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遺留分って何?分かりやすく解説!

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遺留分というのは、「一定の相続人が相続できる最低限の取り分」のことです。
一定の相続人とは、被相続人の配偶者・直系卑属(子どもまたは孫など)・直系卑属がいない場合は、直系尊属(父母または祖父母など)を指しています。
※被相続人の兄弟姉妹、甥や姪には遺留分は認められていません。もっと分かりやすく言えば、たとえ遺言があった場合でも、遺留分のほうが優先される最低限の遺産の取り分となります。
ここでは、遺留分は誰に認められているもので、どのくらいもらえるのかなど分かりやすく解説します。

目次

遺留分が認められているのは誰?

遺留分が認められる対象者は、配偶者、直系卑属(子どもまたは孫など)、直系尊属(親または祖父母など)の中で、相続人になっている人に限られます。
遺留分を主張することができる配偶者、直系卑属、直系尊属であっても、①相続欠格、②廃除③相続放棄をした場合には、遺留分を請求することができませんのでご注意ください。

①相続欠格とは
相続欠格とは、相続人のうち、悪質な行為をしたものに対して、被相続人の意思を問うことなく、相続資格を剥奪し、相続権を失わせる制度のことです。被相続人となる人を殺害したような場合や、被相続人の遺言に圧力を加えて自分に有利な遺言を作成させた場合などに、相続人として認めるのが相当でないとして相続欠格となります。

②廃除とは
廃除とは、被相続人や遺言執行者の請求により、家庭裁判所が、著しい非行行為等をした推定相続人の相続資格を奪う制度のことです。たとえば、被相続人に対する虐待をした相続人が、廃除請求の対象となります。

③相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切相続せず、最初から相続人ではなかったものとみなされる制度のことです。相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。

なお、被相続人の兄弟姉妹・甥姪に遺留分は認められていません。

配偶者と直系卑属(子ども)には遺留分が認められています

配偶者と子どもは常に遺留分が認められます。もし、子どもが亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人になり、遺留分も認められます。子どもに代わって孫が相続人となることを代襲相続といいます。

代襲相続人とは
代襲相続とは、相続人になるべき人が被相続人の死亡よりも前に死亡していた場合や、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合に、その人の子が代わりに被相続人の相続をすることを言います。
たとえば、祖父が亡くなった時、父(祖父の子)が祖父より先に死亡している場合に、孫(父の子)が祖父の遺産を相続することができます。孫は、父の代襲相続人にあたります。

直系尊属(親または祖父母など)には遺留分が認めらえる場合と認められない場合があります

被相続人に子どもがいない場合にのみ相続人となります。相続人になった時にだけ、遺留分も認められます。
なお、両親ともに亡くなっている場合には、祖父母が代わりに相続人になり、遺留分も認められます。

遺留分の割合について

遺留分の割合は、相続人が配偶者のみの場合は2分の1、配偶者と直系卑属(子どもなど)の場合は4分の1ずつ、配偶者と直系尊属(親など)の場合は配偶者3分の1と直系尊属6分の1、子どものみの場合は2分の1、直系尊属のみの場合は3分の1となります。
直系卑属や直系尊属が複数人の場合は、それぞれの割合を等分します。
文字だけだと分かりづらいので下記表を参照ください。

遺留分
配偶者のみ相続財産の1/2
配偶者+子配偶者相続財産の1/2×1/2
相続財産の1/2×1/2÷人数
子のみ相続財産の1/2÷人数
配偶者+直系尊属配偶者相続財産の1/2×2/3
直系尊属相続財産の1/2×1/3÷人数
直系尊属のみ相続財産の1/3÷人数
配偶者+兄弟姉妹配偶者相続財産の1/2
兄弟姉妹なし
兄弟姉妹のみなし

遺留分の計算方法について

遺留分額は、【 遺留分の基礎となる財産合計 × 個別の遺留分割合 】によって算出されます。
遺留分の基礎となる財産合計は、相続開始時点で被相続人が有したプラスの財産の価額に、被相続人が相続開始前にした贈与した財産の価額を加え、被相続人のマイナスの財産(負債)を差し引くことによって算出します。

ここでいう贈与とは、以下をさします。

①生前贈与(相続開始前1年以内)

②相続人に対する特別受益にあたる生前贈与(10年以内)

※特別受益とは、相続人が被相続人の生前に受けた贈与や遺言による贈与などによって得られた利益のことです。
※2019年6月30日以前に発生した相続の「遺留分減殺請求」では、相続人に対する「特別受益」にあたる生前贈与の期間に定めがなく、10年より前に行われたものも全て含みます。

③当事者双方が遺留分を侵害すると知って行われた贈与(期間制限なし)

④遺留分権利者に損害を与えることを知って行われた不相当な対価による有償行為(期間制限なし)

例えば、6,000万円の価値がある土地を1,000万円で売ってもらったような行為が該当します。この場合、差額の5,000万円の贈与を受けたものとみなして、不相当な対価による有償行為にあたります。
相続開始時に被相続人が有していた財産が4,000万円あり、生前贈与の合計が3,000万円、負債が200万円の場合、遺留分の基礎となる財産は、4,000万円+3,000万円-200万円=6,800万円となります。

相続人は、長男および長女の場合、個別の遺留分額は以下のように算出します。長男は6,800万円×1/2÷2人(子どもの人数)=1700万円、長女は6,800万円××1/2÷2人(子どもの人数)=1700万円の遺留分額を有することになります。

遺留分の計算方法について更に知りたい方はこちらの記事もお読みください

しかし、実際の遺留分額の算定は、計算方法が難解な場合が多々あります。具体的な金額についてお知りになりたい場合は、弁護士法人シーライトまでご相談ください。
また、遺留分を計算して侵害されていると分かったら「遺留分侵害額請求」を検討しましょう。

遺留分が侵害されている場合には、「遺留分侵害額請求」を検討しよう

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、贈与または遺贈を受けた者に対して、その財産の取り戻しを請求することをいいます。あくまで「権利がある」だけなので、必ず「遺留分侵害額請求」を行使しなければならないわけではありません。

なお、法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は、「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。
相続開始が令和元年7月1日より前である場合、従前どおり、遺留分減殺請求権の行使となります。

また、遺留分侵害額請求ができる期間には限りがあります。遺留分権利者が、①相続の開始と、②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、それ以後の遺留分侵害額請求はできません。すなわち、1年間が遺留分侵害額請求ができる期限とされています。
注意しなければならないのは、遺留分権利者が相続開始を知ってから1年間に当てはまるとしても、相続開始の時から10年が経っている場合には、時効によって消滅します。そのため、早めのご対応をおすすめします。

遺留分侵害額請求についてはこちらの記事をお読みください。

遺留分について分からないことがあれば弁護士にご相談ください

遺留分の問題に関しては、金銭が絡むため、複雑化・長期化しやすい問題となりやすいです。遺留分の割合や計算方法が分からない時、相手方との関係が悪く、交渉が上手くいかない時、遺留分の時効が迫っていて心配な時等、遺留分問題についてお困りのことがあれば弁護士にご相談ください。 弁護士法人シーライトでは、遺留分問題についてのご相談を受け付けております。お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。


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弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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