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1.介護した分を遺産に上乗せしたい。不動産の評価額の調べ方は?

  • 遺産分割
  • 不動産
  • 相続財産調査

母が亡くなりました。相続人は私と兄の二人です。主な遺産は5000万円の不動産と2500万円の預貯金です。兄から「(兄が)不動産を相続するから、あなた(ご相談者様)はすぐに換金できる預貯金を相続すればいい」と提案を受けていますが、すっきりしないです。
というのも、私は母を要介護2から4になるまで介護をしていましたが、兄は何もやっていないからです。介護した分を遺産に上乗せしてほしいです。また、不動産の価格が5000万円だと言っていますが、そうであればその分のお金ももらいたいです。地価を調べる方法を教えてください。

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※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

ご相談者様に詳しくお伺いしたところ、介護の寄与分を証明するための「介護ノート」など客観的に立証できる記録がなさそうでした。
加えて、療養看護型の寄与分が主張できるかどうかのポイントとしては、単に介護をしただけでなく、①療養看護の必要性、②特別な貢献、③無償性、④継続性、⑤専従性、⑥財産 の維持または増加との因果関係(「小田正二=山城司=小林謙介=松川春佳=上野薫=長門久美子『東京家庭裁判所家事第 5 部における遺産分割事件の運用』判例タイムズ 2016 年1418 号 46 頁」)の 6 つを満たしている必要があります。
交渉次第ですが、介護した分を遺産に上乗せするのは、ご相談者様がどこまで客観的に立証できるか、どこまで 6 つの要件を満たしていることを説明できるかであるとお伝えしま した。
不動産の評価額については、公示時価や路線価から参考価格を調べてお伝えしつつ、不動産業者に無料で査定を依頼することもできる旨をお伝えしました。
当事務所では、相続財産調査、相続人・戸籍調査をパック料金でご提供しております。不動産査定などは当事務所経由で行ないますので、不動産業者の熱心な提案活動に心理的負担を感じ る方にもオススメです。
希望が大きく食い違うのであれば、弁護士への依頼が推奨されるご相談でした。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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