よくあるご相談
1.連絡が取れる人とだけ遺産分割をすればいいのか?
- 遺産分割
- 相続財産調査
40年前に父が亡くなりました。まだ遺産分割をしていません。相続人は私も含め、数名の兄弟で音信不通の者もいます。
私も歳なので、今後の内縁の妻や子どもの生活のためにも、父の遺産をきちんと分割したほうがいいと思い始めました。主な遺産は評価額1億円のアパートです。
お伺いしたいのは、連絡が取れる人とだけ遺産分割をすればいいのか?徹底的に調べて全相続人と遺産分割をするのか?前者ならば、遺産分割手続に協力してくれた相続人にハンコ代を渡す程度は考えています。
※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。
2.弁護士からの回答
まず、相続手続きは、相続人全員が行なう必要があります。連絡がとれないご兄弟がいるとのことで、当事務所では相続人・相続財産の調査パックをご用意しております。
次に、ハンコ代は法律に基づく用語や制度ではないので、妥当な金額というのはありません。思うに、ハンコ代というのは、一番相続額が多い相続人が、相続額ゼロ円の相続人に対して、遺産分割協議書作成に対する謝礼としての金銭の支払いです。
一般論として、権利意識は高まっており、親族関係が疎遠だからといって、相続人が自分の相続分を放棄するとは限らないこともあわせてお伝えしました。
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介