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代襲相続人の権利と遺留分の扱い

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代襲相続人は、代襲相続人の親(被代襲者)がもともと有していた相続権をそのまま承継することになるので、基本的には代襲相続人の親の法定相続分や遺留分割合を代襲者全員で承継し、等分して取得することになります。

代襲相続人の法定相続分

代襲相続人の法定相続分は、【被代襲者の相続分÷代襲相続人の人数】で計算することができます。
たとえば、父親・母親・長男、という構成で父が亡くなった場合、得られる相続分は母親が2分の1、長男が2分の1となります。しかし、長男がすでに死亡している時には、その長男の子供(亡くなった父親からすれば孫にあたる)が代襲相続した場合、長男が得るはずだった2分の1の相続分を孫がそのまま得ることになります。
もし、孫が複数人いた場合は、2分の1をその数で割ることになるため、孫が2人であればそれぞれの孫の相続分は4分の1となり、母親は2分の1のままとなります。
下記表は、被相続人に子供が何人いたかで代襲相続人の法定相続分が異なることを示したものになります。

法定相続分
配偶者のみ100%
配偶者+子A1人の場合配偶者1/2
子Aの子(孫):代襲相続人1/2÷孫の人数
配偶者+子B、子C2人の場合配偶者1/2
子Bの子(孫):代襲相続人1/4÷孫の人数
子Cの子(孫):代襲相続人1/4÷孫の人数

※被相続人の子供A、B、Cはすでに亡くなっていることが前提となります。

子Aの子、子Bと子Cの子は、いずれも被相続人の子の代襲相続人ではありますが、代襲相続人の法定相続分に関しては、誰からの代襲相続で、その人に代襲相続人である子が何人いるのかによって変わる点に注意しましょう。

代襲相続人の遺留分について

遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人である配偶者・子・直系尊属(父母、祖父母など)に認められた最低限の遺産の取り分のことなので、兄弟姉妹からの代襲相続の場合にはこの権利がありません。
そのため、代襲相続人で遺留分の権利があるのは、被相続人の子の代襲相続人だけになります。
遺留分の計算も、法定相続分と同じように【被代襲者の遺留分÷代襲相続人の人数】で計算することができます。
しかし、遺留分に関しては生前・相続開始後いずれの場合でも遺留分放棄が可能になっているので、被代襲者が既に遺留分権を放棄していた場合には、代襲相続人にも遺留分は認められなくなります。

相続に関して、分からないこと不安なことございましたら、弁護士法人シーライトにご相談ください。

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