よくあるご相談
1.不動産を共有名義?現金化?メリットデメリットとは
- 不動産
- 実家
- 遺産分割
- 共有
- 不動産の現金化
父が亡くなりました。相続人は母、もう一人の兄弟、私の三人です。主な遺産は自宅の不動産で5000万円の価値があります。父にはマイナスの財産として、住宅ローン残高1000万円があります。自宅には母ともう一人の兄弟が住んでいます。遺産分割をするにあたり、相続人三名の共有名義にしようか?私は住まないので代償金をもらって「不動産の現金化」をしようか?と悩んでいます。それぞれのメリットとデメリットを教えて下さい。
※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。
2.弁護士からの回答
共有名義のメリットとしては、親族間で金銭の支払いがないことです。デメリットとしては、持分は自由に売却できるため、持分を買取った業者が共有物分割を請求し、お母様・もう一人のご兄弟とトラブルになりがちなことです。
お住まいにならないのであれば、代償金方式にして不動産の現金化をするのがオススメです。デメリットとしては、不動産価格の算定や支払い方法で揉めることがあげられます。
なお、お父様が住宅ローンを契約するときに団体信用生命保険も加入していれば、ローン債務は消滅することが多いようです。詳しくは住宅ローンを組んだ金融機関様にお尋ねく
ださい。
弁護士にご依頼いただくことで、デメリットを最小限に抑えつつ、法律的に妥当な代償金を獲得できる確率をあげることができます。
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介