よくあるご相談
1.認知症の相続人がいたら遺産分割はできないの?
- 不動産
- 遺産分割
亡くなったのは母。相続人は、父と私と姉の3人です。
母の遺産としては、借金は何もありませんが、財産と言えるのは不動産くらいしかありません。父は、認知症で介護施設に入っており、自分では何の判断もできなくなっている状態です。姉は、母の生前から遺産の不動産にひとりで住んでいて、現在も住んでいます。
私としては、不動産は別に欲しくないので、法定相続分の金銭がもらえれば良いと考えています。どのように解決したら良いでしょうか?
※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。
2.弁護士からの回答
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、認知症で判断能力が一切ない相続人がいるような場合には、後見申立て手続きを行った上で当該相続人に成年後見人が就かなければ遺産分割協議を行うことができません。
もっとも、「相続分の譲渡」(自分の法定相続分を有償もしくは無償で他の人に譲ることをいいます。)という方法によれば、後見申立て手続きや遺産分割協議書の作成を経ることなく、法定相続分の金銭が受け取れるようになります。
今回のケースに沿って具体的に言うと、ご相談者様がお姉様に対して、ご自身の遺産不動産持分を買い取ってもらうように交渉するという方法です。
相続分の譲渡についてはメリット・デメリットがあり、ご自身での交渉は難しいと考えられたため、弁護士への依頼を検討するようお伝えいたしました。
当事務所では、相続分の譲渡による解決実績がございます。ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介4.類似事案の当事務所解決事例
弁護士法人シーライトには、共有となった不動産(実家)が分割できないままになっていたところ、代償金450万円の現金一括払いで解決した事案があります。詳しくはこちらをご覧下さい。相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。