行方不明者がいる場合の相続について
遺産分割協議は、相続人全員で行なわなければならず、一部相続人のみでなされた遺産分割協議は無効となってしまいます。たとえ、相続人の中に行方不明者がいる場合であっても、その相続人を除外して遺産分割協議をすることはできません。
では、相続人の中に行方不明者がいる場合には、どのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。
こういった時には、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てます。行方不明の相続人に代わって不在者財産管理人が協議に参加し、遺産分割協議を進めることができるようになります。
目次
不在者財産管理人の選任
不在者とは
不在者とは、従来の住所又は居所を去った者をいいます。
単に連絡がとれないような場合は、戸籍の附票等を取り寄せれば、現在の住所登録がどこでされているかを確認することができますので、不在者とはいえません。
例えば、以下のような場合に不在者と認定される可能性があります。
1.手を尽くして調べたが連絡先が見つからず連絡が取れない
2.生きている可能性はあるが、住民票上の住所地にはおらず、居所がつかめない
上記のような場合に不在者と認定される可能性があり、簡単には認められるものではありません。
この手続きはあくまでも、不在者が生きていることを前提として進める手続きとなります。
もし、7年以上にわたり行方不明である場合には、失踪宣告の手続きを選択する必要があります。
7年間生死が明らかでない時は失踪宣告
生死が7年間明らかでない不在者について、家庭裁判所へ申し立てをし、失踪宣告がなされた場合には、亡くなったものとして取り扱うことができます。
不在者財産管理人について
不在者財産管理人というのは、あくまでも不在者の財産を管理するための人なので、単に選任されただけでは、遺産分割協議に参加したり、協議に同意するといった行為はまだできません。
遺産分割協議に同意をしたり、財産を処分したりする行為を行なうためには、裁判所に権限外行為許可の手続きを行なう必要があります。財産管理人が権限外行為の許可を受けた後に、不在者の代わりに財産管理人に協議に参加してもらい、遺産分割協議を進めることになります。
遺産分割協議への参加や同意が必要であるとあらかじめわかっている時には、権限外行為の許可申し立てと不在者財産管理人選任申し立てを同時に行うとスムーズになります。
不在者財産管理人を選任
まず、相続人等の利害関係者(不在者の配偶者、相続人にあたる人、債権者など)及び検察官が、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申し立てを行います。
その後、家庭裁判所の調査官から申立人や不在者の親族等から事情聴取が行われます。それと同時に、不在者のゆかりのある自治体などに年金の振込先や固定資産税・都市計画税の納付状況等を確認します。実際には、申立人の方で不在者に関する事実調査をする流れになることが多く、申し立て手続を弁護士に依頼される方が多いと思われます。
このような手続を経て、家庭裁判所が対象者は行方不明であると認めた場合に、不在者財産管理人が選任されます。
ご相談は弁護士へ
不在の原因や期間によって取りうる手段が異なりますので、不在となった状況をよく確認して弁護士に相談されることをおすすめします。
お気軽にお問い合わせください。
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介