解決事例
疎遠な兄に対し遺留分を請求し、2900万円を獲得できた事例
50代
女性
神奈川県
被相続人との関係 | 子(長女・次女) |
---|---|
主な遺産 | 不動産、預貯金 |
遺言の有無 | 有り |
主な問題点 | 遺留分、相続人と疎遠・仲が良くない、話し合いが進まない |
手続 | 協議 |
背景
ご依頼者様の両親は離婚しており、お父様が長男を、お母様が姉妹を引き取り生活していたため、姉妹は兄とは疎遠な仲でした。
この度、お父様が亡くなったということで連絡があり、遺言書には、「すべての遺産を長男に相続させる」と書かれているとのことでした。遺言執行者の信託銀行から目録が送られてきたので、内容を確認したところ、1億円を超える財産があることがわかり、遺留分を請求しようと思うと信託銀行に伝えましたが、長男からの連絡はありませんでした。
数十年間長男とは会っておらず、自分達だけでは難しいので、専門家にお願いして正当な遺留分を請求したい。ということで姉妹よりご依頼をお受けすることとなりました。
主 張
正当な遺留分を取得したい。
解決までの流れ
まずは、遺産目録の根拠資料を遺言執行者に送ってもらい内容を確認し、その上で不動産の価格調査を行いました。資料には、固定資産評価額しか記載されていませんでしたので、不動産業者から不動産の実勢価格の調査を実施してもらいました。
それを元に相手方に提示を行ったところ、相手方は、収益物件(他者に賃貸しているアパートなどの物件)を前提としたかなり低い評価額を提示してきました。遺留分侵害額としてはそれぞれに約2,200万円支払うという内容でした。収益物件としての評価を行うためには、入居状況や賃料などの情報が必要です。相手方の提示金額が適正かどうかの判断を行うために、入居状況や賃料を明らかにせよと主張しましたが、それに対する回答はなく、「現在出ている査定の平均額で考えませんか」と主張を変えてきたので、平均額で考える方向で話を進めることとしました。
不動産の査定資料について、こちらは3社、相手方は1社の資料を提出していたので、4社の平均額で交渉を進めようとしましたが、相手方は、こちらの3社の平均と相手方の提示額との間の価格をとろうと提案してきました。
さらには、本来は相続債務に当たらない賃料の保証金や葬儀費用などの兄が支払っている金銭を差し引いて欲しいとも主張してきました。遺留分侵害額としてはぞれぞれに約2,500万円支払うという内容でした。
そもそもそれらは賃料の保証金は相続債務に当たらず、葬儀費用も喪主負担なので、対応できないと回答しました。しかし、裁判外の早期の解決として、双方の主張額の間を取った金額でどうですか。という回答をして、それに応じてもらうこととなりました。
結果
姉妹それぞれが2,900万円の遺留分を獲得できた。
交渉前の相手方の遺留分主張額 | 当事務所へ依頼後 | |
---|---|---|
0円 支払いの意思なし | → | 2,900万円 |
担当弁護士の所感
遺留分の話は、当事者間では解決できないことも多く、弁護士の関与が必要と考えます。特に今回のように疎遠な兄妹の場合には、遺留分を請求したいという意思を伝えても対応してくれないことも多く、弁護士が介入した解決が望ましいです。
また、相手方が出してきた不動産会社の査定金額が必ずしも正しいということはないので、その事実の見極めや交渉は弁護士が介入しないと難しいです。
・遺留分を相手方に請求したい
・相手方とは疎遠な仲で交渉が難しい
このようなお困り事がある場合には、早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。以来相続トラブルの相談実績は300件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。