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一人っ子の相続のメリットとデメリットについて

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一人っ子の相続と聞くとどのようなイメージがあるでしょうか。「兄弟姉妹がいないので、相続人どうしでのトラブルはなさそう」というメリットが強いイメージであったり、「相続について一人で対応しなければならないから不安」というデメリットの方が強いイメージであったりと人により一人っ子の相続に対するイメージはさまざまかと思います。
今回は、一人っ子の相続においてのメリットとデメリットについて、また、一人っ子が相続する場合の注意点についてもご紹介します。

目次

一人っ子の相続におけるメリットとは

相続トラブルに発展する可能性は低い

一人っ子が相続する場合には、相続について争いになる可能性は低いです。相続人が、一人っ子だけもしくは、片方の親が他界した時に残された親と子どもの2人だけになるため、兄弟姉妹がいる場合に比べると相続財産を分配する際の争いが生じにくいといえます。
相続人が少ない分、相続争いになりづらく、その点で本人が感じるストレスが少ないことはメリットといえるでしょう。また、遺産分割協議や不動産などの名義変更手続も、相続人が多い場合と比較すると楽になります。

兄弟姉妹がいる場合と比較して相続分が異なる

遺言が無効の場合もしくは、遺言がない場合には、一人っ子だけが相続するパターンと、兄弟姉妹がいて相続するパターンでは、法定相続分が異なります。民法が定める相続の割合を法定相続分といいますが、被相続人の子どもが複数いるときは、法定相続分を子どもの人数で均等割りします。
たとえば、被相続人の相続財産が6,000万円の場合を例に考えてみます。もし相続人が一人っ子だけの場合には、6,000万円の相続財産を全て相続することになります。もし相続人が子ども3人の場合には、6,000万円を子ども3人で割ることになるため、子ども1人あたりの相続分は2,000万円ずつとなります。

ちなみに、相続人が配偶者と一人っ子の場合に、法定相続分で相続するときは、それぞれの相続分は1/2ずつとなります。たとえば、被相続人の相続財産が5,000万円の場合には、被相続人の配偶者と一人っ子はそれぞれ2,500万円ずつを相続することになります。

一人っ子の相続におけるデメリットについて

一人っ子の場合、相続税の面で不利になりやすい

一人っ子が相続人となる場合には、相続税の基礎控除の計算において控除される額が少ないということがデメリットといえます。相続税には基礎控除があり、遺産の総額が基礎控除の額の範囲内であれば、相続税は課税されません。

相続税の基礎控除額は、3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)で計算されます。基礎控除額は、法定相続人の人数が多ければ多いほど控除される額が増えます。そのため、一人っ子だけが相続人の場合、法定相続人の数は1人のため、相続税の基礎控除は3,600万円のみとなります。
被相続人に子どもが3人いる場合と比較すると、子ども3人が相続人である場合の基礎控除額は、4,800万円となります。

このように法定相続人の人数が多いほど基礎控除額も大きくなって相続税の面では、有利になりますので、相続税額の面だけを見ると一人っ子の方が不利になるでしょう。もう少し具体的な例で考えてみましょう。たとえば、相続財産が5,000万円のとき、法定相続人のパターンによって基礎控除額と課税対象額は以下のように変わってきます。

【遺産総額5,000万円のときの基礎控除額と課税対象額】

法定相続人基礎控除額課税対象額(※)
一人っ子のみ3,600万円1,400万円
子ども2人4,200万円800万円
子ども3人4,800万円200万円
子ども4人5,400万円0円(非課税)
※基礎控除以外の控除を考慮しないケース

遺産総額が5,000万円であれば、子ども4人が相続人のケースでは基礎控除の範囲に収まり、相続税は課税されません。

ちなみに、相続税の課税対象となるのは、相続財産とみなし相続財産の合計額から基礎控除額を差し引いた部分になります。みなし財産とは、たとえば、相続開始前3年以内の贈与(※ただし2024年1月1日以降の相続については、相続開始前最長7年間へ拡大されます)や死亡保険金など、本来の相続財産ではないけれど相続税法上相続財産とみなされるものになります。

一人っ子が相続人となる場合に注意するべきこと

相続人が誰であるのかの確認作業を怠らないこと

一人っ子の人が相続する場合には、本当に一人っ子かどうか、他に相続人がいないかの有無を確認することは大切です。本人は、親の相続人となる子どもは自分1人だと思っていても、被相続人に他に子どもがいる場合も考えられます。たとえば、離婚した被相続人の元配偶者との間に子どもがいたり、または、婚外子(隠し子)がいたり、などの場合がケースとして存在します。もし、被相続人が養子縁組をしていた場合には、その養子にも実子と同様に相続権があります。被相続人に他にも子どもがいた場合には、その子どもも法定相続人として財産を相続する権利があるので、本当に自分以外に相続人がいないかを確認する必要があります。
では、ご自身以外の他に相続人がいるかどうかを確認すればよいのでしょうか。その確認方法として、被相続人の戸籍を調査します。被相続人が死亡時点の最後の戸籍からさかのぼり、被相続人の出生時までの全ての戸籍を調べます。

その戸籍の調査を行うことで、他の子どもや養子の有無を確認することができます。もし、一人っ子だと思っていても、被相続人に他にも子どもが存在し、相続人が自分1人ではないことが判明した場合には、トラブルに発展する可能性があります。なぜなら、被相続人の他の子どもと普段から連絡を取り合っているわけでもないため、関係が希薄である可能性が高く、その相続人と連絡が上手くとれなかったり、遺産分割協議がまとまらなかったりするからです。

遺産分割協議は、遺言書がない場合、遺言書があっても無効な場合で相続人が複数いることが判明した際には、相続財産の分け方を決めるために行います。遺産分割協議には、法定相続人が全員参加しなければなりません。異母・異父兄弟姉妹など普段関わりがなかったとしても、連絡をとる必要があります。話合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員分の署名と実印による押印をします。この遺産分割協議書は、相続された不動産などの各種手続の際に必要となります。
もし、相続人調査の結果、相続人が一人っ子だけのときには、遺産分割協議は不要となります。ちなみに、子どもは、ご自身だけでも、被相続人の配偶者(一人っ子の子どもからみて親にあたる人)が存命の場合にも、法的に有効な遺言書がない場合には遺産分割協議は必要です。

遺言書の有無を確認すること

法定相続人がご自身ただ1人であった場合でも、必ず親の財産を相続できるわけではありません。相続人が誰であるのかの調査をするだけではなく、必ず被相続人が遺言書を遺しているかどうかを確認しなければなりません。
もし、有効な遺言書が存在し、その内容が法定相続分と異なる分け方を定めていたときには、その遺言が優先されるからです。たとえば、被相続人が、一人っ子の子どもにではなく、第三者に全部の財産を遺贈するという遺言を遺していた場合には、その遺言が有効な場合、法定相続人である一人っ子の子どもでも遺留分の請求しかすることができません。遺留分とは、相続人が最低限保障されている財産の取り分となります。

そのため、遺言書が存在していないかを調査、確認をする必要があります。遺言書には、作成方式として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

  • ①自筆証書遺言とは、遺言者が手書きで作成する遺言のことです。
  • ②公正証書遺言とは、公証人の前で遺言者が遺言書の内容を説明し、公証人が遺言書を作成するものです。
  • ③秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書を封印して公証人に提出し、公証人が作成日などを記録するものです。

被相続人が①自筆証書遺言もしくは、③秘密証書遺言で遺言書を遺していた場合、自宅の金庫や引き出しなどを探してみましょう。これらの場所から見つからなかった場合でも、銀行の貸金庫や弁護士などに預けている可能性もあります。ちなみに、①自筆証書遺言については、令和2年(2020年)7月10日から法務局で保管する制度が開始されました。もし、被相続人がこちらの制度を利用していた場合には、遺言書が保管されているかどうかを相続人などが確認できることになります。

また、平成元年以降に作成された②公正証書遺言であれば、どこの公証役場からでもデータベースで検索することができますので、①自筆証書遺言や③秘密証書遺言に比べると簡単に調べることができます。

もし、ご自宅などで封印された遺言書が発見された場合には、その場ですぐに開封してはいけません。封印された遺言書を家庭裁判所で、相続人またはその代理人の立ち会いのもと開封する必要があります。家庭裁判所で開封して検認が行われることになります。検認が終わると、裁判所で、遺言書の「検認済証明書」を発行してもらうことができます。なお、②公正証書遺言の場合は、開封手続きも検認も必要ありません。また、法務局で保管されていた①自筆証書遺言も検認の手続は不要です。

相続財産の調査を行うこと

また、被相続人の相続財産の調査もする必要があります。財産については、プラスの財産だけではなく、借金などの負債となるマイナスの財産についても確認する必要があります。
もし、マイナスの財産が存在している場合には、限定承認や相続放棄も選択肢となりえますが、これからの手続には期限があるため、相続財産の調査はすぐに行っていく必要があります。相続財産の調査対象となるものは、たとえば、預貯金、有価証券、不動産(土地・建物)、借金、保証などについてです。

しかし、実際に相続財産の調査と言っても、その調査対象が多い場合などは、相続人自身で調査するのが難しいということもあると思います。そのような場合には、相続に詳しい弁護士などに財産調査を依頼されることをおすすめいたします。

相続登記・各種名義変更を行うこと

たとえ、相続する人間が1人であっても、相続した遺産については、名義変更の手続が必要です。相続財産に不動産がある場合には、法務局で相続登記をしなければなりません。預貯金については、金融機関で手続を進めることになります。

相続税の申告手続が必要な場合には、申告を済ませること

相続税を申告する必要がある場合には、申告をしっかり行いましょう。一人っ子が相続する際には、多くの遺産を相続する可能性が高い分、相続税の申告をする可能性も高くなります。
相続税の申告は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければいけません。この期限を過ぎてしまうと、無申告加算税、延滞税などのペナルティが課されるため注意が必要です。

二次相続についても注意が必要

両親のうちの1人が他界した場合、その際に起きる相続を一次相続とよびます。そして、残された親が他界した際に発生する相続を二次相続とよびます。なぜ、二次相続についても注意が必要なのでしょうか。
この一次相続と二次相続の大きな違いは、親がいるかいないかの違いです。そして、親の有無によって、相続税の負担に大きく影響を及ぼす可能性があります。もし、一次相続で配偶者の相続分が大きい場合には、配偶者に対して配偶者控除を利用することで相続税の負担を少なくすることができます。配偶者控除とは、配偶者には、相続した財産が1億6000万円まで、あるいは法定相続分の範囲内であれば、相続税が課税されない制度です。
しかし、一次相続で、配偶者に多くの財産を相続することで、二次相続の際に一人っ子の子どもに大きな負担が掛かる可能性があります。なぜなら、二次相続では、配偶者控除は使うことができず、基礎控除も少ないため、結果的に一人っ子が負担する相続税額が大きくなってしまう可能性があるからです。そのため、相続では二次相続までみすえて計画を立てることが重要といえるでしょう。

一人っ子の相続対策について

前述したように一人っ子が相続する場合には、相続税が高額になる可能性があり、そのような負担を減らすためにも対策が必要です。また、一人っ子の場合でも相続に関するトラブルを回避するために相続対策は大切でしょう。具体的には、以下の方法があげられます。

1.生前贈与を受ける

一人っ子の相続対策の1つに生前贈与があります。年間110万円までの贈与に対しては、贈与税がかかりません。ですから計画的に生前贈与をしておけば、死亡時の相続税を減らすことが可能です。ただし注意すべきなのは、相続開始前の3年間は、生前贈与した分に対して相続税が課税されてしまいます。また2024年1月1日以降に発生した相続に対しては、課税対象が死亡する最大7年前まで拡大されます。

2.遺言書を遺しておく

一人っ子の相続対策として、遺言書を書いておく方法もあります。有効な遺言書を作成しておけば、相続人の相続分を指定したり、特定の人に遺贈をしたりなどが可能になるため、相続に関するトラブルを回避できます。

3.生命保険金による対策

生命保険によって対策する方法もあります。相続税の計算をする際には、生命保険金には(500万円×法定相続人の数)という非課税枠があります。なので、生命保険金は、相続税の納税資金として利用できます。

一人っ子の相続についての疑問

1.一人っ子は相続放棄できるのか

結論からいいますと、一人っ子の場合でも相続放棄はできます。相続人が相続放棄をすると、一切の財産を放棄するため、預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金や債務などのマイナスの財産のどちらも相続しなくなります。

2.一人っ子が亡くなった場合はどうなるのか

一人っ子に配偶者や子どもがいるのかどうかで状況が変わってきます。一人っ子が結婚していたり子どもがいたりすれば、一人っ子の財産は、配偶者やその子どもに相続されます。
もし、配偶者や子がいない場合には、一人っ子の両親など直系尊属が相続権を得ますが、すでに他界しているケースもあります。相続する人がいない状態のため、特に特定の人や団体などに遺贈するなどの遺言が遺っておらず、特別縁故者もいない場合には、その財産は、最終的には国に帰属します。
ですから、身寄りのない一人っ子が、お世話になった人や団体などに遺産を譲りたい場合には、遺言書を作成して遺贈をするのがおすすめです。

一人っ子の相続に関するご相談は弁護士にご連絡ください

今回は、一人っ子の相続についてのメリットとデメリット、注意点などについて解説しました。一人っ子が相続人の場合には、兄弟姉妹がいる場合と比較してトラブルが生じる可能性は低いです。また、相続できる割合も兄弟姉妹がいる場合と比べて多くなります。
しかし、相続人が少ないことで基礎控除が少なくなり、相続税の負担が大きいケースもあります。そのため、一人っ子の相続においては、生前贈与の活用、遺言書の作成や生命保険の利用などによる事前対策も大切になります。一人っ子の相続に関して不安があるような場合には、お気軽に弁護士法人シーライトにご相談ください。相続問題の経験が豊富な弁護士が対応させていただきます。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。依頼相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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