解決事例
相手方と交渉を行いご依頼者様のご意向通り解決できた事案

80代
女性
神奈川県
被相続人との関係 | 兄弟姉妹 |
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主な遺産 | 預貯金 不動産 有価証券 |
遺言の有無 | 無 |
主な問題点 | 相手に専門家(弁護士など)がついた 預貯金の使い込み 話し合いが進まない |
手続 | 調停 |
背景
被相続人が亡くなった後に、弟が公平に遺産分割について取り仕切ってくれると信じていました。しかし、法定相続分とは異なる分け方をしたい、自分が多めに相続するべきと主張してきました。また、次女は法定相続分での遺産分割を主張していて、弁護士をつけて調停を申し立ててきました。
自分の代わりに調停手続きを行って欲しいとのことで、ご相談にお越しいただきました。

主 張
- 法定相続分を金銭で受け取りたい
解決までの流れ
遺産分割調停において、弟が被相続人の死後に1000万円程、三女が生前に700万円程の使途不明な出金があることが分かりました。
まず、生前に下ろされてしまった使途不明金に関しては、相続時に被相続人の口座に入っていなかったお金のため、遺産ではないとして遺産分割調停の直接的な審理対象にはなりません(遺産分割調停の付随問題になります)。
そのため、相続人間で合意が成立しなければ、不当利得返還請求(訴訟)によって取り戻すしかありません。しかし、ご依頼者様は不当利得返還請求(訴訟)までは希望しないご意向であったため、遺産分割調停の中で一定額を遺産に戻させる合意を獲得するという事が必要でした。
また、死後に下ろされてしまった使途不明金に関しては、「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。」と定められており(民法906条の2)、お金を下ろした相続人以外の相続人全員が同意すれば、下ろされたお金が遺産として存在するものとみなすことができます。
しかし、本件では弟と三女の二人が結託しており、相続人全員の同意を得られない状況であったため、こちらも遺産分割調停の中で一定額を遺産に戻させる合意を獲得するという事が必要でした。
弁護士によって粘り強く協議を続けた結果、弟からは800万円程、三女からは400万円程を遺産に戻した上で法定相続分で遺産分割をすることを認めさせました。遺産分割の結果、自宅不動産を単独で取得する三女には代償金の支払義務が発生したのですが、従前の協議の経緯から後日振り込みによる支払いを行わない可能性があったため、弁護士が強く交渉して調停の期日当日に裁判所で代償金を現金で支払ってもらうことに成功しました。
結果
法定相続分を現金で受け取ることが出来た。
担当弁護士の所感
遺産分割前に勝手に預貯金を引き出されてしまった分を突き止め、的確に指摘して不当利得返還請求訴訟を経ずに、法定相続分を受け取るという形で、ご依頼者様のご希望に沿った解決ができました。
相続人の中に法定相続分以上にもらいたいと主張する者がいて話し合いがまとまらない場合や、被相続人の生前や死後に勝手にお金を引き出している相続人がいる場合には、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。