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遺留分の割合について解説

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相続が始まると、「長男だけに遺産を渡す」といった思いもよらない遺言書や「別の兄弟は生前贈与を受けていたけれど、財産は公平に分けることができないの?」といった不満や疑問が出てきてしまうこともあります。
民法では、一定範囲の相続人に、遺言や生前贈与などに左右されない最低限の財産をもらえる権利があります。もし、遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求をおこない取り返すことが可能です。

では、ご自身の遺留分がどのくらいになるのか、遺留分の割合ってどんなものなのかご紹介します。

目次

遺留分について

遺留分というのは、「一定の相続人が相続できる最低限の取り分」のことです。 一定の相続人とは、被相続人の配偶者・直系卑属(子どもまたは孫など)・直系卑属がいない場合は、直系尊属(父母または祖父母など)を指しています。
※被相続人の兄弟姉妹、甥や姪には遺留分は認められていません。

遺留分が認められているのは誰?

遺留分が認められる対象者は、配偶者、直系卑属(子どもまたは孫など)、直系尊属(親または祖父母など)の中で、相続人になっている人に限られます。
遺留分を主張することができる配偶者、直系卑属、直系尊属であっても、①相続欠格、②廃除、③相続放棄をした場合には、遺留分を請求することができませんので注意ください。

遺留分の割合について解説 解説図

孫に遺留分が認められる場合とは?

被相続人の子ども(相続人)が亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人となり、遺留分も認められます。 もしくは、被相続人の子ども(相続人)が、相続廃除または相続欠格となっている場合も孫が相続人となり請求権が発生します。 ただし、相続人があらかじめ相続放棄をしている場合には、孫に請求権はありません。

遺留分の割合について

遺留分の割合は民法で定められています。遺留分の割合は、以下のようになっています。

  • ◯相続人が配偶者のみの場合は2分の1
  • ◯配偶者と直系卑属(子どもなど)の場合は4分の1ずつ
  • ◯配偶者と直系尊属(親など)の場合は配偶者3分の1と直系尊属6分の1
  • ◯子どものみの場合は2分の1
  • ◯直系尊属のみの場合は3分の1

直系卑属や直系尊属が複数人の場合は、それぞれの割合を等分します。
文字だけだと分かりづらいので下記表を参照ください。

法定相続分遺留分
配偶者のみ100%相続財産の1/2
配偶者+子配偶者1/2相続財産の1/2×1/2
1/2÷人数相続財産の1/2×1/2÷人数
子のみ100%÷人数相続財産の1/2÷人数
配偶者+直系尊属配偶者2/3相続財産の1/2×2/3
直系尊属1/3÷人数相続財産の1/2×1/3÷人数
直系尊属のみ100%÷人数相続財産の1/3÷人数
配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4相続財産の1/2
兄弟姉妹1/4÷人数なし
兄弟姉妹のみ100%÷人数なし


遺留分の割合表

遺留分の割合① ~相続人が配偶者のみの時~

相続人が配偶者のみの場合、遺留分の割合は、相続財産の2分の1です。

例えば 遺産の合計額が1億円の場合
配偶者の遺留分は、1億円×2分の1=5千万円 となります。
「遺産の全額は、〇〇団体に寄付し、妻に遺産は渡さない」という内容の遺言書がのこされていた場合でも、妻には遺留分があるので5千万円を請求する権利があります。

遺留分の割合② ~相続人が配偶者と子どもの時~

配偶者の遺留分は、相続財産の4分の1、子どもたちの遺留分が相続財産の4分の1となります。子ども一人あたりの遺留分は、それぞれの割合を等分するため、子どもの数が多いほど少なくなります。

例えば 相続財産が1億円の場合
配偶者の遺留分は2,500万円、子どもの遺留分は合計で2,500万円となります。
子どもが2人の場合には、子ども1人あたりは、2,500万円÷2人=1,250万円が遺留分となります。

遺留分の割合③ ~相続人が配偶者と親(直系尊属)の時~

配偶者の遺留分は、3分の1になります。 親(直系尊属)の遺留分は、相続財産の6分の1となります。

例えば 相続財産が3億円で親(直系尊属)が1人の場合
配偶者の遺留分=3億円×3分の1=1億円
親(直系尊属)の遺留分=3億円×6分の1=5,000万円
親(直系尊属)の遺留分合計は6分の1ですので、両親がそれぞれもらう場合には、6分の1を2人で分けることになるため、父親が12分の1、母親も12分の1となります。
例えば 相続財産が3億円で親(直系尊属)2人の場合
配偶者の遺留分=3億円×3分の1=1億円
父親の遺留分=3億円×12分の1=2,500万円
母親の遺留分=3億円×12分の1=2,500万円

遺留分の割合④ ~相続人が子どもだけの時~

子どもだけの場合は、相続財産の2分の1となります。 子どもが複数人いる時には、相続財産の2分の1を人数で等分します。

遺留分の割合⑤ ~相続人が直系尊属(親など)のみの時~

遺留分の割合は、相続財産の3分の1となります。 被相続人の両親が亡くなっており祖父母が健在の場合には、祖父母が相続人となります。

被相続人の直系尊属が1人の場合は、遺留分割合は3分の1です。
例えば 相続財産が3億円で直系尊属が1人の場合
親1人(父親または母親)の遺留分=3億円×3分の1=1億円
直系尊属が2人いる場合は、3分の1を半分にして、それぞれ6分の1ずつとなります。
例えば 相続財産が3億円で直系尊属が2人の場合
父親の遺留分=3億円×3分の1×2分の1=5,000万円
母親の遺留分=3億円×3分の1×2分の1=5,000万円
両親が他界し、2組の祖父母のうち3人が健在の場合などは、3分の1を3等分するため、それぞれ9分の1ずつとなります。
例えば 遺産の合計額が3億円で直系尊属が3人の場合
父方祖父の遺留分=3億円×3分の1×3分の1=約3,333万円(遺産の9分の1)
父方祖母の遺留分=3億円×3分の1×3分の1=約3,333万円(遺産の9分の1)
母方祖母の遺留分=3億円×3分の1×3分の1=約3,333万円(遺産の9分の1)

遺留分の計算方法について

遺留分額は、【 遺留分の基礎となる財産合計 × 個別の遺留分割合 】によって算出されます。
遺留分の基礎となる財産合計は、相続開始時点で被相続人が有したプラスの財産の価額に、被相続人が相続開始前にした贈与した財産の価額を加え、被相続人のマイナスの財産(負債)を差し引くことによって算出します。 ここでいう贈与とは、以下をさします。

1. 生前贈与(相続開始前1年以内)

2. 相続人に対する特別受益にあたる生前贈与(10年以内)
※特別受益とは、相続人が被相続人の生前に受けた贈与や遺言による贈与などによって得られた利益のことです。
※2019年6月30日以前に発生した相続の「遺留分減殺請求」では、相続人に対する「特別受益」にあたる生前贈与の期間に定めがなく、10年より前に行われたものも全て含みます。

3. 遺留分を侵害すると知って行われた贈与(期間制限なし)

4. 遺留分権利者に損害を与えることを知って行われた不相当な対価による有償行為(期間制限なし)

例えば、6,000万円の価値がある土地を1,000万円で売ってもらったような行為が該当します。この場合、差額の5,000万円の贈与を受けたものとみなして、不相当な対価による有償行為にあたります。

遺留分額 計算例 相続開始時に被相続人が有していた財産が4,000万円あり、生前贈与の合計が3,000万円、負債が200万円の場合、遺留分の基礎となる財産は、4,000万円+3,000万円-200万円=6,800万円となります。
相続人は、配偶者と子どもである息子、娘の場合、個別の遺留分額は以下のように算出します。
◯配偶者は6,800万円×1/2×1/2=1700万円
◯長男は6,800万円×1/2×1/2÷2人(子どもの人数)=850万円
◯長女は6,800万円××1/2×1/2÷2人(子どもの人数)=850万円
の遺留分額を有することになります。

遺留分の計算方法について更に知りたい方はこちらの記事もお読みください。

しかし、実際の遺留分額の算定は、計算方法が難解な場合が多々あります。 具体的な金額についてお知りになりたい場合は、弁護士法人シーライトまでご相談ください。 また、遺留分を計算して侵害されていると分かったら「遺留分侵害額請求」を検討しましょう。

遺留分が侵害されている場合には、「遺留分侵害額請求」を検討しよう

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、贈与または遺贈を受けた者に対して、その財産の取り戻しを請求することをいいます。 あくまで「権利がある」だけなので、必ず「遺留分侵害額請求」を行使しなければならないわけではありません。

例えば、遺留分の基礎となる財産の評価額が6,000万円、個別の遺留分割合が6分の1の場合、遺留分額は6,000万円×6分の1=1,000万円となります。この場合、 相続により受け取る予定の金額(または受け取った金額)が1,000万円よりも少なければ、遺留分が侵害されている状態となります。

なお、法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は、「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。 注意しなければならないのが、遺留分侵害額請求ができる期間には限りがある、という点です。

遺留分権利者が、①相続の開始と、②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、それ以後の遺留分侵害額請求はできません。

また、遺留分権利者が相続開始を知ってから1年間以内であっても、相続開始の時から10年が経っている場合には、時効によって消滅するという点です。 そのため、早めのご対応をおすすめします。
また、遺留分侵害額請求を行った後にも、時効があります。遺留分侵害額請求を行使してから5年間たつと、金銭支払請求の権利が時効によって消滅します。

遺留分について分からないことがあれば弁護士にご相談ください

遺留分の計算式はシンプルですが、「遺留分の基礎となる財産」がいくらかを確認する必要があります。そのため、実際には遺留分額の算定は、計算方法において複雑な内容が多々あります。
遺留分の割合や計算方法が分からない場合は、弁護士までご相談ください。 また、遺留分を侵害されていて、ご自身での対応が難しい場合も、弁護士法人シーライトにご連絡ください。
お電話もしくは、お問い合わせページよりご相談を受け付けております。

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弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。依頼相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。
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