よくあるご相談
1.姉と不動産の評価方法や代償金の支払い方法で揉めています
- 遺産
- 遺産分割
- 実家
母が亡くなりました。相続人は私と姉の二人です。母の主な遺産は、実家不動産と預金1000万円です。姉は実家がほしいようで「代償金を払うので実家に住みたい」と言っています。そこまではいいのですが、不動産の評価方法とその結果である不動産評価額や代償金の支払い方法・タイミングが、あまりにも姉に有利です。
私は「それはちがうんじゃない?」と言っているんですが、姉は高飛車で話しを聞いてくれません。一般論でいいので、不動産の評価方法や代償金の支払い方法などを教えていただけますか?
2.弁護士からの回答
2-1 不動産評価額の調べ方
遺産分割協議では、不動産の実勢(市場)価格で評価するのが一般的です。実勢価格は、日々変動していますが、これを調べる方法はいくつかあります。一般的に用いられているのが、①相続税評価額(路線価)、②固定資産税評価、③公示価格、④実勢価格です。同じ物(不動産)を四つの価格で示すので、「一物四価」と言われることがあります。相続税路線価の約1.25倍、固定資産税評価の約1.42倍が実勢価格と言われています。
弁護士にご依頼いただければ不動産会社を介して不動産価格調査を行ないます。
2-2 代償金の支払い方法やタイミング
代償金の支払い方法やタイミングについて、民法に明文規定はありません。遺産分割協議で話し合いをして、決めます。分割払いでもかまわないのですが、ご家族間ですと支払いがルーズになりがちで、トラブルになることがあります。これを回避するために、遺産分割協議書には遺産分割時に「一括払い」をすることが多いです。
ご相談のように不動産の評価や代償金の支払方法に関する相談を多くいただきます。弁護士法人シーライトでは、不動産の評価についてトラブルになった事案として、買い手がつきそうにない土地の相続を迫られていたが、弁護士が介入して交渉した結果現金約3000万円を獲得した実績があります。お気軽にご相談下さい。
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介4.類似事案の当事務所解決事例
一例として、買い手がつきそうにない土地の相続を迫られていたが、弁護士が介入して交渉した結果現金約3000万円を獲得した事案があります。相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。