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数年前に作成した公正証書遺言書を作り直した事例

90代

女性

神奈川県

被相続人との関係 本人
主な遺産 預貯金 不動産
遺言の有無
主な問題点 遺言の有効性 遺言作成
手続 その他

背景

ご依頼者様は数年前に公正証書遺言を作成しておりましたが、作成当時から現在までの間にご依頼者様を取り巻く事情が変わったため、従前の遺言を撤回して、新たに遺言書を作成したいというご意向を有していました。ご依頼者様の財産としては不動産と預貯金等の金融資産がありましたが、不動産はご依頼者様所有の土地上に推定相続人所有の建物が建っている等、所有関係が少し複雑な状況でした。

遺言書を作成し直すのであれば、公正証書遺言書を作成した方が良いとアドバイスをさせていただき、公正証書遺言書の作成のご依頼をいただきました。

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主 張

  1. 公正証書遺言書を作成し直したい

解決までの流れ

ご依頼者様が高齢で遠方の外出が難しかったため、ご依頼者様のご自宅まで赴き、遺言書の再作成に至った経緯や新たに残したい遺言内容等のヒアリングを丁寧に行いました。その後は、ご依頼者様のご意向をふまえて遺言書案を作成し、打ち合わせを重ねて遺言書案を修正しながら新たな遺言内容を固めていきました。

これと並行して、ご依頼者様の最寄りの公証役場と連絡を取り合い、遺言書作成日の日程調整や必要書類の送付等を行いました。

結果

ご依頼から約3ヶ月で、無事に公正証書遺言書を作成することができました。

担当弁護士の所感

今回は、①ご依頼者様の年齢が比較的高いこと、②既に公正証書遺言書を作成していたこと、③従前の遺言内容から不利な変更をされた推定相続人から今回の遺言書が無効である等の主張をされるリスクがあること等を考慮して、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言での再作成をご提案いたしました。

法律では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定められています(民法1022条)。要するに、自分が前にした遺言を撤回したいのであれば、口頭で誰かに撤回すると伝えたり、メモに撤回する旨を記載したりするだけでは認められず、きちんと有効な遺言書を作成し直す必要があるということです。なお、再作成する際は、従前の遺言書と同じ方式で作成しなければならない訳ではなく、違う方式で作成しても構いません。要件等を充たした有効な遺言書でないと撤回が認められないため、適切な遺言方式の選択や遺言能力の有無の判断、必要な遺言条項の記載といった点が重要になります。

過去に遺言書を作成したけれど、内容を変更したいという方はお気軽にご相談ください。



弁護士 塩谷 恭平 写真 弁護士法人シーライト

弁護士 塩谷 恭平

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、茨城県内法律事務所にて研鑽を積む。令和5年に弁護士法人シーライトに入所。相続トラブルの相談においての、誠実でわかりやすい説明にはお客様からも信頼を得ている。好きな言葉は「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」。弁護士紹介

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