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生前もしくは相続後に遺産預金の無断引き出し・使い込みが分かった場合はどうすればいい?

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被相続人が亡くなられて、遺産の分割について相続人同士で話し合うことになった際、遺産である預金通帳を確認したら、残高がほとんどゼロに近い状態であったり、聞いていたよりも残高が少なかったりしたということがあります。
このような場合、「被相続人の預金が無断で引き出されたのではないか」と疑うこともあるかと思います。

では、遺産である預金の無断引き出し・使い込みが発覚した場合、どのように対処していったらよいのでしょうか。今回は、預金の無断引き出し・使い込みの問題について解説します。

目次

遺産預金の無断引き出し・使い込みに対する相手側の主張について

被相続人の生前に預金の引き出し・使い込みがあった場合には、下記のような主張を相手側からされる場合があります。

  • 被相続人から頼まれて預金を引き出し、本人に手渡したと主張している
  • 被相続人の医療費に使用したと主張している
  • 被相続人の生活費のために使用したと主張している
  • 被相続人から贈与を受けたと主張している

このような主張により無断引き出し・使い込みについて反論されてしまうケースもあります。
たとえば被相続人が、高齢であったり、病気のために寝たきりの状態であったりした場合、自身で預金を引き出しに行くことができない状況ではこのような問題が発生しやすいでしょう。

それでは、遺産預金を無断で引き出され、使い込まれてしまった場合には、他の相続人はどのようなことができるのでしょうか。

遺産預金の無断引き出し・使い込みについて行える対処法について

もし、被相続人の生前もしくは、相続開始後に被相続人の預金口座から相続人などによって無断で預金が引き出されている場合には、下記のような方法によって対処していく必要があります。

① 特別受益として認められるケース

生前に被相続人名義の預金口座から相続人による預金の引き出し行為があり、これについて、他の相続人が遺産の使い込みにあたると主張したところ、預金の引き出しは、「被相続人からの指示であり、被相続人から生前贈与を受けた」との反論がなされることがあります。

もし、被相続人が自らの意思に基づいて贈与したということであれば特別受益の問題となります。
生前贈与が有効であり、特別受益として認められれば、相手方が引き出した預金については、取り戻すことができず、相続財産にその分を加算し、考慮していくことになります。いわゆる特別受益の持戻しです。しかし、被相続人が特別受益の持戻しはしない旨の意思表示をしていた場合には、生前贈与分は、遺産に含めることはせず遺産分割を進めていくことになります。(特別受益の持戻しの免除といいます。)
※特別受益については、こちらの記事で解説しています。

生前贈与にあたるのかどうかの判断基準について

被相続人の意思に基づいて生前贈与がなされたかどうかについては、贈与を受けた時点での被相続人の状況(認知症などに罹患しておらず、被相続人に贈与契約を締結するに足りる意思能力があったかどうかなど)、贈与の金額や贈与の回数や態様によって判断は異なります。
また、実際に生前贈与をしていたと判断できる場合には、その贈与を受けた人物が、引き出した預金を生計の資本に充てていたかどうかを確認することになります。

預金の引き出し・使い込みが生前贈与であると相手に反論されてしまった場合には、本当に生前贈与にあたるのかどうかを争うことになるため、上記のような様々な点について確認していく必要があります。生前贈与であるかどうかは一定の決まりがあるわけではなく、個々の状況によって判断が異なるために、個人で預金の無断引き出し・使い込みについて相手方と争っていくことは難しい場合も多いでしょう。このような場合には、弁護士に相談するのも1つの方法です。

生活費や医療費のために預金を引き出したと主張した場合

生前贈与以外にも、被相続人の生活費や医療費に充てるために預金を引き出し、使ったと反論されるケースもあります。
このような反論をされてしまった場合には、被相続人の状況や生活費の金額や医療費の金額などによって判断が異なります。そのため、このような相手側から反論を受けてしまった場合には、弁護士などの専門家にご相談ください。

② 不当利益または不法行為として返還請求をするケース

相手側からは、生前贈与であると反論されたものの、被相続人に贈与契約を締結するだけの意思能力が認められず、引き出した預金を生計の資本以外に充てていた場合などには特別受益とは認められません。
このような被相続人に無断でなされた預金の引き出し行為については、相手方に対して不当利得に基づく返還請求、または不法行為に基づく損害賠償請求として返還請求をすることができます。 遺産の使い込みが問題となった場合、相手側との直接の話し合いや家庭裁判所での遺産分割調停で解決できないかと思われる方もいらっしゃると思います。

もちろん、被相続人から生前贈与を受けたなど遺産分割の先取りとして取得を認める場合や預金の無断引き出し・使い込みを認めて遺産分割手続の中で解決することに同意している場合には、話し合いや遺産分割調停での解決はできます。
また、令和元年7月1日以降の相続については、使い込みをした相続人以外の相続人全員が、無断で引き出された預金(ただし相続発生後に引き出されたものに限る。)について遺産分割の対象に含めることに同意している場合、遺産分割調停や審判で使い込まれた遺産の問題を取り扱うことができます。
しかし、引き出された金額が多額で相続人同士の争いが大きいようなケースでは、遺産分割調停では解決することができず、不当利得に基づく返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求によって民事訴訟で解決する必要があります。

相続発生後に遺産である相続預金が引き出された場合

相続発生後に無断で引き出された預金については、無断で引き出しを行った相続人以外の相続人全員が、この預金についても遺産分割の対象とすることに合意した場合、返還請求が認められます。

たとえば、下記のような例を考えてみたいと思います。

被相続人が亡くなった相続開始時には、被相続人名義の預金が〇〇銀行に400万円ありました。 しかし、被相続人が亡くなった数日後に〇〇銀行の預金から100万円が引き出されていました。 そのため、この預金100万円の処分を誰が行ったのかを特定することになりました。
相続人全員で話し合い、預金引き出しを行ったのは、相続人Aであると確認されました。
もし、預金の引き出しを行った人物が特定できない場合には、その引き出された預金が遺産に含まれることの確認を求める訴訟をする必要がある場合もあります。

⇒ 引き出された預金を遺産分割の対象とすることに相続人全員が合意した場合には、無断で引き出された預金についての問題は解決します。

⇒ 預金の引き出しを行った相続人Aが同意しなかった場合には、相続人A以外の相続人全員が、引き出された預金を遺産分割の対象とすることに合意できないかどうかを検討します。

預金の引き出しを行った相続人A以外の相続人全員が合意した場合
=預金100万円も遺産分割の対象となります。

相続人A以外の相続人が、当該預金を遺産分割の対象とすることに反対した場合
=預金100万円は遺産分割の対象とはなりません。

相続人A以外の相続人が当該預金を遺産分割の対象とすることに反対する理由として考えられるのは、たとえば、被相続人の葬儀費用に充てたという理由が明確で仕方がないと考えた場合などでしょう。
もし、引き出された預金が遺産分割の対象とならなかった場合に、やはり、当該預金の処分についての解決を望む相続人がいれば、不当利得返還請求訴訟などの民事訴訟による解決を検討することになります。

預金の取り戻しを請求する場合は時効に注意が必要

無断で引き出し・使い込みをされた預金の取り戻しを請求する場合には、時効がある点に注意が必要です。

時効については下記のようになっています。
不当利得に基づく返還請求については、不当利得返還請求できることを権利者が知ったときから5年または不当利得返還請求できるときから10年で時効となります。
ただし、2020年3月31日以前に遺産が使い込まれた事案については、改正前の民法が適用され、不当利得返還請求できることを権利者が知ったときから5年という部分は、適用されず、不当利得返還請求できるときから10年です。

消滅時効の起算点

不法行為に基づく損害賠償請求については、相続人による使い込みがあったことを知ったときから3年または使い込みから20年で時効になります。

遺産預金の無断引き出し・使い込みに対する返還請求に必要なこと

遺産預金の無断引き出し・使い込みに対しての返還請求が認められるためには、預金の取引履歴、払戻伝票、被相続人の身体・認知状態を示すカルテや介護認定資料、介護施設の日報などの証拠や立証が必要となります。

たとえば、預金の取引履歴や払戻伝票については、金融機関に必要書類を確認し、その書類を持参すれば出してくれることが多いです。また、カルテについては病院で取得し、介護認定資料は、介護認定を受けている市区町村から取得します。
しかし、どのようなものが証拠となるのかについては、事案ごとに異なってきてしまいます。そのため、この資料さえあれば問題ないというような判断をするのが難しいケースが多くなります。

引き出された預金の取り戻しをする際の注意点

遺産である預金が無断で使い込まれてしまった場合、有効な遺言による指定がなければ、使い込まれた金額に、返還請求をする相続人の法定相続割合を掛けた金額が返還請求出来る上限額になるという点に注意が必要です。
つまり、金額は使い込まれた金額や請求を求める相続人の人数にもよりますが、使い込まれた全額を返還請求できるわけではありません。

では、有効な遺言がある場合には、預金の無断引き出し・使い込みは問題にならないのかという点についても、同様に返還請求の話になり、たとえ預金を取得しない場合であっても遺留分の問題が発生する可能性があります。
遺留分とは、一定の相続人が相続できる最低限の取り分のことです。

遺産である預金の無断引き出し・使い込みについてのトラブルは弁護士にご相談ください

相続人による遺産預金の無断引き出し・使い込みが疑われる場合には、弁護士にご相談することをおすすめします。
なぜなら預金の引き出し・使い込みが疑われている相続人が、遺産の返還に応じず、遺産分割調停・審判内で解決していくことが難しいため、返還請求を訴訟によって求めていく必要があるケースもあるためです。

裁判で返還請求を認めてもらうためには、証拠となる資料や主張内容がしっかりと揃っている必要があります。
弁護士は、返還請求にどのような証拠が必要であるかを適切に判断することができ、弁護士会照会制度を活用しながら、ご依頼者の方に代わって証拠の収集を行うこともできます。
また、預金の引き出し・使い込みのあった時期(被相続人の生前か死後か)や、預金の引き出し・使い込みをした人物が認めているか否かによって、とるべき法的手段も異なってきますので、どのような法的措置をとっていくのかという判断も弁護士に依頼することで適切な対応をすることができます。

ご自身で預金の使い込み問題に対して解決が難しい問題に対しても、弁護士がご依頼者の状況から適切なアドバイスをすることができ、また、ご依頼者様に代わって、相手方との交渉を代行し、迅速な問題解決を目指すことができます。

当事務所では、預金の使い込み問題に関する解決実績があります。相続に詳しい弁護士が、遺産の使い込みトラブルにも対応いたします。預金の無断引き出し・使い込みのトラブルでお悩みの場合には、弁護士法人シーライトにご相談ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。依頼相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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