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相続人ではない方に全財産を渡す旨の遺言書を作成した事例

70代

女性

神奈川県

被相続人との関係 本人
主な遺産 預貯金 不動産
遺言の有無
主な問題点 相続人と疎遠・仲が良くない 遺言作成
手続 その他

背景

ご依頼者様には、配偶者もすでに亡くなっておりお子様もいらっしゃいませんでした。そのため、ご依頼者様の推定相続人は、すでに亡くなっているきょうだいの子供(代襲相続人)のみでした。ご依頼者様としては、自分が亡くなってしまった場合に、疎遠である推定相続人には財産を相続させたくない、いつも親身にお世話をしてくれている第三者の方に全財産を相続させたいと考え、どうしたら良いかということでご相談にいらっしゃいました。

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主 張

  1. いつも親身にお世話をしてくれている第三者の方に全財産を相続させたい
  2. 今後認知症などで判断ができなくなってしまった場合に備えて、財産の管理等をお願いしておきたい

解決までの流れ

相談にいらっしゃった後、すぐご依頼したいということで受任の流れとなりました。本件では、自分が死亡したら相続人ではない第三者の方に全財産を渡したい、自分が判断できなくなったしまった際に第三者の方に後見人になって欲しい、というご依頼者様のご意向があったため、「公正証書遺言書」と「任意後見契約書」の作成をすることにいたしました。

ちなみに、任意後見契約書とは、本人がまだ十分に判断能力がある時に、①任意後見人になる人と、②本人の判断能力が不十分になった時にその人にやってもらう事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容について定めておく契約書です。この任意後見契約書は、公正証書で作成しなければならないと法律で決められています。

受任後は、公証役場と連絡を取り合い、公正証書遺言書・任意後見契約書の案文・添付資料を事前に公証役場に送付して確認していただく等、作成日当日に不備がないように慎重に進めました。

結果

ご依頼から約2か月で、公正証書遺言書・任意後見契約書の作成が完了いたしました。

担当弁護士の所感

本件では、「公正証書遺言書」と「任意後見契約書」の作成を行いました。

まず第三者の方は相続人ではないので、死亡後に財産を渡したい場合には遺言書を作成する必要があります。なお、本件の推定相続人のような被相続人のきょうだい(代襲相続人を含む)には、遺留分(遺産についての最低限の取り分)が認められていないので、遺言書を作成すれば第三者の方に全財産を渡すことが可能です。公正証書遺言という方法を選んだ理由としては、ご依頼者様が高齢であったことと、今後推定相続人から遺言の有効性を争われる可能性があったことから、ご依頼者様自身が作成する自筆証書遺言ではなく公正証書遺言という形で作成をいたしました。

任意後見契約に関しては、まだ判断能力には問題がないけれど、認知症や障害を負ってしまった場合に備えて、この人に財産の管理等をお願いしたいという希望があれば、早い段階で任意後見契約書を作成することを検討したほうが良いと思われます。

公正証書の作成については、公証役場で予約を取って行うことになりますが、予約がいっぱいで少し先の日程でないと予約が取れないということがよくあります。本件でも最寄りの公証役場は予約がかなり埋まっており、近隣の公証役場に電話して、一番早い時期に予約が取れる公証役場で作成をすることになりました。なお、公正証書は、住所地の公証役場で必ず作らないといけないという決まりはなく、どこの公証役場でも作成をすることが可能です。

遺言書を作成したい、自分が今後判断ができなくなった場合に備えて任意後見契約書を作りたいという方は、お早めのご相談をお待ちしております。



弁護士 塩谷 恭平 写真 弁護士法人シーライト

弁護士 塩谷 恭平

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、茨城県内法律事務所にて研鑽を積む。令和5年に弁護士法人シーライトに入所。相続トラブルの相談においての、誠実でわかりやすい説明にはお客様からも信頼を得ている。好きな言葉は「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」。弁護士紹介

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