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相続財産

相続財産とは

相続財産イメージ

相続財産とは、相続によって相続人に引き継がれることになる被相続人の権利義務のことをいいます。つまり、簡単にいえば相続の対象となる財産のことです。
また、相続財産は「遺産」という言い方をする場合もあります。

民法第896条 相続の一般的効力

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

相続財産に含まれるもの

相続財産には、権利と義務の2種類があります。
権利とは、「積極財産」・「プラスの財産」のこと、義務とは「消極財産」・「マイナスの財産」のことです。
相続が始まったら、まずは簡単に相続財産の分類をしてみましょう。
相続財産に含まれるものについてご紹介いたします。

プラスの財産 マイナスの財産
不動産と不動産上の権利 負債
宅地、農地、建物、店舗、居宅、借地権、借家権 など 借金、買掛金、住宅ローン、小切手 など
現金・有価証券 税金関係
現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手 など 未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金 など
動産 その他
自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品 など 未払い分の家賃・地代、未払い分の医療費 など
その他 負の遺産イメージ
電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、慰謝料請求権、
損害賠償請求権 など

へそくりも相続財産とみなされることがある

へそくりイメージ

家事や子育てに専念してきた専業主婦・主夫の中には、夫または妻の収入をもとに家計をやりくりして、「へそくり」を作っている場合があります。この「へそくり」も相続財産とみなされる場合があるのです。
これは、法律上、財産の持ち主と口座の名義は必ずしも一致しないと考えられているからです。結婚前に築いた財産や親から受け取った個人ものであれば問題はありませんが、専業主婦・主夫の場合、収入がないので毎月やりくりして貯めた「へそくり」が、夫または妻の財産とみなされるのです。
そのため「へそくり」を作るよりも、贈与契約書を作成し、お小遣いとして受け取って使っていくほうが賢明になります。その際、振込や家計簿などでお金の移動の記録を残しておきます。そして贈与税の申告も行いますが、年間の贈与額が基礎控除の範囲内なら贈与税もかかりません。

生命保険は相続財産にあたるか

生命保険イメージ

相続財産に含まれるかどうかについてよく問題になるのが、生命保険金です。 生命保険金は、受取人固有の財産であると考えられています。そのため、仮にその受取人が相続人であったとしても、相続財産には含まれないと考えるのが一般的です。

最判平成16年10月29日  民集58巻7号1079頁

最高裁は「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、本条第一項(民法第903条)に規定する遺贈又は贈与には当たらない。」と判示

しかし、一部の相続人の受取額が多額になるとそれが特別受益と判断される可能性もあり、裁判所によって特別受益と判断される余地はあります。
また、相続税との関係でいうと、受取人が相続人である場合には課税対象となる相続財産に含まれる場合があります。

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