よくあるご相談
1.相手に相続手続きの主導権を握られている
- 遺産分割
- 共有
- 不動産
地元で古くから続く個人商店を経営していた母が亡くなりました。父はいわゆる婿養子です。相続人は①父②私③私の姉④姉の夫(養子縁組)の四人です。姉と姉の夫は、商店の経営に携わっていた関係もあり、相続問題に深く関与しています。
姉の夫は、母が自宅の土地を購入するときに、お金の面で支援しており、4000万円のうち1000万円を支払っています。登記の共有持分(母4分の3、姉の夫4分の1)や通
帳の記録にも明記されています。不動産の値段が購入した30年前と変わらないとして、母の遺産(相続財産)は4000万円でしょうか?それとも3000万円でしょうか?
また、姉の夫のペースで遺産分割が進むことに、若干の不安があります。揉めていなくても弁護士さんに遺産分割の代理をお願いすることはできますか?
※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。
2.弁護士からの回答
まず、揉めていなくてもご相談者様の代理人として、「遺産分割手続」を弁護士が承ることはできます。少しでも揉める可能性があったり、特定の相続人のペースで相続手続きが行なわれることに不安がある方から多数のご依頼をいただいております。
次に、お母様の遺産のうち、不動産については、登記のコピーを拝見したところ、お姉様のご主人様が共有持分4分の1をお持ちだと明記されていました。お母様の持分は4分の
3ですから、仮に不動産の値段が購入した30年前と変わらない4000万円だとして、4分の3にあたる3000万円がお母様の遺産です。
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介