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離婚した前妻(前夫)とその子どもに相続権はあるのか?

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「離婚した元夫との間には、子どもが1人いますが、その元夫が先日亡くなりました。元妻とその子どもには相続権はあるのでしょうか?」このような場合、離婚をした夫婦は、婚姻関係を解消したために他人同士の関係に戻ります。しかし、離婚した夫婦の間に生まれた子どもと両親の親族関係は、離婚によって解消されることはありません。
今回は、離婚後の元配偶者とその子どもの相続権について解説していきます。

目次

夫婦が離婚した場合の親族関係について

遺産を相続する権利をもつ法定相続人は、以下の条件に該当する人のみとなっています。
・配偶者
・血族相続人(子供・両親・兄弟・または子供や兄弟の代襲相続人)
※血族相続人とは、被相続人の子ども、子どもの代襲相続人、両親、兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人のことです。

配偶者については、被相続人が亡くなった時点で、配偶者でなければいけません。そのため、前妻や前夫は、法定相続人には含まれません。また、血族相続人には順位があります。上位に該当する人から順番に相続権があります。そのため、上位に該当する子どもなどが存命の場合には、下位にあたる両親や兄弟姉妹には、相続権がありません。

順位は以下の通りです。

第1順位 子ども
第2順位 両親
第3順位 兄弟姉妹

誰が法定相続人になるかによってそれぞれの法定相続人の法定相続分が変わります。法定相続人の割合は下記表を参照ください。

法定相続人法定相続分
配偶者のみ100%
配偶者+子配偶者1/2
1/2÷人数
子のみ100%÷人数
配偶者+直系尊属配偶者2/3
直系尊属1/3÷人数
直系尊属のみ100%÷人数
配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4
兄弟姉妹1/4÷人数
兄弟姉妹のみ100%÷人数

前妻(前夫)との関係

離婚は、婚姻関係を解消する手続です。そのため、離婚すると親族ではなくなります。そうなると、元配偶者には相続権がありません。

離婚後の子どもとの関係

夫婦が離婚しても、二人の間にできた子どもとの親族関係は解消されません。親権や同居の有無に関係なく、子どもは元夫と元妻のそれぞれと一親等の地位にあるため、相続権は維持されたままになります。

離婚した前妻(前夫)との子どもの法定相続分

離婚した前妻(前夫)との子どもは、第1順位の法定相続人のため、1/2の法定相続分が認められます。ただし、もし被相続人が再婚して、配偶者がいる場合の法定相続割合は、現在の配偶者が1/2、子どもは、1/2を人数で等分した割合となります。

再婚相手との子どもの相続権

離婚後に再婚し、再婚相手との間に子供がいるという状態で相続が発生した場合に、再婚相手の子どもの相続権はどうなるのでしょうか。その場合、再婚相手との間に生まれた子どもは、実子として一親等の地位を得るので、被相続人の財産を相続する権利があります。そのため、被相続人の元配偶者との間に子どもがいた場合には、遺産の1/2を子どもの人数で等分した割合の相続権を有します。たとえば、離婚した前妻との子どもが2人、今の妻との子どもが1人いたら、子どもは3人いるので、それぞれの子どもの法定相続分は、1/2×1/3=1/6ずつになります。

再婚相手の連れ子の相続権

再婚相手に連れ子がいる場合は、養子縁組をしていない限り、法律上の親族とはなりません。そのため、再婚によって自動的に連れ子が相続人となるわけではありません。養子縁組をしていない場合は、相続権がありません。たとえば、元配偶者との間に子供が2人おり、再婚相手に連れ子が1人いて養子縁組をしていなかった場合には、再婚相手と元配偶者の子ども2人の計3人が相続人となります。もし養子縁組を結んだ場合には、連れ子も実子と同様に相続権が発生しますので、相続人は、再婚相手と元配偶者の子ども2人と養子の子1人の計4人となります。
離婚した場合の元配偶者とその子ども、現在の配偶者とその子どもの相続権については、下記表を確認ください。

被相続人との関係 法定相続分
元配偶者 なし
現在の配偶者 1/2
元配偶者との子ども(計2名) 1/6(1人あたり)
現在の配偶者との子ども(養子/1名) 1/6

前妻(前夫)との子どもが遺産を相続できないケース

遺言書がある場合

離婚後も子どもとの親族関係は解消されないと説明しましたが、その子どもが必ず法定相続分の財産を相続できるというわけではありません。被相続人が遺言書を書いていた場合は、遺言書の内容に従って相続が行われるのが原則となります。もし、被相続人が「再婚相手の子どもに全財産を相続させる」という遺言書を遺していた場合、元配偶者との間に生まれた子どもに遺産を相続させないことが可能になります。ただし、遺言書によって、誰に遺産を相続させるかを指定することはできますが、元配偶者の子どもの相続について遺言書に明記されていなかったとしても、子どもには遺留分という権利があります。遺留分は、遺言より優先される権利となっているので、元配偶者の子どもが法律上の権利を一切失うわけではありません。
各相続人の遺留分については、下記の表のとおりです。

相続人 遺留分
子どものみ 相続財産の1/2を子どもの人数で割る
配偶者と子ども 相続財産の1/2を配偶者と子どもで分ける
配偶者:1/4
子ども:1/4を人数で割る
配偶者と直系尊属 相続財産の1/2を配偶者と直系尊属で分ける
配偶者:1/3
直系尊属:1/6を人数で割る
直系尊属のみ 相続財産の1/3を人数で割る

前妻(前夫)との間に生まれた子どもには遺留分が保障されているので、その子どもの遺留分が侵害されている内容の遺言であった場合には、前妻(前夫)との子どもは、再婚相手や再婚相手との子どもに対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

たとえば、相続財産が総額で6,000万円の場合に、前妻の子どもを含む被相続人の子どもが3人いた場合を例に考えてみます。
相続財産のうち1/2にあたる3,000万円は配偶者の相続となります。
子ども3人のそれぞれの相続分は、
(6,000万円 – 3,000万円)÷ 3 人(子どもの数)= 1,000万円
となります。
もし、遺言書があり、再婚相手及び再婚相手との子どもに対してのみ遺産を相続させるとの内容の遺言になっている場合には、前妻の子が主張できる遺留分は、1,000万円の1/2にあたる500万円となります。つまり、500万円までは遺留分として認められることになります。

ただし、遺留分は、侵害している相手に対して請求しなければ回収することができません。この請求を遺留分侵害額請求といいます。侵害している相手に対して、期限内に遺留分侵害額請求をするという意思表示を内容証明郵便で行うのが一般的です。

(推定)相続人が廃除されていた場合

被相続人が、生前に家庭裁判所に対して元配偶者の子どもの廃除を請求するか、または遺言書により、(推定)相続人を廃除する旨の意思を示し、遺言執行者によって家庭裁判所に廃除請求がされた場合には、遺産を相続できないケースがあります。廃除とは、推定相続人が被相続人を虐待していた場合や被相続人に対して重大な侮辱を与えた場合、被相続人の財産を不当に処分した場合、賭博などにより多額の借金を作ってこれを被相続人に支払わせるなどした場合に、相続権を剥奪することができる手続になります。ただし、廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断に委ねられます。被相続人が、元配偶者の子どもには、遺産を譲りたくないからといった単純な理由では、廃除が認められる可能性は低いです。

前妻(前夫)との子どもとの相続の進め方

原則として、離婚した前妻(前夫)の子どもを除外して、今の家族だけで相続手続をすることはできません。ここからは、相続の進め方について説明します。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、前妻(前夫)の子どもを含めた法定相続人全員で遺産分割協議を実施し、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議は、法定相続人が全員参加しなければ無効となります。遺産分割協議を行うために、まず相続が生じたことを法定相続人全員に伝えます。遺産分割協議書には、前妻(前夫)の子どもを含めた相続人全員の署名が必要になるため、前妻(前夫)の子どもが法定相続人であれば必ず連絡をしなければいけません。もし、前妻の子の連絡先がわからない場合、住民票または戸籍の附票を取得して、現在の住所を調べます。具体的には、以下の方法で調べることになります。

1. 故人の戸籍を取得し、前妻(前夫)の子どもの現在の本籍地を確認する
2. 前妻(前夫)の子どもの本籍地にある役所で前妻(前夫)の子どもの戸籍の附票を取得する

住所が確認できたら、手紙を送る、電話をするなどの方法で相続が発生したことを伝えます。もし、前妻(前夫)の子どもの連絡先が、上記の方法でもわからない場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人の選任」を申立てます。不在者財産管理人とは、所在がわからない法定相続人の代わりに遺産分割協議に参加し、相続財産を管理する代理人のことです。一般的に不在者財産管理人は、弁護士や司法書士などから選任されます。

法定相続人へ相続が発生したことを伝えたら、次に遺産分割協議の日程を調整し、協議を行います。遺産分割協議では、遺産分割の内訳について全員の同意を得る必要があります。協議内で同意が得られれば、遺産分割の内訳と全員が署名した遺産分割協議書を作成します。もし、離婚した前妻(前夫)の子どもが未成年の場合には、子ども本人が遺産分割協議に参加することはできません。その場合には、子どもの法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)が遺産分割協議に参加して、遺産分割協議書等に署名します。 もし遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停、遺産分割審判で解決をはかることになります。遺産分割調停は、家庭裁判所で行うことになります。もし、遺産分割調停でも話がまとまらず不成立となった場合には、家庭裁判所による遺産分割審判が行われ、裁判所が遺産の分割の方法を決定することになります。

遺言書がある場合

遺言書がある場合には、遺産分割協議は基本的に行う必要はありませんが、前妻(前夫)の子どもに、相続の発生した事実を伝えるようにしましょう。連絡をしなかったことで、遺留分侵害額請求権が消滅時効にかからなくなるなどのトラブルが起こる可能性もあるため、前妻(前夫)の子どもが法定相続人であるということを理解して、誠実に対応することが大切です。

前妻(前夫)との子どもの相続において起こり得るトラブルについて

感情的な対立が起こりやすい

離婚した前妻との子どもが相続人の場合、被相続人に再婚相手がおり、再婚相手との間に子どもがいると、相続において互いに感情的な対立が起こることもあります。感情的にぶつかり合ってしまうことで遺産分割協議をスムーズに進めることが難しくなります。

前妻(前夫)との子どもと連絡が取れない

相続が発生し、離婚した前妻(前夫)との子どもに遺産分割についての連絡をしたくても連絡がつかないケースも考えられます。そうなってしまうと、遺言書がない場合には、遺産分割協議が進められない状態が起こりえます。

前妻(前夫)の子どもが後妻(後夫)やその子どもとの相続について、もめている場合は弁護士にご相談ください

離婚後の相続について、弁護士に依頼できることは下記のようなことがあります。
夫婦が離婚し、その離婚した夫婦の間に子どもいる場合には、相続が発生した際に様々な問題が起こる可能性があります。トラブルが発生した(しそうな)場合には、相続に詳しい弁護士に一度ご相談ください。
前妻(前夫)の子どもが、相続が発生したことを知って、被相続人(前妻(前夫))の子どもからみて、父親(母親)の再婚後の家族に連絡を取ったけれど、「相続財産について教える必要はない」、「前妻(前夫)の子どもに相続権はない」といって相手にされない、「あなたの相続財産は、〇〇万円だから」といって根拠のない金額を相手側から提示されたなど、被相続人の現在の家族が、誠実な対応をしてくれないケースもあります。
このように、被相続人の再婚後の家族が、相続に関して詳細な事実を教えてくれなかったり、勝手に相続する財産を決めてきたりと不誠実な対応にお困りの場合には、弁護士にご相談ください。相続に詳しい弁護士に依頼すれば、ご依頼者様に代わって他の相続人と交渉を行います。また、離婚後前夫(前妻)が再婚し、その家族と連絡を取って遺産分割協議を進めなければならないとき、弁護士が代理人となって交渉します。被相続人の再婚後の家族との相続では感情的な対立も起こりやすく、遺産分割の協議がまとまらないということもあります。弁護士が代理人として遺産分割協議に参加することで、感情的な対立を避け、最適な解決案を提案し、早期に相続の手続を終わらせることが可能です。

もし、遺産分割協議の話合いがまとまらない場合にも、弁護士が調停や審判の代理人になることができます。調停、審判でも、法律を熟知している弁護士が代理人となることで、依頼者にとって有利な方向に話を進めることができます。他にも、被相続人の遺言などによって、前妻(前夫)の子どもの遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求への対応を弁護士に任せることができます。遺留分侵害額の請求をした場合には、侵害している相手側は、遺留分侵害額に相当する額の金銭を支払う必要があります。しかし、侵害されている遺留分を算出するにあたり、不動産が含まれている場合には、遺産の評価方法や支払額などの点で両者が合意できないケースもあります。
そのように両者間でもめてしまった場合には、弁護士が代理人として遺留分についての話合いを行ったり、調停や訴訟を進めたりすることも可能です。
遺産相続でもめてしまいそう、もしくは、すでにもめている場合には、弁護士法人シーライトにご相談ください。ご相談者様の話を伺い、適切なアドバイスをさせていただきます。お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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