遺産分割協議とは?弁護士に依頼するメリットと合わせて解説します!
遺産を分配するにあたって、遺産分割協議をしなければならないのはご存じでしょうか。遺産分割協議は多くの情報を調べるなど、さまざまな手続きをしなければならないため、かなりの手間がかかります。そこで、遺産分割協議の詳細と弁護士に依頼するメリットを解説します。
目次
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分配を話し合って決める手続きです。遺言書が残されていない場合に、どの財産を誰がどれだけ相続するのかを決めるために、相続人同士で話し合います。
基本的に相続人の権利を持っているのは、配偶者と子どもです。しかし条件次第では、孫や直系尊属だけでなく、兄弟姉妹や甥や姪にも相続権が発生する可能性があります。相続人が増えるとトラブルがおきやすくなる傾向が高いです。
また、遺産分割協議は早めに行わなければなりません。厳密には、期限が定められている訳ではないのですが、相続税申告を10ヶ月以内にしなければならないため、遺産相続が終わっていないとトラブルの原因になってしまいます。
遺産の分配に不満があり、相続人同士の話し合いでは中々まとまらない場合も多く、税金の支払い期限もあるため、相続人同士だけだと難しいのが現実です。そのため、法律の専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼する具体的なメリットは詳しく後述します。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議は下記の流れになります。それぞれ具体的に解説します。
遺言書が残されているか確認する
まずは遺言書が残されているか確認してください。遺言書が残されている場合は、基本的に遺言書の内容に従います。公正証書遺言の場合は、日本公証人連合会がデータベースに保存しているため、データベースを利用して遺言書の有無が調べられます。
しかし、自筆証書遺言で遺言書が作成されている場合は、自力で探すしかありません。特に遺言書は、人目に触れづらい場所に保管されているケースが多いため、探すのに苦労する可能性もあります。
相続人と相続財産を調査する
相続人にあてはまる人物と、故人が残した財産がどれくらいあるのかを調査する必要があります。遺産分割協議は相続人全員の合意がないと行えないため、相続人が何人いて誰があてはまるのか詳しく調べてください。
また、相続財産についても把握漏れがある場合は、遺産分割をやり直さなければならない可能性もあります。また、不動産や株式など現金以外の財産を残している可能性があるため、詳しく調査する必要があります。
遺産の分配方法を決める
相続人と財産が把握できたら、「誰」が「どの」財産を「どれだけ」相続するのか、具体的に話し合います。ただし、相続人同士で希望の財産が一緒になってしま うなど 、相続財産の分配でトラブルに発展しやすいです。
トラブルに発展しそうだと感じたら、弁護士に依頼して客観的に意見をまとめてもらうのがおすすめです。当事者同士の場合は、議論が白熱してしまう場合も多く冷静な話し合いができなくなってしまうケースがあるためです。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議書とは、話し合いで決まった結果を正式にまとめた書類です。話し合いで決めた内容が、後から食い違わないために作成します。法的効力のある書類になるため、記入漏れやミスがないように作成してください。
また、より具体的な内容を記しておかないと、後から余計なトラブルに発展してしまう可能性があるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
相続する財産の名義を変更する
最後に相続した財産の名義を変更しましょう。金融財産であれば対応している金融機関に、株式であれば証券会社に、自動車であれば登記変更を申請しに管轄内の運輸支局へ申請を行ってください。
名義変更を申請するにあたって遺産分割協議書の提出が求められる可能性があるため、事前に連絡をして、必要書類を確認しておくとスムーズに手続きが可能です。
遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット
遺産分割協議を弁護士に依頼する具体的なメリットは下記のとおりです。
面倒な手続きを代行してもらえる
遺産分割協議をするためには、相続人同士の話し合いだけでなく家庭裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判などの手続きをしなければなりません。普段から裁判所での手続きに慣れていらっしゃらない方が、自らすべてを行うにはかなりの労力がかかります。
また、弁護士が代行していれば手続きのミスが減るだけではありません。弁護士の主張は、客観的で調停員の信頼を得やすく調停を有利に進められる可能性が上がります。
相続人調査と相続財産調査を任せられる
遺産分割協議を始める前に、相続人調査と相続財産調査をおこないます。相続人調査と相続財産調査をしないと、後から隠し子などの新たな相続人が出てきたり、気づかなかった遺産が見つかって改めて遺産分割をしなければならなくなったりする可能性があります。
しかし、相続人調査では故人の生前から亡くなるまでの戸籍謄本を集めるほか 、相続財産調査では現金だけでなく株式や不動産まで調べなければなりません。特に、戸籍謄本は各都道府県の自治体に確認して申請しなければならないため、非常に手間がかかります。
弁護士に依頼すれば、相続人調査と相続財産調査のどちらも依頼できるか、提携している司法書士の仲介をしてもらえるので、遺産分割協議を始めるまでの手間がグッと減ります。
専門家のアドバイスが聞ける
遺産分割を進める上で、法律の知識があるのとないのでは、話し合いを有利に進められるか否かが分かれます。法律の知識がないと、一見問題のないような条件が、実はとても不利に働いてしまうケースもあります。
そのため、初めから弁護士に相談をしておけば、自分にとって不利な条件で話が進むのを回避できます。むしろ自分が有利になるように話しを進めてもらえるため、他の相続人より有利に交渉が進められるでしょう。
遺産分割協議書の作成も依頼できる
遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。遺産分割協議書は法的な効力があるため、財産を正式に相続するために金融機関や証券会社から提出を求められる重要な書類です。
インターネットにひな形が多く出回っていますが、遺産分割協議で決まった内容は千差万別なため、必ずしも適正であるとは言い切れません。また、法的効力のある書類なため少しのミスや不備があれば正式な遺産分割協議書だと認められません。
そのため、弁護士に依頼すれば正確な書類を作成してもらえるため、書類を作成する労力やその後の手続きがスムーズになるでしょう。
相続財産に借金があった場合も対応してもらえる
相続財産には借金や税金の未納分など、マイナスに働くものも含まれます。マイナスの財産がある場合は、「相続放棄」や「限定承認」などの申請ができます。しかし、ただでさえ遺産分割協議を初めとする各種手続きがある中で、さらにやらなければならない手続きが増えるのは大変です。
しかし、弁護士に依頼していれば、マイナスの財産が見つかった際の対処法や、どのように処理をするのが一番おすすめかアドバイスがもらえます。もちろんそのまま手続きも代行して任せられるため、余計な手間が増えることはありません。
想定外のトラブルに発展した際にもサポートしてもらえる
遺産分割協議を進めていると、相続人同士で意見が対立してしまい弁護士を通していても話がまとまらない場合もあります。話し合いがまとまらない場合は、裁判に発展してしまう可能性もあるため、弁護士に依頼しておけばそのままの流れで任せられます。
また、相続人同士のトラブルだけでなく「後から新たに財産が見つかった場合にどうするか」などの、将来起こりえるトラブルをあらかじめ予想して事前に対策を立ててもらえます。事前にトラブルに備えた文言を遺産分割協議書に記入しておけば、後に新たなトラブルを生み出さないでしょう。
弁護士に依頼するデメリット
弁護士に依頼するデメリットは、やはり費用がかかることです。必要になる金額はケースバイケースですが、安くても数十万円は掛かってしまいます。しかし、弁護士に依頼していないために、余計なトラブルに発展してしまい余計にお金が掛かってしまう場合があります。
反対に、弁護士に依頼したおかげで多くの遺産を相続できて、弁護士費用を差し引いても数千万円のプラスになったケースもあります。上記のように数多くのメリットもあるため、弁護士に依頼したほうがよいケースも多いでしょう。
「弁護士法人シーライト」では遺産分割協議に関するご相談を受け付けています。また、公認会計士や相続税に強い税理士などと連携しているため、相続税に関するお悩みまでサポートいたします。
まとめ
遺産分割協議は予想以上の手間と時間がかかる作業です。そこで、弁護士に依頼すれば手続きを代行してもらえるだけでなく、話し合いで不利にならないようにアドバイスももらえるため、とても有効です。
「弁護士法人シーライト」では、遺産分割協議に関するお悩みを受け付けております。弁護士費用が心配な方でも、必要な費用をわかりやすく丁寧にご説明致しますので、お気軽にご相談ください。
相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介