遺留分とは
遺留分とは、「一定の相続人が受け取れる最低限の取り分」のことです。
被相続人は、生前に贈与したり、遺言を残したりすることによって、原則として自由にその財産を承継させることができます。もっとも、特定の相続人や第三者にすべての財産を渡す内容になっている場合、他の相続人の遺留分を侵害することがあります。
遺留分を侵害された相続人は、遺言や贈与によって財産を取得した人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる場合があります。
ただし、遺留分は、何もしなくても当然に支払われるものではありません。遺留分を主張するためには、期限内に遺留分侵害額請求を行う必要があります。
例えば、推定相続人である長男と次男のケースで考えると、遺言書に「長男にすべての遺産を相続させる」と書いてあった場合でも、次男に遺留分があるときは、次男が長男に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる可能性があります。
請求をしなければ、原則として遺言書の内容どおりに遺産が承継されることになります。
遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求)の仕組みと法改正
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された相続人が、遺言や贈与によって財産を取得した人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利をいいます。
なお、2019年7月1日施行の民法改正により、従来の遺留分減殺請求の制度は見直され、現在は、遺留分を侵害された場合には、侵害額に相当する金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」を行うことになります。
遺留分侵害額請求ができるケース
遺留分侵害額請求が問題となるのは、「長男にすべての遺産を相続させる」といった不公平な遺言がある場合だけではありません。
生前贈与や、特定の相続人に対する特別受益によって、他の相続人の遺留分が侵害されることもあります。
不公平な遺言・遺贈があるケース
もっとも典型的なのは、遺言書によって特定の相続人や第三者に財産が集中しているケースです。
例えば、「長男にすべての遺産を相続させる」「内縁の配偶者にすべての財産を遺贈する」といった内容の遺言書がある場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
このような場合、遺留分を侵害された相続人は、財産を取得した人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる場合があります。
生前贈与があるケース
被相続人が生前に第三者へ多額の財産を贈与していた場合も、遺留分侵害額請求が問題となることがあります。
例えば、被相続人が亡くなる前に、預貯金や不動産などの大部分を相続人以外の第三者に贈与していた場合、相続開始時の財産がほとんど残っていなくても、一定の生前贈与が遺留分の計算に影響することがあります。
もっとも、すべての生前贈与が当然に遺留分の計算対象になるわけではありません。相続人以外の第三者に対する贈与は、原則として相続開始前1年間にされたものが対象になります。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、1年より前の贈与が問題となることもあります。
特別受益があるケース
共同相続人の中に、被相続人から特別な利益を受けていた人がいる場合も、遺留分の計算に影響することがあります。
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた人がいる場合に、その利益を考慮して相続分を調整する制度です。例えば、住宅購入資金、事業資金、高額な学費、結婚資金などの援助が問題となることがあります。
遺留分との関係では、相続人に対する贈与については、原則として相続開始前10年間にされたもののうち、婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与が対象になります。
そのため、遺言書の内容だけでなく、過去の生前贈与や特定の相続人への援助内容も確認することが重要です。
法改正で変わった「金銭債権化」による解決
かつての「遺留分減殺請求」では、請求によって不動産などが共有状態になってしまい、その後の処分や利用をめぐって問題が生じることがありました。
しかし、2019年7月1日施行の民法改正により、現在の「遺留分侵害額請求」では、遺留分の侵害分について、金銭の支払いを求める制度に改められました。
これにより、不動産を共有状態にするのではなく、侵害額に相当する金銭を支払う形で解決を図ることができるようになりました。
なお、2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前の遺留分減殺請求が問題となる場合があります。
遺留分侵害額請求ができる人とは?
遺留分侵害額請求ができる人は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。具体的には、被相続人の配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属が該当します。

ただし、これらの人であっても、法定相続人にならない場合には、遺留分は認められません。例えば、相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、遺留分も認められません。また、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った人にも、遺留分はありません。もっとも、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った人が被相続人の子などで、その人に代襲相続人となる子どもがいれば、その子どもに遺留分が認められることがあります。

なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。そのため、兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも、遺留分侵害額請求をすることはできません。

法定相続分と遺留分の割合
法定相続分とは、民法で定められた法定相続人が相続できる遺産の割合です。遺留分とは、一定の相続人が受け取れる最低限の取り分のことです。
法定相続分と遺留分の割合は、以下の表のとおりです。なお、遺留分は、実際には「遺留分を算定するための財産の価額」を基礎として計算します。以下では、分かりやすくするため、相続財産を前提にした割合として整理します。
| 法定相続分 | 遺留分 | ||
|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 100% | 相続財産の1/2 | |
| 配偶者+子 | 配偶者 | 1/2 | 相続財産の1/2×1/2 |
| 子 | 1/2÷人数 | 相続財産の1/2×1/2÷人数 | |
| 子のみ | 100%÷人数 | 相続財産の1/2÷人数 | |
| 配偶者+親 | 配偶者 | 2/3 | 相続財産の1/2×2/3 |
| 親 | 1/3÷人数 | 相続財産の1/2×1/3÷人数 | |
| 親のみ | 100%÷人数 | 相続財産の1/3÷人数 | |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 | 相続財産の1/2 |
| 兄弟姉妹 | 1/4÷人数 | なし | |
| 兄弟姉妹のみ | 100%÷人数 | なし | |
このように、各相続人の遺留分割合は、権利者全員の遺留分割合(総体的遺留分)に法定相続分を掛け合わせて算出するケースが多くなります。
なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合でも、遺留分を請求できるのは配偶者のみです。
1 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合:三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合:二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額は、単に「相続財産の額×遺留分割合」で決まるわけではありません。実際には、遺留分を算定するための財産の価額を確認したうえで、遺留分権利者がすでに取得した財産や、承継する相続債務などをふまえて計算します。
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、一定の贈与の価額を加え、そこから相続債務の全額を差し引いて算定します。
そのうえで、各相続人の遺留分額を計算し、遺留分権利者が受けた遺贈や特別受益、遺産から取得すべき財産の価額などを差し引き、遺留分権利者が承継する相続債務の額を加味して、最終的な遺留分侵害額を算定します。
そのため、遺産総額が同じであっても、生前贈与の有無、不動産の評価額、相続債務、すでに取得した財産の内容によって、実際に請求できる金額は変わります。
遺留分侵害額の計算例
では、具体例を用いて遺留分侵害額の計算をしてみます。
以下では、被相続人の遺留分を算定するための財産の価額が5,000万円であり、特定の相続人または第三者が全財産を取得し、他の相続人が遺産を取得できなかった場合を前提に、遺留分侵害額を各ケースごとに算出します。
ケース① 相続人が配偶者のみの場合
式 【5,000万円×1/2=2,500万円】
ケース② 相続人が配偶者+子ども2人の場合
式
配偶者:【5,000万円×1/2×1/2=1,250万円】
子1 :【5,000万円×1/2×1/2÷2人=625万円】
子2 :【5,000万円×1/2×1/2÷2人=625万円】
ケース③ 相続人が子ども2人のみの場合
式
子1:【5,000万円×1/2÷2人=1,250万円】
子2:【5,000万円×1/2÷2人=1,250万円】
冒頭から例にあげている長男と次男の話で、次男が遺留分を請求する場合は、このケースが該当します。
ただし、実際の遺留分侵害額は、生前贈与や相続債務、すでに取得した財産などをふまえて計算する必要があります。最終的な支払額や支払方法については、当事者間の交渉や調停・訴訟で決まることになります。
ケース④ 相続人が配偶者+被相続人の兄弟姉妹の場合
式
配偶者:【5,000万円×1/2=2,500万円】
兄弟姉妹:なし
兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。
遺留分侵害額請求の相手方は誰になる?
遺留分侵害額請求の相手方は、遺贈や贈与によって財産を取得した人です。
例えば、「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言がある場合には、原則として長男が請求の相手方になります。また、相続人ではない第三者にすべての財産を遺贈する内容の遺言がある場合には、その第三者が請求の相手方になることがあります。
生前贈与が問題となる場合には、贈与を受けた人が請求の相手方になります。遺贈や贈与が複数ある場合には、誰に対して、どの範囲で請求できるかを検討する必要があります。
特に、生前贈与が複数回行われている場合や、複数の人が財産を取得している場合には、請求先や請求額の整理が複雑になることがあります。
遺留分侵害額請求を行うための具体的な手続と流れ
遺留分侵害額請求は、相手方に意思表示をすることから始まります。一般的には以下のステップで進められます。
STEP1:内容証明郵便による請求通知
まずは、遺留分侵害額請求をする旨を記載した通知書を、内容証明郵便(配達証明付き)で相手方に送付します。内容証明郵便を利用することで、請求した内容や時期を証拠として残しやすくなります。
ただし、遺留分侵害額請求は、相手方に意思表示が到達していることが重要です。調停を申し立てただけでは、相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示をしたことにはならないため、期限との関係では、別途通知を行う必要があります。
STEP2:相手方との交渉と合意書の作成
通知の送付後、支払額や支払方法について相手方と話し合いを行います。
合意に至った場合は、後日の未払いやトラブルを防ぐために、合意書を作成しておくことが重要です。状況に応じて、公正証書の作成を検討することもあります。
STEP3:解決しない場合は調停・訴訟へ
当事者同士の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることを検討します。
調停でも解決しない場合は、請求額等に応じて、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起し、判決による解決を図ることになります。
遺留分侵害額請求の期限(時効)と相続開始時の注意点
遺留分侵害額請求ができる期間は、法律によって決められています。
遺留分権利者が、①相続の開始と、②遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、それ以後の遺留分侵害額請求はできなくなります。
ここでいう「相続の開始」とは、被相続人の死亡のことを指します。また、「知った時」とは、単に被相続人が亡くなったことを知っただけではなく、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時をいいます。
さらに、これらの事実を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。遺言書や生前贈与の内容に疑問がある場合には、早めに確認することが重要です。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
遺留分侵害額請求を受けた場合の対応
上記とは逆に、相手方から遺留分侵害額請求を受けた場合、まずは請求してきた人に遺留分が認められるか、請求期限を過ぎていないか、請求額の計算が正しいかを確認する必要があります。
また、遺留分侵害額を計算するには、相続財産の内容、生前贈与の有無、不動産などの評価額、相続債務、相手方がすでに取得した財産などを確認する必要があります。請求された金額が常に正しいとは限らないため、資料を確認したうえで対応することが重要です。
現在の遺留分侵害額請求は金銭請求であるため、原則として金銭で支払うことになります。もっとも、直ちに全額を支払うことが難しい場合には、支払時期や分割払いについて交渉することも考えられます。
また、訴訟になった場合などには、裁判所に対して支払期限の許与を求めることができる場合があります。
遺留分に関する弁護士へのご相談
遺言書と遺留分に関するトラブルがある場合には、早めに対応することが重要です。
遺留分が侵害されているかどうか、請求できる金額がどの程度か、どのような方法で請求すべきかは、遺言書の内容、相続財産、生前贈与、相続人関係などを確認したうえで判断する必要があります。
遺留分について不安がある場合や、遺言書の内容に納得できない場合には、弁護士法人シーライトにご相談ください。






