家族の間で相続の話が持ち上がったとき、多くの方を悩ませるのが「遺言書」と「遺留分」の関係です。例えば、親が「特定の人にすべての財産を相続させる」という遺言書を作成していた場合、ほかの相続人は、何も受け取ることができないのでしょうか。
遺言書の内容と遺留分の関係は、「どちらか一方が全面的に優先される」と単純に整理できるものではありません。遺留分を侵害する遺言書も直ちに無効となるわけではなく、遺留分を侵害された方が権利を行使する必要があります。
この記事では、遺言書と遺留分の法的な関係、遺留分を請求できる方とその割合、遺留分侵害額請求の流れ、遺言書を作成する際に検討したい対策について、分かりやすく解説します。なお、この記事では、遺言書が法律で定められた方式に従って作成され、遺言者の遺言能力などにも問題がなく、有効であることを前提として解説します。
結論:遺言書は有効だが、遺留分を侵害された相続人は金銭を請求できる
遺言書に書かれた内容と法律で定められた遺留分が衝突した場合でも、遺留分を侵害する部分を含む遺言書が自動的に無効となるわけではありません。
遺言書は原則としてその内容に従って効力を生じます。一方、遺留分を侵害された一定の相続人は、財産を多く取得した受遺者や受贈者などに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。
したがって、「遺言書と遺留分のどちらか一方だけが優先する」という関係ではなく、遺言書による財産の承継を前提としつつ、遺留分侵害額請求によって一定の相続人の最低限の取り分を金銭で調整する関係にあります。
遺留分は法律で保障された一定の相続人の最低限の取り分
遺留分(いりゅうぶん)とは、配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属に、法律上保障された最低限の取り分です。
被相続人は、生前贈与や遺言によって自分の財産を処分することができます。しかし、その処分によって一定の相続人の遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者は、受遺者や受贈者などに対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。例えば、「第三者にすべての財産を遺贈する」という遺言書がある場合でも、配偶者や子などに遺留分が認められる可能性があります。
ただし、遺留分は、遺言書の効力を当然に失わせる権利ではありません。また、遺言書に反して財産そのものを当然に取得できる権利でもありません。
遺留分を侵害する遺言書も、請求がなければその内容に従って処理される
「長男にすべての遺産を相続させる」と書かれた遺言書が、長女などの遺留分を侵害していたとしても、その遺言書自体が当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害された相続人は、財産を多く取得した人に対して「遺留分侵害額に相当する金銭を支払ってほしい」と請求する必要があります。
遺留分侵害額請求権が行使されなければ、原則として、遺言書の内容に従った財産の承継が維持されることになります。

遺留分とは?誰が・いくら請求できる権利なのかを解説

誰にどの程度の遺留分が認められるのかを理解することは、遺言書を作成するときにも、遺留分を請求するときにも重要です。
遺留分が認められる人(遺留分権利者)と認められない人
遺留分が認められるのは、次の方のうち、実際に相続人となる方です。
・配偶者
・子や孫などの直系卑属
・父母や祖父母などの直系尊属
例えば、相続人となる子や孫がいる場合には、父母や祖父母は相続人とならないため、遺留分も認められません。また、兄弟姉妹および兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪には、遺留分は認められていません。
したがって、相続人が配偶者と兄弟姉妹であり、遺言書に「配偶者にすべての財産を相続させる」と記載されている場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。なお、相続放棄をした方や、相続欠格または相続人の廃除によって相続権を失った方には、原則として遺留分は認められません。

【ケース別】遺留分割合の計算方法
相続人全体に認められる遺留分の割合(総体的遺留分)は、原則として、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1です。ただし、直系尊属のみが相続人である場合には、3分の1となります。
相続人が複数いる場合には、原則として、全体の遺留分割合に、それぞれの相続人の法定相続分を掛けて、各相続人の個別的遺留分を計算します。
ケース1:相続人が配偶者と子ども2人の場合
全体の遺留分割合は2分の1です。
それぞれの個別的遺留分は、次のようになります。
・配偶者:4分の1
・子ども:それぞれ8分の1
ケース2:相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、この場合に遺留分を有する相続人は配偶者のみであり、配偶者の個別的遺留分は2分の1となります。
ケース3:相続人が両親の場合
全体の遺留分割合は3分の1です。
それぞれの個別的遺留分は、次のようになります。
・両親:それぞれ6分の1
なお、上記は各相続人に認められる遺留分の割合です。実際に請求できる遺留分侵害額は、遺留分権利者が遺言や相続によって取得した財産、一定の生前贈与、承継する債務などを考慮して算定するため、遺留分割合を遺産総額に掛けた金額と常に一致するわけではありません。

遺留分の計算の基礎となる財産とは?
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に一定の贈与の価額を加え、そこから債務の全額を控除して計算します。
贈与については、原則として相続開始前1年間にされたものが算入されます。ただし、相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にされたもののうち、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与が対象となります。また、贈与をした人と受けた人の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、上記の期間より前の贈与が算入されることもあります。
なお、どの贈与が遺留分の計算に含まれるかは、贈与の相手、時期、目的、経緯などによって異なります。
自分の遺留分が侵害されたら?遺留分侵害額請求の4ステップ

遺留分が侵害されていることが分かった場合には、期間制限に注意しながら、請求に必要な手続を進める必要があります。2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分を侵害された方は、遺産そのものの返還ではなく、原則として遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することになります。
以下にその4つのステップを示します。
Step1:資料を確認し、必要に応じて相手方と話し合う
まず、遺言書、戸籍、相続財産、生前贈与、債務などに関する資料を確認し、遺留分が侵害されている可能性があるかを検討します。そのうえで、相手方との話し合いによる解決が可能であれば、遺産の範囲、財産の評価額、請求額、支払方法などについて協議します。
もっとも、話し合いを続けていても、遺留分侵害額請求権の期間制限が当然に延長されるわけではありません。期間制限が迫っている場合には、話し合いの途中でも、先に権利を行使する旨の意思表示を行うことが重要です。
遺言書がある場合の遺留分問題は、必ずしも相続人全員による「遺産分割協議」で解決するものではありません。合意する場合には、遺留分侵害額の支払などについて合意書を作成するのが基本となります。
Step2:配達証明付き内容証明郵便などで請求の意思を通知する
遺留分侵害額請求権を行使する方法について、法律上、必ず内容証明郵便を使用しなければならないという定めはありません。もっとも、期限内にどのような意思表示を行い、その意思表示がいつ相手方に到達したかを証明しやすくするため、配達証明付き内容証明郵便を利用するのが一般的です。
内容証明郵便は、文書の内容や差出日を証明するための制度です。遺留分侵害額請求権は、原則として、請求の意思表示が相手方に到達することによって行使されます。
そのため、内容証明郵便を発送しただけでは足りず、請求の意思表示が期間内に相手方へ到達したことを確認することが重要です。
Step3:家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てる
相手方との話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体が困難な場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員会が双方から事情を聴き、必要に応じて資料の提出を求め、解決案の提示や助言を行いながら、話し合いによる解決を目指します。なお、調停を申し立てただけでは、相手方に対する遺留分侵害額請求権行使の意思表示にはなりません。調停の申立てとは別に、内容証明郵便などによって意思表示を行う必要があります。
遺留分侵害額請求は原則として調停前置の対象ですが、裁判所が調停に付することが相当でないと認める場合には、調停を経ないで訴訟手続が進むこともあります。
Step4:調停で解決しない場合は訴訟を検討する
調停でも合意に至らない場合には、遺留分侵害額の支払を求める民事訴訟を検討します。調停が不成立となっても、自動的に訴訟へ移行するわけではありません。訴訟による解決を求める場合には、あらためて訴状を提出する必要があります。
第一審の管轄裁判所は、原則として、訴額が140万円を超える場合には地方裁判所、140万円以下の場合には簡易裁判所となります。ただし、どの地域の裁判所に提起できるかについては、相手方の住所地や金銭債務の履行地などをふまえて個別に確認する必要があります。
訴訟では、遺産の範囲、生前贈与の有無、財産の評価額、遺留分侵害額などについて主張し、その主張を裏付ける証拠を提出します。専門的な検討を要する場合が多いため、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
【重要】遺留分侵害額請求には期間制限がある!
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過した場合も、遺留分侵害額請求権を行使できなくなります。
遺産の全体像や正確な請求額が分かっていない場合でも、期間制限との関係から、先に遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をすることがあります。
遺言書の内容に疑問がある場合や、遺留分が侵害されている可能性がある場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

遺言書を作成する方が検討したい「遺留分トラブル」への5つの対策

遺言書を作成する場合には、まず、遺留分を有する相続人がいるかを確認し、可能であれば、各相続人の遺留分を侵害しない財産配分を検討することが基本となります。特定の相続人に多くの財産を承継させる必要がある場合には、遺留分侵害額を支払うための資金を確保できるか、財産の配分について相続人の理解を得られるかなども検討することが重要です。
また、特定の相続人に多くの財産を承継させる遺言書は、相続開始後に、その有効性や作成経緯をめぐって争われることがあります。遺言書の方式上の不備や、紛失、隠匿、改ざんなどのリスクを抑えるため、公正証書遺言による作成を検討することも考えられます。
以下の対策を講じても、遺留分トラブルを完全に防止できるとは限りません。財産や家族関係に応じて、複数の対策を組み合わせて検討する必要があります。
対策1:遺言書の「付言事項」で想いを伝える
遺言書には、財産の承継方法などの法的な内容に加えて、「付言事項(ふげんじこう)」として、家族への感謝や財産配分を決めた理由などを書き残すことができます。
付言事項に法的な強制力はありません。また、付言事項を記載したからといって、遺留分侵害額請求を制限することはできません。
もっとも、遺言者がどのような事情を考慮して財産配分を決めたのかを丁寧に説明することは、相続人が遺言内容を理解・納得する手掛かりになる場合があります。
対策2:生命保険を活用して支払資金を準備する
死亡保険金は、契約内容や受取人の指定によりますが、一般に、受取人固有の財産となり、遺産分割の対象とならない場合があります。
そのため、特定の相続人に不動産などを承継させ、その相続人がほかの相続人へ遺留分侵害額を支払うことが想定される場合には、生命保険金を支払資金として活用する方法が考えられます。
一方、死亡保険金の額、遺産総額に対する割合、相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態などによっては、死亡保険金の取扱いが相続人間の争点となることがあります。生命保険を活用する場合には、契約内容や金額が家族全体の財産配分に与える影響もふまえて検討することが重要です。
対策3:生前に相続人へ考えを説明する
生前に、家族の状況や財産の内容に配慮しながら、相続人へ財産配分の考え方を説明しておくことも考えられます。例えば、特定の相続人に自宅や事業用財産を承継させる理由、ほかの相続人への配慮、遺留分侵害額の支払方法などを説明しておけば、遺言内容に対する理解を得られる場合があります。
もっとも、生前の話し合いによって相続人が口頭で納得していたとしても、それだけで将来の遺留分侵害額請求権が失われるわけではありません。また、家族関係によっては、生前の説明がかえって紛争のきっかけとなることもあります。
対策4:相続人本人に遺留分の放棄を検討してもらう
相続開始前でも、遺留分を有する相続人は、家庭裁判所の許可を得ることにより、遺留分を放棄できます。申立てをするのは遺留分を有する相続人本人であり、申立先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺留分放棄が認められるかどうかは、申立人の自由な意思によるものか、放棄に合理性があるか、放棄に見合う利益を受けているかなどの事情を考慮して、家庭裁判所が判断します。
また、遺留分を放棄しても、相続人としての地位や債務を承継する可能性まで失われるわけではありません。相続放棄とは異なる制度であることにも注意が必要です。なお、遺言者となる方が、相続人に遺留分の放棄を強制することはできません。
対策5:遺言執行者に弁護士などの専門家を指定する
遺言書の中で、遺言の内容を実現するための手続を行う遺言執行者を指定できます。相続人間の対立が予想される場合には、弁護士などの専門家を遺言執行者として指定することにより、遺言内容に沿った手続を進めやすくなる場合があります。
もっとも、遺言執行者は遺言者の意思を実現する立場であり、相続人全員の利害を公平に調整する中立的な仲裁人とは異なります。また、遺言執行者を指定しても、遺留分侵害額請求を防止することはできません。
遺言書と遺留分に関するよくある質問(Q&A)
実務の現場でよく寄せられる、遺言書と遺留分に関する代表的な疑問について分かりやすく回答します。
まとめ|遺言書と遺留分の問題は早めに弁護士へ相談を
遺留分を侵害する遺言書があっても、その遺言書が当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害された方は、受遺者や受贈者などに対し、侵害額に相当する金銭の支払を請求する必要があります。
また、遺留分侵害額請求権には期間制限があり、遺言書を作成する側にも、遺留分をふまえた財産配分や支払資金の準備が求められます。
遺言書の内容に納得できない場合、遺留分が侵害されている可能性がある場合、または遺留分トラブルを避けるために遺言書を作成したい場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。





