「うちは子どもがいないから、夫に何かあっても、財産は妻の私が全部相続できるはず」。そのように考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、子どもがいない夫婦の場合でも、配偶者だけが相続人になるとは限りません。亡くなった方に子や孫などの直系卑属がいなければ、亡くなった方の父母などの直系尊属が、直系尊属もいなければ兄弟姉妹などが、配偶者と一緒に相続人になります。遺言書がなければ、残された配偶者は、義理の家族と遺産の分け方を話し合う必要が生じることがあります。
この記事では、子どもがいない夫婦の相続で「誰が」「どれだけ」相続するのかを早見表で整理したうえで、兄弟姉妹には遺留分がないことをふまえた遺言書の対策と、義理の家族との遺産分割で起こりやすい問題と対処法を、弁護士が解説します。
結論|子どもがいない夫婦の相続は「配偶者だけ」とは限らない
- 配偶者は常に相続人になります。亡くなった方に子や孫などの直系卑属がいない場合は、父母などの直系尊属が、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が、配偶者と一緒に相続人になります。兄弟姉妹が亡くなった方より先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代わりに相続人となることがあります。
- 法定相続分は、父母などの直系尊属と相続する場合は配偶者が3分の2、兄弟姉妹と相続する場合は配偶者が4分の3です。
- 兄弟姉妹と甥・姪には遺留分がありません。「全財産を配偶者に相続させる」という有効な遺言書があれば、兄弟姉妹や甥・姪は遺留分侵害額請求をすることができません。ただし、亡くなった方の父母などが相続人となる場合、その方々には遺留分があります。
以下で、順番に解説します。
子どもがいない夫婦の相続人は誰になる?
誰が相続人になるか(法定相続人)と、その順位は、民法で決まっています。有効な遺言書で財産の承継先が指定されていない場合には、法定相続人を確認したうえで、遺産の分け方を決める必要があります。

配偶者は常に相続人になる(法律上の夫婦に限られます)
亡くなった方の配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。ここでいう配偶者は、婚姻届を出した法律上の配偶者です。内縁関係や事実婚のパートナーは、法定相続人にはなりません。
配偶者は、次に説明する順位の相続人がいる場合、その人と一緒に相続人になります。
子どもがいないときは「親」→「兄弟姉妹」の順に相続人になる
| 順位 | 相続人 | 子どもがいない夫婦の場合 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子ども(子が亡くなった方より先に亡くなっている場合などには、孫などが代襲相続することがあります。) | 夫婦の間に子どもがいなくても、前の配偶者との子どもや、認知した子ども、養子がいれば、その子どもが相続人になります |
| 第2順位 | 直系尊属(父母。父母がいずれも相続人とならない場合は、祖父母など、より近い世代の直系尊属。) | 第1順位の人が相続人とならないときに、相続人になります |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなった方より先に亡くなっている場合などには、その子である甥・姪が代襲相続することがあります。) | 第1順位・第2順位の人が相続人とならないときに、相続人になります |
先の順位の人が相続人となる場合、後の順位の人は相続人になりません。例えば、亡くなった方の母親が相続人となる場合、亡くなった方の兄弟姉妹は相続人になりません(民法889条)。
兄弟姉妹が亡くなった方より先に亡くなっている場合は、その子どもである甥・姪が、代わりに相続人になります(代襲相続)。ただし、兄弟姉妹についての代襲相続は甥・姪までで、甥・姪の子どもへさらに代襲することはありません。相続放棄をした兄弟姉妹の子どもは、その放棄を理由に代襲相続人になるわけではありません。

夫が亡くなった場合も、妻が先に亡くなった場合も、考え方は同じ
配偶者と一緒に相続人になるのは、亡くなった方の親や兄弟姉妹などです。夫が亡くなった場合は夫の親や兄弟姉妹が、妻が先に亡くなった場合は妻の親や兄弟姉妹が、残された配偶者と一緒に相続人になります。
残された配偶者から見ると、義理の両親や義理の兄弟姉妹と、遺産の分け方を話し合う立場になることがあります。
配偶者だけが相続人になるのは、どんなとき?
亡くなった方に、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹や代襲相続人となる甥・姪がいずれもいない場合は、配偶者だけが相続人になり、遺言による遺贈などがなければ、配偶者がすべての遺産を相続します。
注意したいのは、他の相続人が相続放棄をした場合です。家庭裁判所で相続放棄の手続をした人は、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。例えば、亡くなった方の父母が全員相続放棄をした場合でも、祖父母など、相続人となる直系尊属がいれば、その方が相続人になります。相続人となる直系尊属がいない場合に、兄弟姉妹や代襲相続する甥・姪が相続人となります。義理の両親に相続放棄をしてもらえば配偶者だけが相続人になる、とは限りません。
また、配偶者だけが相続人だと思っていても、前の配偶者との子どもや、長く連絡を取っていない兄弟姉妹がいることが、戸籍を調べて初めて分かるということもあり得ます。相続人を確定するには、戸籍の確認が欠かせません。
【早見表】子どもがいない夫婦の相続割合(法定相続分)
法定相続分は、法律が定める各相続人の相続分です。遺産分割協議をする際の基準になりますが、必ずその割合どおりに分けなければならないわけではありません(民法900条)。有効な遺言書で別の分け方が指定されている場合や、相続人全員が合意した場合は、法定相続分と異なる分け方をすることもできます。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の法定相続分 | 配偶者以外の法定相続分 | 配偶者以外の遺留分割合 |
|---|---|---|---|
| 配偶者と亡くなった方の父母・祖父母などの直系尊属 | 3分の2 | 同順位の直系尊属で合わせて3分の1(父母2人なら各6分の1) | 同順位の直系尊属で合わせて6分の1(父母2人なら各12分の1) |
| 配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1(原則として人数で等分) | なし |
| 配偶者と甥・姪(兄弟姉妹が亡くなった方より先に死亡) | 4分の3 | 亡くなった兄弟姉妹の相続分を、その子どもの人数で等分 | なし |
| 配偶者のみ | すべて | ― | ― |
※父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹間の相続分を単純に人数で等分できないことがあります。
遺留分の欄は、遺留分を算定するための財産の価額に対する割合です。実際に請求できる金額は、一定の生前贈与や取得した財産、債務なども考慮して計算するため、この割合を亡くなった時点の遺産総額に掛けた金額とは限りません。
ケース1:配偶者と亡くなった方の両親が相続人の場合
亡くなった方の父母が一人でも相続人となる場合は、配偶者と父母が相続人になります。父母がいずれも相続人とならず、祖父母が相続人となる場合は、祖父母が父母に代わって相続します。法定相続分は配偶者が3分の2、父母が合わせて3分の1で、父母が2人とも相続人であれば、それぞれ6分の1ずつです。
例えば、相続分を調整する特別受益などがなく、遺産が6,000万円の場合、法定相続分に従えば、配偶者が4,000万円、父母が合わせて2,000万円(父母2人なら1,000万円ずつ)となります。
ケース2:配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人の場合
子や孫などの直系卑属がおらず、父母や祖父母などの直系尊属も相続人とならない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1で、兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として4分の1を人数で等分します。
例えば、遺産が6,000万円で、父母の双方を同じくする兄弟姉妹が2人の場合、法定相続分に従えば、配偶者が4,500万円、兄弟姉妹が750万円ずつとなります。
なお、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法900条4号ただし書)。
ケース3:兄弟姉妹が亡くなっていて、甥・姪が相続人になる場合
兄弟姉妹が亡くなった方より先に亡くなっている場合は、その子どもである甥・姪が、亡くなった兄弟姉妹の相続分を引き継ぎます(民法901条)。甥・姪が複数いる場合は、亡くなった兄弟姉妹の相続分を、甥・姪の人数で等分します。
例えば、亡くなった方に父母の双方を同じくする兄と姉がいて、兄が亡くなった方より先に亡くなり、兄に子どもが2人いる場合、遺産6,000万円のうち、法定相続分に従えば、配偶者が4,500万円、姉が750万円、兄の子ども2人が375万円ずつとなります。
前の配偶者との子どもや、認知した子どもがいる場合
夫婦の間に子どもがいなくても、亡くなった方に前の配偶者との子どもや、認知した子ども、養子がいる場合は、その子どもが第1順位の相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが合わせて2分の1で、亡くなった方の親や兄弟姉妹は相続人になりません。

兄弟姉妹・甥・姪には遺留分がない|遺言書で配偶者に財産を遺せる
遺留分とは、実際に相続人となる配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属に法律上保障されている最低限の取り分です。遺言書で遺産の分け方が決められていても、遺留分を侵害された相続人は、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できる場合があります(遺留分侵害額請求)。
兄弟姉妹と、その代襲相続人である甥・姪には、遺留分がありません。

兄弟姉妹が相続人になる場合は、遺言書で全財産を配偶者に遺せる
亡くなった方の子や孫などの直系卑属も、父母や祖父母などの直系尊属も相続人とならず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、「全財産を妻(夫)に相続させる」という有効な遺言書があれば、配偶者がその財産を取得できます。兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはありません。
ただし、遺言書が法律で定められた方式を満たしていない場合など、遺言書そのものが無効になれば、遺言書のとおりに財産を取得することはできません。遺言書の作り方は、後の「相続対策」で解説します。

亡くなった方の親が存命なら、親には遺留分がある
亡くなった方の親が相続人となる場合、親には遺留分があります。配偶者と親が相続人の場合、親の遺留分は合わせて6分の1(父母2人なら各12分の1)です。
そのため、「全財産を妻に相続させる」という遺言書があっても、親から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。ただし、遺留分が侵害されていても、親が必ず請求するわけではありません。できるだけ多くの財産を配偶者に遺したい場合には、遺言書を作っておくことが有効な方法の一つです。

遺言書で遺産の分け方が決まっていなければ、義理の家族との遺産分割協議が必要になる
遺言書などによって遺産の分け方が決まっていない場合、遺産の分け方は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しません。残された配偶者は、義理の両親や義理の兄弟姉妹と、遺産の分け方を話し合う必要があります。
疎遠な相続人がいても、その人を除いて遺産分割協議をすることはできません。相続人の一部を除いてした遺産分割協議は、原則として無効になります。
子どもがいない夫婦の相続で起こりやすい問題と対処法
遺言書がない場合に、残された配偶者が直面しやすい問題と、その対処法を整理します。
相続人の確認に時間がかかる
兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加えて、亡くなった方の父母の出生から死亡までの戸籍なども集めて、兄弟姉妹が何人いるのかを確認する必要があります。兄弟姉妹が亡くなっていて甥・姪が相続人になる場合は、集める戸籍がさらに増えます。
2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できる広域交付が始まりました。対象となるのは、請求する方本人、配偶者、直系尊属・直系卑属の戸籍証明書等です。郵送や代理人による広域交付の請求はできません。また、コンピューター化されていない一部の戸籍などは、広域交付の対象外です。
残された配偶者は、亡くなった配偶者の戸籍などを広域交付で取得できます。一方、亡くなった方の父母や兄弟姉妹の戸籍については、残された配偶者自身との関係だけを理由に、広域交付で取得することはできません。必要な戸籍が広域交付の対象外となる場合は、相続手続に必要であることを示して、本籍地の市区町村に請求する方法を確認しましょう。
必要な戸籍や書類の一覧は、別の記事でも詳しく解説しています。戸籍の収集を含む相続人の調査は、弁護士に依頼することもできます。

義理の家族と疎遠で、連絡や話し合いが進まない
義理の兄弟姉妹や甥・姪とは、ふだん付き合いがない場合もあります。相続人の住所が分からない場合は、戸籍の附票などで住所を調べる方法があります。
住所を調べても所在が分からず、従来の住所や居所を去って容易に戻る見込みがない相続人がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります(民法25条)。単に疎遠である、連絡に返事がないというだけで、直ちにこの制度を利用できるわけではありません。また、選任された管理人が遺産分割協議をするには、家庭裁判所の権限外行為許可が必要です。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、調停委員を介して話し合います。調停が不成立となった場合は、原則として自動的に審判手続に移り、裁判官が遺産の分け方を判断します。
義理の家族と直接やりとりすることに負担を感じる場合は、弁護士に代理人として交渉を依頼することもできます。
義理の両親が高齢で、判断能力に不安がある
遺産分割協議に参加するには、相続人本人に、協議の内容を理解して判断する能力が必要です。高齢であることや認知症の診断があることだけで、直ちに遺産分割協議ができないと決まるわけではありません。本人の判断能力の状態を確認する必要があります。
判断能力が十分でない場合は、状態に応じて成年後見・保佐・補助などの利用を検討します。成年後見人が選任された場合は、原則として成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。成年後見人自身も共同相続人であるなど利益が相反する場合は、別途、特別代理人の選任等が必要になることがあります。
なお、成年後見は、遺産分割が終わっただけでは終了せず、原則として本人が亡くなるまで続きます。相続人の中に判断能力に不安のある方がいる場合は、早めに弁護士へご相談ください。
自宅などの不動産が、遺産の大部分を占めている
遺産の大部分が自宅で、預貯金が少ない場合は、遺産の分け方が問題になりやすいといえます。配偶者が自宅を取得する代わりに、他の相続人へお金(代償金)を支払う方法(代償分割)がありますが、支払う資金を用意できない場合や、代償金の額で意見が分かれる場合があります。
自宅を相続人の共有名義にする方法もありますが、共有物全体の売却には原則として共有者全員の同意が必要になるなど、後の問題につながることがあるため、慎重な検討が必要です。
自宅に住み続けたい配偶者のための制度として、配偶者居住権があります(民法1028条)。相続開始時に、配偶者が亡くなった方の所有する建物に住んでいたことなど、一定の要件を満たす場合に、遺産分割や遺贈などによって取得できる権利です。建物の所有権を取得するより低い価額で居住を確保できることがあり、その分、預貯金などの他の遺産も取得しやすくなる場合があります。ただし、建物の所有関係などによっては利用できず、居住権の評価や登記についても検討が必要です。


配偶者が亡くなった後、財産の行き先は改めて決まる
夫の遺産を妻がすべて相続した場合でも、その後に妻が亡くなると、妻の遺産は妻の遺言書があればその内容を踏まえ、遺言書がなければ妻の相続人に引き継がれます。妻に子や孫などの直系卑属がいなければ、妻の父母などの直系尊属が、直系尊属もいなければ妻の兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合があります。夫の親や兄弟姉妹は、夫の親族であるというだけでは、妻の相続人にはなりません。
「夫の実家から受け継いだ土地は、最終的には夫の甥に遺したい」といった希望がある場合は、その土地を取得した妻自身が、遺言書の作成などを検討する必要があります。夫の遺言書だけで、妻が相続した後の財産の行き先まで当然に決められるわけではありません。
子どもがいない夫婦の相続手続の流れ
相続が始まってからの主な流れは、次のとおりです。実際には、期限のある手続に注意しながら、並行して進めるものもあります。
- 遺言書があるかを確認する
- 戸籍を集めて、相続人を確定する
- 相続財産(預貯金・不動産・有価証券・借入れなど)を調べる
- 借入れが多い場合は、相続放棄を検討する
- 遺産分割が必要な場合は、遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作る
- 預貯金の解約や、不動産の相続登記をする
遺言書があるかを確認する
公正証書遺言は、公証役場で作成の有無を照会できる場合があります。法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言書保管所で保管の有無や内容を確認するための手続があります。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認の手続が必要です(民法1004条)。公正証書遺言と、法務局に保管された自筆証書遺言は、検認が不要です。なお、検認は遺言書の有効性を確定する手続ではありません。
借入れが多い場合は、相続放棄を検討する
亡くなった方に借入れなどの負債が多い場合は、相続放棄を検討することもできます。相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述して行います(民法915条・938条)。遺産分割協議で「財産を受け取らない」と決めることとは異なります。
配偶者が相続放棄をした場合は、配偶者はその相続について初めから相続人でなかったものとして扱われます。亡くなった方の親や兄弟姉妹など、ほかに相続人となる方がいるかを確認する必要があります。また、先の順位の相続人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になる場合があります。次の順位の人が相続放棄を検討する場合、その人自身についての3か月の期間は、自分が相続人になったことを知った時から考えます。
相続人を確定し、遺産分割協議をする
戸籍で相続人を確定し、相続財産を調べたうえで、遺産分割が必要な場合は相続人全員で協議をします。合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続に使います。
不動産を相続で取得したことを知った場合は、原則としてその日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その結果を反映した登記を申請する必要があります。

子どもがいない夫婦が元気なうちにできる相続対策
相続が始まってから残された配偶者が困らないように、夫婦が元気なうちにできる対策を紹介します。
夫婦それぞれが遺言書を作る
中心となる対策は、遺言書の作成です。夫婦のどちらが先に亡くなるかは分からないため、夫だけでなく妻も、それぞれ遺言書の作成を検討することが大切です。
なお、夫婦2人で1通の遺言書を作ることはできません(共同遺言の禁止・民法975条)。1人1通ずつ作成します。
遺言書の話を切り出しにくいと感じる方もいらっしゃいますが、夫婦がお互いに遺言書を作っておくことは、どちらが先に亡くなっても、残された側の負担を減らすための準備です。
公正証書遺言か、法務局の保管制度を利用する
自分で書く自筆証書遺言は、財産目録についての例外を除き、全文・日付・氏名を自書して押印するなど、法律で定められた方式を満たさないと無効になるおそれがあります(民法968条)。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、方式の不備で無効になるおそれを減らすことができ、原本が公証役場で保管されます。家庭裁判所での検認も不要です。ただし、公正証書遺言であっても、有効性をめぐる争いが絶対に生じないわけではありません。
自筆証書遺言を作る場合は、法務局で遺言書を保管してもらう制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用すると、紛失や改ざんを防ぐことができ、家庭裁判所での検認も不要になります。ただし、法務局による保管は、遺言内容の有効性まで保証するものではありません。
遺言執行者を指定しておく
遺言書で遺言執行者を指定しておくと、遺言執行者が、遺言の内容に応じて、預貯金の解約や名義変更など、遺言の内容を実現するための手続を行います(民法1006条・1012条)。残された配偶者が、義理の家族と直接やりとりする場面を減らせる場合があります。遺言執行者には、弁護士などの専門家を指定することもできます。
婚姻期間が20年以上なら、自宅の生前贈与や遺贈も選択肢になる
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、もう一方に自宅(居住用の建物やその敷地)を贈与または遺贈した場合、遺産分割において、その贈与や遺贈を相続分の前渡しとして扱わない意思があったものと推定されます(民法903条4項)。そのため、ほかの遺産の分け方を考える際に、自宅を受け取ったことを理由として配偶者の取り分を減らさずに済む場合があります。
ただし、これは遺産分割における特別受益の持戻しに関する規定であり、遺留分の問題や税金の取扱いまで一律に決めるものではありません。贈与税や相続税については、別に要件や手続が定められているため、税理士にご確認ください。
生命保険の受取人を配偶者にしておく
配偶者を受取人とする生命保険金は、原則として配偶者が保険契約に基づいて取得する財産であり、遺産分割の対象になりません。そのため、遺産分割協議を経ずに配偶者が受け取れるお金を準備する方法になります。
ただし、保険金の額が遺産全体に比べて非常に大きいなど、相続人の間に著しい不公平が生じる特段の事情がある場合には、特別受益に準じて遺産分割の際に考慮される可能性があります(最高裁判所平成16年10月29日決定)。保険金が当然に遺産へ戻るという意味ではありません。保険金の額が大きくなる場合は、事前に弁護士へご相談ください。相続税の扱いについては、税理士にご確認ください。

子どもがいない夫婦の相続についてよくある質問
まとめ|子どもがいない夫婦の相続は、元気なうちの準備と早めの相談を
子どもがいない夫婦の相続では、亡くなった方にほかの子や孫などがいない場合でも、配偶者のほかに、亡くなった方の父母などの直系尊属や、兄弟姉妹・甥・姪が相続人になる場合があります。遺言書がなければ、残された配偶者は、義理の家族と遺産の分け方を話し合う必要が生じることがあります。
兄弟姉妹と甥・姪には遺留分がないため、「全財産を配偶者に相続させる」という有効な遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹や甥・姪から遺留分侵害額請求を受けることなく、配偶者に財産を遺せます。亡くなった方の父母などが相続人となる場合は遺留分がある点に注意しながら、夫婦それぞれが遺言書を作ることを検討してください。
遺言書の作成を考えている方、義理の家族との遺産分割で話し合いが進まない方は、弁護士への相談をご検討ください。




