法定相続情報証明制度

相続が発生した際、銀行などの各種機関に、ご自身が正式な相続人であることを証明する書類を提出する必要があります。
以前は、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も「戸籍の束」を提出しなくてはならず、手間がかかるものでした。そのため、この法定相続情報証明制度が平成29年5月から始まりました。

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法定相続情報証明制度とは

  • 法務局の認証を受けた一覧図によって、法定相続関係をビジュアル的に証明できるものです。
  • 一覧図は、何通でも交付してもらえます。
  • これまでは、預貯金払戻しや不動産登記などにおいて、相関関係を証明するために、各機関に「戸籍の束」を提出していました。しかし、一覧図で代用可能なので(※)、相続手続きがスムーズになります。

制度の概要

手続きの流れ

法定相続情報証明制度の手続の3STEP

STEP
必要書類の収集
STEP
法定相続情報一覧図の作成
STEP
申出書の記入・登記所へ申出
STEP
法定相続情報一覧図の写しの交付

戸籍謄本の束の代わりとして各種相続手続へお使いください。

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