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兄弟姉妹は遺留分を受け取れない~認められない理由について解説~

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遺留分は、特定の相続人に保障されている最低限の遺産の取り分になります。もし、遺留分より少ない遺産しか相続できない場合には、遺留分の侵害をしている人に対して、その遺留分に相当する金銭を請求することができます。これが遺留分侵害額請求です。しかし、被相続人の兄弟姉妹には、この遺留分が認められていません。そのため、遺留分侵害額請求をすることはできません。
では、なぜ被相続人の兄弟姉妹には、遺留分が認められていないのでしょうか。 その理由について解説します。

目次

民法第1042条による規定

遺留分の帰属及びその割合

第千四十二条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
引用元:民法第1042条

このように、法律によって、被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められていないため、兄弟姉妹は、遺留分について争うことができません。

被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められない理由

1.兄弟姉妹は血縁関係が遠い

被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の配偶者、子ども、両親と比べて被相続人との関係が法律上、遠い点が理由の1つとして挙げられます。親族関係の近さは、親等で表されています。
子どもや両親は1親等です。配偶者に関しては、親等では表しませんが、関係性としては、0親等の関係にあります。
兄弟姉妹は、2親等にあたり、配偶者、子ども、両親と比較すると血縁関係が遠いといえます。

2.兄弟姉妹は、相続人のなかで最も優先順位が低い

兄弟姉妹は、第3順位の法定相続人であるため、子どもや両親と異なり、優先順位が低いことも遺留分が認められていない理由と考えられています。

被相続人の兄弟姉妹は、
第1順位と第2順位の人がいない場合
または、
全員が相続放棄などをしている場合
しか遺産を受け取ることができません。

相続順位 血族相続人 法定相続分 遺留分
第1順位 子ども(他界している場合は孫) 配偶者:1/2 直系卑属:1/2 あり
第2順位 父母(他界している場合は祖父母) 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 子ども・孫がいない場合は、あり
第3順位 兄弟姉妹 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 なし

※配偶者は、常に相続人です。

3.兄弟姉妹は生活関係が遠い

被相続人の兄弟姉妹は、被相続人と生計をともにしておらず、別であるケースが一般的です。そのため、兄弟姉妹は、経済的にも自立していると考えられます。そうなると被相続人の死亡により兄弟姉妹が経済的に困窮する事態というのは、あまり考えられず、生活を保護する必要性は高くありません。

4.兄弟姉妹に代襲相続が認められている

兄弟姉妹に代襲相続が認められていることも、遺留分が認められていない理由と考えられています。
兄弟姉妹に代襲相続が認められているとは、もし被相続人に子どもがなく、両親や兄弟姉妹もすでに他界している場合、兄弟姉妹に子どもがいれば、被相続人の甥もしくは姪が相続権を有することになります。

仮に遺留分を兄弟姉妹に認めてしまうと、遺留分の権利も甥や姪に代襲相続されてしまい、遠い血縁関係にある甥や姪が遺産の取り分を要求できてしまうため、作成された遺言の効力が覆る可能性がでてきます。
このようなトラブルが起きないために、兄弟姉妹には遺留分を認めていないと考えられます。

兄弟姉妹でも遺産を受け取れるケース

「遺留分がない」というのは、「相続権がない」こととイコールでありません。兄弟姉妹には、遺産を確実に受け取ることは保障されていませんが、兄弟姉妹であっても遺産を受け取れる場合もあります。
そのケースについてご紹介します。

1.遺言書に兄弟姉妹の取り分についての記載がある

兄弟姉妹に財産を残す旨の遺言があれば、その内容に応じて兄弟姉妹が遺産を獲得することができます。

しかし、兄弟姉妹の受け取る財産が、配偶者、子ども、親の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求をされてしまう可能性もあります。そのため、被相続人が存命中であれば、遺言書を作成する際、遺留分の侵害が起きないように注意してもらう必要があります。

2.遺言の無効を主張する

たとえば、被相続人が遺した遺言書の内容が「妻に全財産を相続させる」といった場合でも、兄弟姉妹が法定相続人であれば、遺言の無効を主張して、法律で定められた相続分に従って兄弟姉妹が遺産を得ることが可能になります。
兄弟姉妹が法定相続人となるケースとは、第1順位の直系卑属、第2順位の直系尊属がいない場合です。もし、遺言書の効力が否定されて無効となれば、法定相続の割合で遺産が相続されるため兄弟姉妹が遺産を得られる可能性が出てきます。

では、遺言の効力が無効となるのはどのような場合でしょうか?
遺言の効力が無効とされるのは、以下のような場合になります。

法律の定める形式を満たしていない遺言書を作成した場合

遺言書には自筆証書遺言を含めいくつかの形式があります。遺言書が適切に作成できていないと遺言内容が無効となります。 遺言書が、自筆証書遺言である場合に問題になりやすいです。
自筆証書遺言が無効になるケースとしては、下記のようなことが挙げられます。

  • 本文が自筆ではなくパソコンで作成されている
  • 日付が記載されていない
  • 署名や押印がされていない
  • 訂正方法が誤っている

などです。

遺言書の内容が公序良俗に反する場合

遺言書の内容が、常識から逸脱しているかどうかが判断基準となります。配偶者がいるにもかかわらず、「愛人に全財産を相続させる」というような内容の遺言書であった場合には、配偶者との生前の関係性などから判断して、遺言書が無効となる可能性があります。たとえば、法定相続人として配偶者と兄弟姉妹がいた場合に、このような公序良俗に反する遺言書が遺されていた場合に、遺言書が無効と判断されれば、配偶者と兄弟姉妹が法定相続の割合に沿って相続できることになります。

遺言書を作成した時点で、遺言の法的な意味を理解する能力がなかった場合

遺言書が認知症のケースが考えられますが、認知症だからといって、全ての遺言書が無効となるわけではなく認知症の進行状況によって変わってきます。

遺言書が偽造・変造されている場合

遺言書が第三者によって作成された場合や遺言書の内容が変えられた可能性がある場合には、無効とされる可能性があります。

3.特別寄与料の請求

被相続人の兄弟姉妹が介護に尽くしていても、被相続人に存命の子どもがいる場合には、兄弟姉妹は相続人になることができません。たとえ、その子どもが被相続人と疎遠であっても、兄弟姉妹は相続財産を取得する権利を持っていません。

遺言書がなくても、被相続人の生前に献身的に介護をしてくれた兄弟姉妹でも金銭を請求できるようにし、相続財産の公平な分配を図ろうとしたのが特別寄与料の制度です。
特別寄与料とは、相続人以外の被相続人の親族が被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した場合に、貢献度合いに応じて請求できる金銭です。日本の法律では、親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と規定しています。これらのうち、相続人でない人が、特別寄与料を請求できます。

兄弟姉妹は、2親等の血族なので、特別寄与料を請求することができます。なお、特別寄与料の請求権者を特別寄与者と呼びます。
特別寄与料については、2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。寄与分と似ている制度となりますが大きな違いは、寄与分は法定相続人でないと生じないのに対し、特別寄与料は相続人以外の親族が請求できる点です。
しかし、寄与分と同じく、いくら貢献度が高くても特別寄与料の請求が認められるとは限りません。認められるケースというのが明確に法律で決まっているわけではないため、特別寄与料が認められるにも、ある程度のハードルがあると思っていた方がよいでしょう。また、特別寄与料の場合も遺贈の方が優先されます。

特別寄与料を請求するための要件は下記になります。
特別寄与料を請求するための要件は、民法1050条1項に定められている「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」ことが必要です。

無償という要件について

完全に対価を得ないという意味だけではなく、提供した労務に対して得ていた利益が著しく低い場合には、無償といってよいと考えられています。

療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加という要件について

「療養看護」や「労務の提供」が相続財産の維持・増加につながっていると認められることが必要です。
たとえば、「兄弟姉妹が被相続人を看護していたおかげで、ヘルパーを依頼せずに済み、その分の費用の支出がなかった」というような「療養看護」や「労務の提供」と相続財産の維持・増加との間に因果関係が必要です。ただ単に精神的な支えになっていたというだけでは、特別寄与料の請求するための根拠にはなりません。

兄弟姉妹が受け取る財産を増額できるケース

寄与分がある場合

被相続人の兄弟姉妹が、被相続人が営んでいた事業に無償で協力していた場合や被相続人の介護を長年してきた場合に、寄与分が認められるケースもあります。
寄与分は、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、貢献度合いに応じて遺産の分け前を増やす制度です。
たとえば、被相続人の営んでいた事業に無償で協力していた場合、生活の多くを被相続人の介護に費やしていた場合といったケースで寄与分が認められる可能性もあります。
しかし、寄与分は必ず認められるわけではなく、たとえ寄与分があったとしても、遺贈の方が優先されるため、すべての財産を妻に渡すといった遺言があれば寄与分は認められません。

遺留分に関して不明点がある場合にはご相談は弁護士にご相談ください

今回は、兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由や、兄弟が遺産を受け取れるケースについて解説してきました。

兄弟姉妹は、被相続人と血縁関係や生活関係が離れていることから遺留分が認められていません。そのため、遺留分侵害額請求をすることができず、法定相続人であっても遺産を受け取れない場合があります。ただし、遺言の無効を主張するなどして遺産を獲得できるケースもあります。
しかし、遺言の無効要件や寄与分の有無についての判断は、法律の専門的な知識が必要となります。また場合によっては、裁判所での複雑な手続きが必要となることもあります。

もし、ご自身による法的な判断をすることが難しい場合や、手続きを自分で進めるのに不安がある場合には、弁護士法人シーライトまでご相談ください。

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弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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