よくあるご相談
1.死因贈与契約でも遺留分侵害額請求を行使できますか?
- 遺留分
母が亡くなりました。法定相続人は私だけです。
母が叔父に対して、全財産にあたる4000万円の死因贈与をしました。その叔父から連絡がありました。どうやら「銀行の窓口で、死因贈与契約では預金を下ろせない。それをするならば相続人の同意書が必要」と言われたようです。
叔父が母の生活をサポートしてくれていたのは知っていますが、私も相続人ですから、全額ですと納得がいきません。死因贈与契約でも遺留分侵害額請求を行使できますか?
※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。
2.弁護士からの回答
遺留分侵害額請求ができる可能性があると回答しました。
①死因贈与契約
死因贈与とは、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与」のことをいいます(民法第554条)。死因贈与は、「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用」(民法第554条)します。遺贈について定める民法第964条は、「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」と規定してしており、死因贈与は遺言の規定が準用されます。
②遺留分侵害額請求
遺言でも奪うことができない相続財産の一定割合を留保するのが、遺留分です。死因贈与契約で遺留分を奪うことはできません。
ご相談者様の遺留分は民法第1042条第一項第2号で2分の1であり、死因贈与の金額が4000万円なので、2000万円が遺留分です。
弁護士法人シーライトでは、遺留分侵害額請求を行なった実績があります。お気軽にご相談下さい。
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介4.類似事案の当事務所解決事例
一例として、ご依頼から半年という早期に預貯金数千万円の他に遺留分3700万円を獲得できた事案があります。相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。