よくあるご相談
1.「全財産を後妻にあげる」と言われた
- 遺留分
父が亡くなり、自筆証書遺言の検認が終わりました。遺言には「すべての財産を後妻にあげる」と書いてありました。すべての財産というのは、現預金のみの2000万円です。
後妻さんからは、「あなたには一円も支払う気がありません」と言われました。遺言によっても侵害できない法律が認めた相続分である遺留分という制度があると聞いたのです
が、どのような仕組みでしょうか。また、遺留分の主張をするのに、期間制限はありますか?
※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。
2.弁護士からの回答
遺留分とは、一定の相続人に認められている権利で、遺言によっても侵害できない最低限の遺産の取り分です。わかりやすくいうと、遺言であっても侵害できない相続分です。
ご相談者様は被相続人のお子様だと伺っているので、遺留分侵害額請求権を行使できる相続人にあたります。遺留分侵害額請求権は、お亡くなりになったことを知っただけでな
く、遺留分額を侵害することを知った時から1年間行使しないときは時効消滅します。
近年は、遺言書を書く方が増えています。遺言書を書いたときは遺留分を侵害していなくても、死亡時の被相続人の方の財産状況によっては、侵害していることもあります。お気軽
にご相談下さい。
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス
4.類似事案の当事務所解決事例
納得できない遺言に対し、遺留分侵害額の満額が提示後一か月で支払われ、スピード解決した事例相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。