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相続回復請求権とその行使期間

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相続回復請求権とは、本当の相続人ではないにもかかわらず、相続人であるとして遺産を管理したり処分した者に対して、本当の相続人が遺産を取り戻すために相続権を回復する手段として行使する請求権のことです。
相続回復請求権を行使できるのは、本来の相続人であり、法律用語では真正相続人といわれています。真正相続人が未成年者・成年被後見人などの制限行為能力者である場合には、法定代理人がかわってこれを行います。

民法第884条 相続回復請求権

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

相続回復請求権には、時効についての規定があるのみで、表見相続人から相続財産を取り戻す方法は特に規定がありません。
そのため、表見相続人に遺産を占有されている場合は、一般的な相続に関するトラブルと同様の方法で解決を目指すことになります。

表見相続人について

実際には相続権がないのにも関わらず相続権を侵害している人を表見相続人といいます。表見相続人にあてはまる人の例として以下のような人がいます。

  • ・何らかの事情で相続権がない者
  • ・戸籍の記載では相続人のように見える者
  • ・相続権を主張したり、相続財産を実際に占有している者
  • などのような人が表見相続人にあてはまる人の例です。

何らかの事情で相続権がない者

法定相続人が相続権を失うケース

法定相続人に該当する親族であっても、相続の開始前または開始後に相続権を失うケースとして、3つの規定を設けています。

① 相続欠格

相続人が、被相続人や他の相続人を殺害したり、遺言書の作成を妨害したりするなどの犯罪に該当するような行為によって利益を得ようとした場合には、相続権を失います。
この場合、何ら手続きを経ることもなく相続人は相続権を失います。

② 相続廃除

被相続人に対する重大な侮辱や虐待をした相続人は、相続人から廃除されて相続権を失うことがあります。遺言によって相続廃除することも可能で、この場合、遺言執行者は、遅滞なく推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することとなります。

③ 相続放棄

相続人が、被相続人の権利や義務を一切引き継ぎたくない場合、家庭裁判所へ相続放棄申述の手続をすることができます。

戸籍の記載では相続人のように見える

戸籍の記載が事実と異なっている場合

戸籍に関する誤った届け出や虚偽の届け出により、真実の親族関係が戸籍に反映されないということも起こりえます。
たとえば、以下のようなケースの人は、現状相続人として手続きができていても、民法では相続人となることができないため、相続回復請求権の対象となります。

事実と異なる出生届け・認知届によって子として相続をした人

配偶者・養子として相続人になったが、婚姻・養子縁組が無効であった場合

戸籍に誤った親族関係が記載された場合には、訴訟によって事実関係を究明した上で戸籍の記載を是正する必要があります。

共同相続人への相続回復請求権について

相続権に関するトラブルは、真正相続人と表見相続人の間だけの争いではありません。
複数の相続人で共同相続をしている場合でも、1人の相続人が自分の相続分を超えて遺産を利用しているような場合があります。 遺産の一部に自分の持分はあっても、その持分を超えて利用している部分については、全く権利のない表見相続人と同様であると評価することができます。
最高裁判所は、昭和53年12月20日の判決でこのような場合でも、相続回復請求権を行使することが可能であると判断をしています。
いくら共同相続人であっても、その共同相続人の相続分を超える部分についてまでは単独の権利者とはなりえません。(この請求権を行使できるのは侵害している者が善意・無過失の場合といわれています。)

最高裁判所大法廷昭和53年12月20日判決要旨

共同相続人のうち1人、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、他の相続人の相続権を侵害しているため、侵害されている相続人がこの侵害の排除を求める場合には、民法884条の適用がある。しかし、侵害している相続人が,その侵害部分が他の相続人の持分に属することを知っているとき、またはその侵害部分につき相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、民法884条の適用は排除される。

相続回復請求問題は、本来の権利者ではない者との争いに発展しやすいため、法律をよく理解して間違いのない手続きを行わなければなりません。相続権を侵害された事実を知ったら、なるべくお早めに法律事務所にご相談ください。

相続財産を取り戻す方法について

先ほども記述しましたが、表見相続人に遺産を占有されている場合は、一般的な相続のトラブルと同様の方法で解決をすることになります。
話し合いが可能であれば、直接交渉して解決することも1つの方法ですが、話し合いが困難であれば、民事訴訟や家事調停などの裁判手続により解決を図ることになります。

相続回復請求権の時効について

相続回復請求権の行使期間は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅します。 また、相続開始の時から20年を経過したときも相続権侵害の有無に関わらず消滅されると規定されております。つまり相続開始から20年が経過した場合、相続回復請求権を行使できることを知らなかったとしても、時効が完成することになりますので注意が必要です。
ちなみに、民事訴訟や家事調停の手続や権利行使の意思表示(意思表示の例:内容証明郵便にて権利行使の意思表示)などにより時効の完成が一時的に止まり、裁判等により権利が確定した場合は時効がリセットされて、新たな時効期間が進行することになります。

時効の規定が適用される表見相続人の範囲

昭和53年12月20日の最高裁判所による判決では、共同相続人相互間の相続持ち分侵害のケースも相続回復請求権の対象になると判断した上で、時効の援用は以下のように限定的に解釈しました。

表見相続人の場合

自己に相続権がないことを知りながら、または、相続権があると信ぜられるべき合理的事由があるわけではないにもかかわらず相続権を主張している場合は、時効を援用できません。

共同相続人の場合

他に共同相続人がいることや、他の共同相続人の持ち分に属するものであることを知りながらまたは、合理的な理由もなく、過大な相続持ち分権を主張している場合は、時効を援用できません。
つまり、保護に値する表見相続人にのみ時効の援用を認める、という解釈が確立したことになると言えます。

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相続権に関するトラブルについて不安があるという方や時間が割けないという方や、相続財産回復請求権について、権利が使えるかどうか確認したいという方は弁護士法人シーライトまでご相談ください。

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