解決事例

弁護士費用

相続YesNoチャート

よくあるご相談

ヘッダー画像コラム

相続欠格とは?

相続欠格とはイメージ

相続欠格とは、法定相続人であった方が一定の事情により相続資格を失うことです。
被相続人となる人を殺害したような場合や、被相続人の遺言に圧力を加えて自分に有利な遺言を作成させた場合などに、相続人として認めるのが相当でないとして相続欠格となります。
相続欠格者となった相続人は、遺産相続はできません。そのため、遺産分割協議に参加すること、遺贈によって財産を受け取ることはできません。

目次

相続欠格事由

相続欠格となるのはどのような場合なのでしょうか。
民法では、相続欠格について下記のとおりに定められています。

・故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられたこと

故意に被相続人や自分より相続順位が先又は同順位にある相続人を死亡させた場合や殺人未遂の場合で、刑事裁判となって有罪判決を受けて刑罰を適用されたら相続欠格者となります。執行猶予の場合も、相続欠格となります。

・被相続人が殺害されたと知りながら、告訴、告発しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が相続人の配偶者や直系尊属(親、祖父母など)、直系卑属(子どもや孫)であった場合は、例外とする

被相続人が殺害された事を知りながら、告訴・告発といった行為をしなかったような場合には相続欠格になります。
ただし、相続人が幼齢などで是非弁別ができない場合や、犯人が配偶者である場合、直系の血族にあるような場合など、告訴・告発が期待できないような事情がある場合には、相続欠格とはなりません。

・詐欺または強迫によって、被相続人による遺言行為を妨げた

被相続人をだまし、あるいは脅迫して遺言書の作成、撤回や取消、内容の変更を妨害すると相続欠格となります。

・詐欺または強迫によって、被相続人に遺言行為をさせるなどした

被相続人をだまし、あるいは脅迫して無理やり遺言書を作成させたり撤回・取り消しさせたり変更させたりした場合には相続欠格となります。

遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した

遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿という行為を行った者は相続欠格となります。

相続欠格の効果について

相続欠格事由が発生すると、その相続人は、裁判手続きなどを要せず、当然に相続する資格を失います。遺産相続できないだけではなく遺留分も請求できません。
ただし、相続欠格は本人にのみ効力を生じるので、代襲相続は発生します。そのため、相続欠格となった人に子がいるような場合には、代襲相続という制度によって、その子などが相続をすることができるようになっています。

相続欠格と相続廃除との違い

相続欠格と似た制度として、推定相続人の廃除があります。
推定相続人の廃除とは、相続人に著しい非行があるケースにおいて、被相続人が家庭裁判所に請求して相続人から相続資格を奪うことです。
推定相続人の廃除ができるのは、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」と民法で定めています。
推定相続人の廃除をされた場合も、相続欠格と同様に相続する資格を失います。ただし、推定相続人として廃除されるのは本人だけなので、代襲相続は発生します。
また、推定相続人の廃除は取り消すことが可能で、この点に関しては、撤回ができない相続欠格とは異なります。

本人が相続欠格を認めていない場合はどうするの?

相続欠格であると認めない場合には、相続欠格者であることを確認するための訴訟を起こさねばなりません。
訴訟内で相続欠格事由を立証できれば、裁判所が判決で相続欠格者であることの確認を認める判断をします。 判決が確定したら、その後は他の相続人で遺産分割協議を行って遺産相続手続きを進めていくことが可能です。

まとめ

法定相続人の中に相続欠格者や推定相続人の廃除をされている人がいると、相続争いが起こる可能性が高くなります。 弁護士法人シーライトでは、このような問題についても対応致しますので、ご相談いただければと思います。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

イメージ

イメージ

夜間相談受付中!