不動産の適正な市場価格を主張し、相⼿⽅主張の約3倍の代償⾦が⽀払われた事例

60代 女性 神奈川県

被相続人
被相続人との関係
相続財産不動産、預貯⾦
遺言の有無無し
主な問題点不動産の評価
手続き協議
目次

背景

お⺟様がお亡くなりになったことによる相続のご相談でした。相続⼈はご依頼者とその相⼿⽅(兄)の2名です。被相続⼈であるお⺟様とご依頼者の相⼿⽅は実家に同居しており、相⼿⽅はその実家を相続したいという意向でした。

これに伴い、相⼿⽅がご依頼者へ⽀払う代償⾦の⾦額について、双⽅の主張に⼤きな隔たりがあり、争いになっている案件でした。

主張

  • 実家の不動産について、適正な市場価格に基づいた評価額を算定し、それに⾒合った代償⾦を⽀払ってほしい。

解決までのながれ

ご依頼者が事前に複数の不動産業者から査定を取得されていました。それらの査定書に加え、不動産価格情報ライブラリーにおける近隣の成約事例や取引価格も参考に、客観的で適正な市場価格を算定しました。
この価格を基に、相⼿⽅と代償⾦の⽀払いについて交渉を進めていきました。

結果

ご相談前、相⼿⽅からは500万円程度の代償⾦を⽀払うという提⽰がされていましたが、交渉の結果、1550万円の代償⾦を受け取る内容で合意することができました。

担当弁護士の所感

遺産分割の案件では、不動産の評価額をめぐって争いになることがよくあります。
不動産を取得する側(代償⾦を⽀払う側)は評価額を低く主張し、代償⾦を受け取る側は評価額を⾼く主張するという対⽴構造が⽣まれがちです。

このような紛争においては、仮に裁判になった場合に裁判所がどのような基準で不動産を評価するかの⾒通しといった専⾨知識に基づき、相場付近で、かつ相⼿⽅が受け⼊れやすい価格を提⽰して交渉していくことが重要になります。

このような専⾨知識や交渉スキルは、不動産をめぐる相続案件を多数取り扱っている弁護⼠でなければ、迅速かつ適切な解決は難しいでしょう。不動産の評価が争点となる相続案件を抱えていらっしゃる⽅は、お早めに弁護⼠にご相談ください。

この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト

副代表弁護士 小林 玲生起

相続が発生すると、亡くなった方が培ってきた財産や人間関係等の総整理が必要になります。是非当事務所にお越し頂き、お聞かせ願えればと思います。

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