相続の効力等に関する見直し
権利取得の対抗要件の見直し
相続人が相続させる旨の遺言等により、法定相続分を超える権利を取得したときは、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなりました。
事例
亡くなった父には、2人の息子がいました。父は、生前マンションを所有していましたが、遺言で「マンションは、長男に相続する」とされていました。
しかし、次男は遺言の存在を知っていたのにも関わらず、法定相続分による相続登記を済ませて、自身の持ち分を第三者へ売却してしまいました。
そうした場合長男は、法定相続分を超える部分について第三者に対して、遺言があるからという理由だけでは、権利取得を対抗することができません。
法定相続分を超える部分について第三者に対抗(権利を主張)するには、登記や登録などの手続きをしていなければならないということになりました。
相続債権者の立場を明確化
従来から、判例の見解により、債権者は遺言や遺産分割協議で決められた相続の割合に縛られないとされていました。
改正相続法では、そのような見解を明確化するために、相続分の指定がされた場合の債権者の立場について下記のように規定が設けられました。
- ①債権者は指定された相続分に縛られることなく、各相続人に法定相続分に応じて請求できる。
- ②ただし、その債権者が指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではない。
事例
亡くなった男性には、妻と息子が1人いました。男性は、遺言で「債務を含む、すべての遺産の相続分の分配は、妻が1、息子が4とする」とされていました。
男性の遺産の内容は、預貯金と負債がいずれも600万円となっていました。
この場合、相続債権者は、法定相続分(妻と息子がそれぞれ300万円を負担)と指定相続分(妻が120万円、息子が480万円を負担)のどちらに沿って請求するかを選択できます。