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不動産を相続した場合、弁護士と司法書士どちらに依頼すべき?

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相続に関する相談は弁護士と司法書士どちらにも相談が可能です。しかし、弁護士と司法書士の各業務内容には特徴があり、相談したい内容よって相談相手を決めると良いです。
今回は、不動産の相続における弁護士の役割と司法書士の役割について解説します。

目次

弁護士の役割とは

弁護士は、相続人同士のトラブルについて法的なアドバイスや法的な手続きを行ったり、相続人依頼者の代わりに交渉や発言をおこないます。
例えば、兄弟間で法定相続分の取り合いが起きている、不動産の分け方がわからない、誰が土地を相続するのか揉めているなどトラブルになっている場合には、弁護士に相談すべきです。
代理人として法的トラブルの解決ができるのは、弁護士だけですので、相続人同士でトラブルに発展しそうな時は、弁護士に相談することをおすすめします。
また、遺産分割調停や審判など裁判所での争いになったときには、弁護士に依頼することで、法廷で有利な主張をすることができるでしょう。

弁護士ができること

相続手続きをした時、弁護士はどういった業務ができるのか。
以下、一部の例となります。

遺言書の作成、検認、遺言執行

遺言書の検認とは、自筆証書遺言や秘密証書遺言のケースで必要な手続きで、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存してもらうことです。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議、調停、審判の代理人

相続人、相続財産の調査

相続放棄の手続き

遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)

事業承継手続き

司法書士の役割とは

司法書士は不動産登記の専門家です。遺産の中に不動産が含まれている場合、司法書士に不動産登記を依頼することができます。
土地や建物を売買する時に書類作成や法律上の手続きが必要となりますが、これらの処理を代行できるのが司法書士になります。
また、不動産登記以外にも法律に関する書類作成や提出の代行対応も業務の1つとなります。そのため、遺言書の作成や遺言の執行を司法書士に依頼することもできます。

司法書士ができること

司法書士は弁護士と比較するとできる業務範囲が限られてきます。
業務内容として以下が一部の例となります。

不動産の相続登記

抵当権抹消登記

抵当権は、住宅ローンを全額返済したとしても法務局や借り入れ先の金融機関が、抵当権抹消してくれるわけではなく、自動的に消えるものではありません。
もし、相続した不動産の抵当権が不要になった場合、不動産の所有者が自ら抵当権抹消の手続きを行わなければなりません。その抵当権抹消の手続きを司法書士は代行できます。

遺言書の作成、検認、遺言執行

遺産分割協議書の作成

相続人、相続財産の調査

相続放棄の手続き

遺言書の作成、検認や遺言執行者への就任、遺産分割協議書の作成などは弁護士と同様に司法書士も対応が可能です。
しかし、遺産分割協議、調停、審判の代理人や遺留分侵害額請求(旧称:遺留分減殺請求)の代理人などの業務が発生した場合は、弁護士でないと対応ができません。
他の相続人との交渉を伴う事務処理や手続などは弁護士に依頼することになります。

相続手続きを弁護士に依頼したほうがいいのか?司法書士に依頼したほうがいいのか?

ご相談したい内容が弁護士にしかできない内容であれば弁護士に相談しましょう。
しかし、相続手続気に関して、弁護士・司法書士どちらでも対応できる内容だった場合には、「相続間で揉めているかどうか」という判断基準で決めると良いでしょう。
相続人同士でのトラブルが発生している場合には、司法書士には対応ができませんので、弁護士にご相談ください。
逆に、主な相続手続きが不動産登記であり、相続人同士のトラブルになる確率も低い場合には、司法書士に依頼するといいかと思います。相談内容のメインが不動産登記であれば、司法書士に頼む方がメリットが大きくなります。

相続に関するトラブルのご相談は弁護士法人シーライトへどうぞ

ご自身の相続内容や相続人同士でのトラブルの発展の可能性を踏まえた上で、相続手続きに関して依頼される仕業を選択されることをおすすめします。
相続に関してトラブルを抱えている方は、一度弁護士法人シーライトにご相談ください。
慣れない相続の手続きは、専門家に依頼することで、安心して手続きをすすめることができます。


相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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