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兄弟姉妹の代襲相続は可能?~遺産割合、注意点についても解説~

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代襲相続は、相続人となる人が相続開始前に死亡した場合や、相続欠格や相続廃除によって相続権を失ってしまった場合に、相続人の子どもが代わりに相続することです。被代襲者(代襲される人)の対象は、被相続人の子ども及び兄弟姉妹です。つまり代襲相続は、兄弟姉妹でもケースによっては可能です。
今回は、兄弟姉妹が代襲相続できるケース、その場合の相続できる財産の割合や注意点について説明します。

目次

兄弟姉妹の代襲相続のルール

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるはずであったけれども、兄弟姉妹が死亡していた場合、その兄弟姉妹の子ども(被相続人から見て甥または姪)に代襲相続が生じます。まずは、兄弟姉妹が相続人となるケースについて説明します。

兄弟姉妹の法定相続人になる場合の条件

被相続人の兄弟姉妹の法定相続人としての順位は、第3順位となります。そのため、兄弟姉妹が法定相続人になる場合というのは、法定相続での第1順位である子ども、法定相続での第2順位である親がいない場合のみに起こります。ちなみに、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人であるため、存在の有無は問題になりません。

兄弟姉妹の代襲相続の代襲原因

兄弟姉妹の代襲相続が起こるケースには、2つのケースがあります。代襲の原因となるのは、①相続開始前の相続人の死亡と②相続人の相続欠格になります。

①相続開始前の相続人の死亡

相続開始前に、相続人である兄弟姉妹が既に死亡しているには、その兄弟姉妹の子どもが代わりに相続することになります。たとえば、以下のようなケースがあげられます。


被相続人である長男Xには、配偶者Aがおり、子どもはなし、被相続人Xの兄弟は、弟Bとすでに他界している妹Cがおり、妹Cには、子どもD(被相続人Xから見て甥)がいます。
被相続人Xの両親は、かなり前に他界しています。

この相続に関して、本来相続できるのは長男Xの配偶者A、弟B、妹Cです。しかし、この例だと被相続人Xが亡くなる前に、妹Cが既に亡くなっていたため、代わりに妹Cの子どもDの代襲相続となります。

②相続人の相続欠格

故意に被相続人を死亡させようとした場合や脅迫や詐欺によって遺言を偽造した場合など、一定の事由がある場合に、相続人としての地位を失うことが相続欠格です。
兄弟姉妹が相続欠格になった場合、欠格者に子どもがいるときは、その子どもが代襲相続できます。ちなみに、兄弟姉妹の代襲相続ではない代襲相続の場合には、相続廃除も代襲原因となりますが、兄弟姉妹の代襲相続の場合には、相続廃除は代襲原因となりません。なぜなら、相続廃除は、遺留分を有する推定相続人を対象としているので、兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟を相続廃除するということがあり得ないからです。

!注意点!
相続人である兄弟姉妹が相続放棄をしてしまうと、代襲相続はできなくなります。相続放棄とは、その人は最初から相続人ではなかったことになるので、下の代も全員、相続人にはなれなくなります。つまり、甥、姪も財産を受け取れなくなります。

兄弟姉妹の代襲相続の範囲

被相続人の子どもや孫である直系卑属の場合は、代襲は無限(再代襲)に続けられます。しかし、兄弟姉妹の場合には、制限があり、兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥、姪)1代までしか代襲が認められていません。そのため、被相続人の甥や姪が亡くなっており、その甥、姪に子どもがいる場合でも、代襲相続はできません。
子どもや孫の代襲相続と、兄弟姉妹の代襲相続では、受け継げる範囲に違いがあることに注意が必要です。

養子も代襲相続できるか?

「兄弟姉妹が養子の場合、代襲相続できるのか?」、「兄弟姉妹の養子でも代襲相続はできるのか?」といった養子の扱いについて解説します。

1.兄弟姉妹が養子の場合、養子の子どもは代襲相続できるのか?

兄弟姉妹の代襲相続の場合には、被相続人との関係が傍系卑属でなければなりません。傍系とは、血はつながっているけれど親子関係で結ばれていない親族のことです。兄弟姉妹が養子の場合、養子縁組によって、法律上は同じ「子ども」に当たります。
そうであれば、兄弟姉妹が養子の場合でも、その子どもは、代襲相続できそうですが、代襲相続ができるかどうかは、「養子縁組」と「養子の子の出生」の先後によって変わります。
養子縁組の日より前に、養子の子どもとして生まれた者は、養親との間に血族関係は生じず、代襲相続しません。もし、養子縁組の日以降に、養子の子どもとして生まれた者は、養親との間に血族関係が生じ、代襲相続ができます。

2.兄弟姉妹の養子でも代襲相続はできるのか?

兄弟姉妹の子どもが養子の場合は、養子縁組の日から法定血族関係が認められるため、相続人である兄弟姉妹が亡くなる前に養子縁組を済ませている場合には、甥姪として代襲相続権を有します。

兄弟姉妹の代襲相続の遺産割合

代襲相続は、原則、相続人が受け取れるはずだった遺産をそのまま受け取ることが可能です。兄弟姉妹の代襲相続が起こった場合、甥、姪が受け取れる遺産割合は、兄弟姉妹の人数、および代襲相続人になる甥・姪の人数によって変わります。
それでは、どのように変わるのか解説します。

①相続人が兄弟姉妹のみの場合

まず、遺産全額を兄弟姉妹の人数で均等に分割します。
相続できる遺産の割合を下記表にまとめました。

相続人である兄弟姉妹の数 兄弟姉妹1人あたりの相続できる遺産割合
1人 全額
2人 2分の1
3人 3分の1

次に、代襲相続人は本来の相続人の相続分を分割します。
代襲相続人が複数いる場合には、その人数で相続分を分割することになります。
たとえば、被相続人には、配偶者がなく、相続人は兄と妹の2人であったとします。兄は、すでに他界しており兄の子ども3人が代襲相続人となりました。その場合、相続人である兄と妹は、1/2ずつ被相続人の遺産を相続することになりますが、兄が他界しているため、その兄の相続分を子ども3人で分割することになります。そのため、1/6ずつ代襲相続することになります。

②被相続人に配偶者がいる場合

被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が遺産の3/4を受け取り、残った1/4を兄弟姉妹が相続することになります。
配偶者がいる場合の相続できる遺産の割合を下記表にまとめました。

相続人である兄弟姉妹の数 兄弟姉妹1人あたりの相続できる遺産割合
1人 4分の1
2人 8分の1
3人 12分の1

次に、代襲相続人は本来の相続人の相続分を分割します。
たとえば、被相続人には、配偶者がおり、3人の兄弟がいます。兄弟のうち1人は他界していて、亡くなった兄には、子どもが2人います。その場合の相続割合は下記の様になります。
相続人は、被相続人の配偶者、被相続人の兄(既に他界)、被相続人の弟、被相続人の妹。
まず、被相続人の配偶者は、遺産の3/4を相続します。そして、残りの1/4を兄、弟、妹で分けることになるのでそれぞれ1/12ずつ相続することとなります。しかし、兄が既に他界しているため、兄の子どもが代襲相続することになります。兄の子どもが2人(甥と姪)に代襲相続する場合、兄の相続分1/12をさらに2分割します。そのため、甥と姪はそれぞれ1/24相続することになります。

兄弟姉妹の子どもが代襲相続する場合の注意点

1.相続分と遺留分について

兄弟姉妹の子どもに代襲相続が発生する際、相続分と遺留分に注意をすることが必要です。被相続人が遺言を遺していない場合に、兄弟姉妹が相続をすることになった際、法定相続分を相続することになります。つまり、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹の相続分は1/4、配偶者がおらず兄弟姉妹のみの場合は全財産となります。
兄弟姉妹が亡くなっており、兄弟姉妹に子どもがいて代襲相続が発生している場合は、代襲相続人の相続分は被代襲者(亡くなった親)と同じ相続分となり、代襲者が複数いる場合は被代襲者の相続分を代襲者の人数で割ります。しかし、もし被相続人が遺言を遺しており、兄弟姉妹以外の特定の相続人に財産を相続するといった内容を遺している場合には、兄弟姉妹は、遺留分を請求することはできません。
なぜなら、民法において兄弟姉妹の遺留分の保障はしていないためです。そのため、兄弟姉妹が亡くなっており、子どもがいても、当然その子どもも遺留分を請求する権利を持っていません。相続分と遺留分を混同しないように注意する必要があります。

2.再代襲について

上記でも再代襲については少し触れていますが、ここでもう一度説明します。
被相続人の子どもの代襲相続の場合は、何代でも再代襲することが可能です。しかし、兄弟姉妹の代襲相続の場合は、子どもの代襲相続とは少し異なり、代襲相続できるのは1代だけに限られています。つまり再代襲できません。
そのため、被相続人が亡くなった時点で、それ以前に甥、姪が亡くなっていた場合、甥・姪の子が存命であったとしても、代襲相続できません。
ただし、昭和56年1月1日以前に発生していた相続の場合は、兄弟姉妹の代襲相続であっても再代襲が可能でした。しかし、法律が改正され、昭和56年1月1日以降に開始された相続については、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りとされました。

3.代襲相続が発生する可能性がある場合には、遺産分割について注意

兄弟姉妹の子どもが代襲相続するとなった場合、他の相続人である親族との関係が希薄であることも珍しくありません。そのため、もし代襲相続が発生しそうならば気をつけなければならないことを紹介します。
甥や姪の立場であると生前から被相続人と連絡を取り合っているほどに親しいということは少ないかと思います。そのため、親族が亡くなり、ご自身が甥や姪の立場である時、ご自身の親が相続に関わる可能性があるということを知っておいた方が良いでしょう。
被相続人との関係性が希薄な場合、甥や姪に相続権があることに気付かずに、他の相続人によって遺産分割協議を進められてしまう可能性もあるかもしれません。甥や姪という立場で相続が発生した場合には、被相続人の配偶者、子どもや直系尊属が存命かどうかを注視するといいかと思います。
また、被相続人の配偶者、子どもや直系尊属が存命であっても、相続放棄をした場合には、やはり兄弟姉妹が相続人として財産を受け継ぐかどうか選択をする必要がでてきます。そのため、他の法定相続人の相続放棄の有無についても注意するべきといえます。

代襲相続についてお困りの場合弁護士にご相談ください

相続が発生し、甥や姪が被相続人の遺産を相続することになった場合、他にも相続人がいる場合には、遺産を相続する権利を持つ相続人全員で、話合いをする必要が出てきます。
甥や姪の立場から話合いをする相手は、存命している叔父や叔母達となります。しっかりとご自身の意見を伝えたくても、叔父や叔母達に遠慮して、自分の希望を言い出しにくいという状況もあると思います。
もし、代襲相続によって遺産分割協議に参加するような場合に、遺産分割の進め方について、不安があれば、弁護士にご相談ください。弁護士が代わりに他の相続人と交渉を進めることも可能です。
代襲相続を含め相続について不明な点や不安なことがあれば弁護士法人シーライトにお問い合わせください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。依頼相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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