合でも、請求を受けた者は、裁判所に対して支払いの全部または一部について相当の期限を許与するよう求めることができます。

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