相続の放棄と承認
相続が発生すると、相続人は被相続人の財産に属していた一切の権利義務を引き継ぐことになります。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
しかし、相続財産には、現金などのプラスの財産(積極財産)だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産(消極財産)も含まれるため、相続財産が債務超過である場合には経済的な負担が発生します。そのような場合には、相続財産の有無にかかわらず他人の財産を承継することを希望しないという可能性もあります。
そこで、このような相続人の意思を尊重するため民法により相続人には相続をするかしないかの選択権が与えられます。その選択権というのは、単純承認、相続放棄、限定承認の3つの制度となります。
注意しなければならない点は、単純承認、相続放棄、限定承認は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならないとしている点です。
しかし、3ヶ月という期間では、相続人が意思決定をすることが難しい場合には、家庭裁判所に相続方法の決定を延長する申立てを行うことによって、期間を延ばすことができます。
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
単純承認について
相続人が被相続人のプラスの財産(積極財産)もマイナスの財産(消極財産)も全てを相続する方法です。
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
単純承認は、相続財産にプラスの財産が多い場合には、経済的にプラスとなりますが、逆にマイナスの財産が多い時には、相続人自身の財産から返済する必要が出てくるので注意が必要となります。
また、相続の開始から3ヶ月以内に何もしなかった場合や、相続財産を処分した場合は、単純承認したとみなされ、相続財産と債務を無条件で引き継ぐと決意したことになってしまいます。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条【短期賃貸借】に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2 相続人が第915条第1項の期間【3箇月】内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
相続放棄について
プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)のいずれも相続しない方法です。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続財産にマイナスの財産が多く、プラスの財産では負債の返済ができないような場合や特定の相続人に遺産を受け継いで欲しいという意思がある場合などに相続放棄をすることができます。
相続を放棄した場合、その相続人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされ、相続人の範囲や法定相続分が変わります。しかし、この相続放棄により相続人になった者が相続財産の管理をできるようになるまで、その財産の管理をしなければなりません。
なお、相続放棄は、相続することを知ったときから3ヶ月以内に手続する必要があり、一度放棄すると取り消せません。
また、相続放棄は、相続開始地の家庭裁判所に申し立てなければなりませんので、たとえ相続人の間で「相続を放棄する」と主張しても、法律上の相続放棄にはなりませんので注意が必要です。
限定承認について
プラスの財産(積極財産)の範囲でマイナスの財産(消極財産)も相続する方法です。
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
なお、限定承認は、相続することを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の財産目録を作成した上で家庭裁判所で手続を行う必要があります。また、共同相続人全員で行う必要があるため、1人でも限定承認に賛成しない相続人がいると、限定承認をすることはできません。