相続放棄を無事完了し、かつ、保険金も受領できた事例

60代 男性 神奈川県

相続人
被相続人
被相続人との関係兄弟
相続財産無し
遺言の有無
主な問題点遺産の詳細が分からない
手続き相続放棄
目次

背景

ご依頼者の弟様がアパートで一人暮らしをされており、独身のままお亡くなりになったことの相続のご相談でした。

相続人はご依頼者のみという状況でした。ご依頼者が調査したところ、被相続人には特に目ぼしい財産はなく、アルバイト先のコンビニのオーナーや同僚からの借金、住民税や健康保険料の滞納などがあることが判明しました。

そのため、相続放棄をするのが適切と考えられる案件でした。

主張

  • 相続放棄をしたい。

解決までのながれ

手続きを進める中で、ご依頼者が被相続人が借りていたアパートの借家契約について、連帯保証人になっていることが判明しました。

さらに、その借家で加入していた火災保険(住宅保険)に「遺品整理費用補償」が付帯しており、法定相続人または連帯保証人が遺品整理費用の保険金(50万円ほど)を受け取れることが分かりました。

これによれば、ご依頼者は法定相続人または連帯保証人という立場で保険金を受け取れることになりますが、相続放棄の手続き前にこの保険金を請求・受領してしまうと、法定相続人として相続財産を受け取ったとみなされ、相続放棄が認められなくなる恐れがありました。

そのため、まずは家庭裁判所で相続放棄の手続きを確実に完了させ、その後に連帯保証人の立場として保険金を受け取るという手順を踏むことにいたしました。

結果

無事に相続放棄の手続きを完了することができました。その後、遺品整理費用補償の保険金も問題なく受け取ることができました。

担当弁護士の所感

被相続人に借金などが多い場合には、相続放棄をすることが望ましいケースがほとんどです。しかし、手続きの順番を間違えたり、相続財産に手をつけてしまうなど法律上定められた行為(単純承認行為)をしてしまったりすると、相続放棄の効力が認められなくなる恐れがあります。
さらに、今回のケースのように、相続放棄をしても受け取れる保険金や給付金なども存在し、その判断には非常に専門的な知識が必要となります。

このような手続きや判断を誤らないためにも、相続放棄をご検討されている方は、お早めに弁護士にご相談ください。

この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト

副代表弁護士 小林 玲生起

相続が発生すると、亡くなった方が培ってきた財産や人間関係等の総整理が必要になります。是非当事務所にお越し頂き、お聞かせ願えればと思います。

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