解決事例

弁護士費用

相続YesNoチャート

よくあるご相談

ヘッダー画像よくあるご相談

よくあるご相談

1.長男が母の遺産の内訳を教えてくれない

  • 遺留分
  • 遺産
  • 公正証書遺言

母が亡くなりました。公正証書遺言には、ほとんどの財産を「長男に譲る」と書いてありました。長男は「実印と運転免許証などの身分証明書のコピーが必要だから郵送して欲しい」。「遺留分は侵害していない」と言っています。
ただ、長男は遺産(相続財産)の内訳を教えてくれません。もしかしたら、遺留分を侵害しているかもしれません。遺留分侵害額請求権をしたいのですが、気をつけるべきポイントを教えてください。

イメージ

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

条文をみますと、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。(民法第1048条)」とあります。
注意点の一つに時効があります。相続を知った時から1年以内に内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送ることをアドバイスしました。
二つ目の注意点として、不用意に「実印や身分証明書を郵送しない」ようにアドバイスしました。
その上で、遺留分で争いがある場合、本人同士で話し合って解決することは非常に難しいので、弁護士への依頼を検討するようお伝えしました。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス

遺留分侵害額請求をお考えの方は

4.類似事案の当事務所解決事例

納得できない遺言に対し、遺留分侵害額の満額が提示後一か月で支払われ、スピード解決した事例

相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。


遺留分に強い弁護士に
相談したい!

pointイメージ


と思ったら…「遺留分について相談したいのですが」とお気軽にお電話ください。

イメージ

イメージ

夜間相談受付中!