借入れの可能性がある相続で約1か月以内に相続放棄を完了した事例

60代 女性 神奈川県

相続人父、母、長男、二男
被相続人長女
被相続人との関係
相続財産債務
遺言の有無
主な問題点相続人と疎遠、仲がよくない
手続き相続放棄
目次

背景

ご依頼者のご息女が亡くなられたとのことで、ご相談をいただきました。

ご息女には大きな財産はなく、ご息女宛に届いていた督促状等から、生前の借入れが複数ある可能性がありました。そのため、ご依頼者は相続放棄をしたいと考え、当事務所へご相談に来られました。また、ご依頼者からは、ご自身だけでなくご子息についても相続放棄をしたいとのご希望がありました。

しかし、詳細を確認したところ、ご依頼者の元夫(被相続人のお父様)がご存命であり、ご子息は面談時点ではまだ相続人には該当せず、現時点で相続放棄手続を行うことができない状況であると考えられました。

そこで、まずはご依頼者ご本人についての相続放棄手続をご依頼いただくことになりました。

主張

  • 早期に相続放棄をしたい。

解決までの流れ

まず、戸籍等の必要書類の収集を行いました。また、本件では相続放棄に必要な情報を漏れなく確認するため、受任直後の段階で、ご依頼者に必要事項を整理した回答書をご記入いただきました。

必要書類が揃い次第、速やかに管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。その結果、ご依頼から約2週間で相続放棄の申述を行うことができました。

結果

無事に相続放棄申述が受理されました。
ご依頼から解決まで約1か月以内で、相続放棄手続を完了することができました。

担当弁護士の所感

本件では、「誰が相続人になるのか」という点が問題となりました。

民法上、配偶者以外の相続人には順位が定められており、第1順位は子、第2順位は直系尊属(父母など)、第3順位は兄弟姉妹となります(民法887条、889条)。また、配偶者は常に相続人となります(民法890条)。

本件では、ご息女には配偶者やお子様がいらっしゃらなかったため、第2順位の相続人として、ご依頼者とご依頼者の元夫が相続人となります。そのため、ご子息については、先順位の相続人であるご依頼者とご依頼者の元夫がいずれも相続放棄をしない限り相続権が発生しないため、現時点では相続放棄を行うことができない状況でした。

また、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期間制限があります(民法915条1項)。本件では、ご依頼者が比較的早い段階でご相談に来てくださったことに加え、必要な調査や書類収集もスムーズに進めることができたため、余裕を持って申述を行うことができました。

相続放棄は、「誰が相続人になるのか分からない」「本当に相続放棄をした方がよいのだろうか」「借金がどれくらいあるのか分からない」などといった不安を抱えながら進めることも少なくありません。相続放棄をご検討の方は、ご自身だけで悩まずに早い段階で弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所では、相続放棄のほか、遺産分割、遺留分侵害額請求、相続財産調査などのご相談もお受けしております。まずは一度ご相談ください。

この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト

弁護士 塩谷 恭平

ご相談をしていただいた方の抱えるご不安に誠実に向き合い、できるだけ専門用語を使わずに丁寧に説明を行って、弁護士がどのようなことをサポートできるのかを明確にすることを常に心がけています。


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