よくあるご相談
1.認知症の人も相続目的の養子縁組をできるの?
- 遺産
- 遺産分割
- 相続財産調査
認知症の母が亡くなりました。相続人は私と姉と姉の夫(養子)の3人です。
母は亡くなるしばらく前に、姉の夫を養子にしました。認知症の人がいわゆる相続養子契約をすることができるのでしょうか?また、姉が財産の内訳(財産目録)を開示してくれないのですが、どうすればいいでしょうか?
2.弁護士からの回答
結論から申し上げると、認知症の人が行った養子縁組の有効・無効の立証は極めて難しい旨を回答しました。
養子縁組の無効主張の難しさ
養子縁組の無効について定めている民法第802条第一項は、「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。」と明記されています。
この意思というのは、二つを含んだ概念です(「大村敦志『家族法』有斐閣2010年204頁」)。第一に養子縁組をするとどういう効果があるかを認識していること。第二に、意思能力(ここでは、相続権を与えるかわりに扶養してもらうことが認識できる精神状態)があることです。
事理弁識能力を欠く常況にある成年被後見人も、「事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。」(民法第973条第一項)とされておりますので、認知症であっても、一時的に事理弁識能力が回復することは法律も想定しています。
多くの裁判例(一例として、広島高裁平成29年5月9日判タ1410号125頁)がありますが、意思があったか。なかったかを立証するのは極めて難しいです。
財産調査
お姉様が財産の内訳(財産目録)を一切開示しないことについては、お母様の相続財産がいくらなのかを弁護士が調べる「財産調査」をご提案しました。
弁護士法人シーライトでは、財産を開示してくれない。価値が低い財産を押しつけられたなどの案件で、財産調査と遺産分割協議を行なった実績があります。お気軽にご相談下さい。
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス
弁護士が財産調査を行ない、相手方が主張する金額が妥当でなければ、弁護士が遺産分割協議を行ないます。