適正な遺留分額約460万円を獲得できた事例

40代

男性

被相続人
被相続人との関係
主な財産預貯金、不動産、有価証券
遺言の有無あり
主な問題点遺留分
手続き協議
目次

背景

ご依頼者のご両親は離婚しており、被相続人であるお父様はその後再婚されていたこともあり、ご相談者とお父様は疎遠な仲でした。この度、再婚相手の方が依頼した弁護士からの連絡をきっかけに、お父様は再婚相手に全財産を残すという自筆証書遺言を作成されているということが判明しました。
そのうえで、遺留分侵害額を請求できるのではないかということでお問い合わせをいただきました。
ご依頼者は、国内在住の弟様と海外在住のお姉様でしたので、相談日当日は、国内に住む弟様には来所いただき、海外に住むお姉様とはWEBでつなぐ形でご面談を行いました。

主張

  • 正当な遺留分侵害額を取得したい。

解決内容

相手の弁護士に当所が受任したことを通知したうえで、財産の調査を行いました。遺言書内で、遺言執行者として指定されている税理士がいたので、その税理士に遺産目録と根拠資料の開示を求め、資料開示を受けました。

また、相続財産に不動産があったため、複数の不動産会社に依頼して金額を調査しました。不動産は、預貯金とは違い、売却しない限り金額がいくらということが明確に決まるものではないので、複数の業者より査定を取り付け、より正確な金額を確認する必要がありました。調査した資料をもとに遺留分侵害額を計算し、請求を行いました。

不動産の査定について、綿密な調査のうえで請求したこともあり、こちらの主張に沿った内容で示談に応じる旨の回答がありました。金額を微調整のうえで、円滑に示談となりました。

結果

弟様・お姉様それぞれが、遺留分侵害額として約460万円を獲得できた。

担当弁護士の所感

不動産を売却しない場合、「不動産の正確な価値がいくらなのか」ということは、しばしば争点となります。今回は、これから遺留分侵害額を請求したいという初期の段階からご相談いただいたことで、争点となりうる点について、徹底的に調査を行ったうえで主張を行うことができ、円滑な解決に繋がったと考えます。

実の親子であるものの、長い間連絡は取っていないという仲でしたので、ご依頼者は、正当な金額をきちんと受け取りたいというご希望がありました。
長い間連絡を取っていない疎遠な仲の方を相手に交渉したいが、自分では難しいというご相談は、よくあります。

  • 遺留分を相手方に請求したい
  • 疎遠な仲の相手との交渉が自分では難しい

このようなお困りことがある場合には、なるべく早い段階でご相談いただくことをお勧めいたします。

この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト

弁護士 澁谷 大

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