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二次相続がトラブルになりやすい要因

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二次相続とは、両親のうち、どちらか1人が亡くなった時の相続を一次相続とよび、その後もう1人が亡くなった際の相続を二次相続といいます。二次相続は、一次相続よりもめやすい傾向にあります。二次相続のトラブルになりやすい要因と対策についてご紹介します。

目次

二次相続が起こるケース

【例1】
たとえば、父親、母親、長男、長女という家族構成で、先に父親が亡くなりました。
父親の遺産相続は、母親、長男、長女の3人で分けることになります。その後、母親が亡くなると、母親の遺産を長男と長女の2人で分けることになります。
このケースでは、父親の相続のことを一次相続といい、その後に生じる母親の相続のことを二次相続といいます。
【例2】
または、父親が死亡し、母親と息子と娘の子ども2人が相続した後、すぐに母親が亡くなってしまった場合には、父親の相続の遺産分割が未了の間に、母親の相続も発生し、子ども2人が相続するような場合も二次相続と言います。

この2つの例のような二次相続が発生した場合、相続人同士でもめやすい傾向があります。

二次相続がトラブルになりやすい原因とは

親という仲裁役がいない

一次相続と二次相続で異なる点は、親がいるかどうかになります。
一次相続の場合には、片方の親が健在のため、遺産分割協議においては、親が中心となって相続人をまとめ、遺産分割方法を進めていく事が多いです。また親が、相続人である子ども同士の間に入り仲裁役となって調整をすることによって、遺産分割についての争いを回避することができます。その結果、子ども同士の遺産分割に関する意見の違いからトラブルに発展するというのは少ない傾向にあります。
しかし、二次相続では、子どもたちのみで遺産の分け方を決めます。遺産分割の方法について子ども同士の意見が分かれてしまった場合、一次相続とは違い、仲裁役である親がいないため、自らの主張を通そうと争いが深刻になってしまうことも多いです。

二次相続でよく起こるトラブルとは

両親ともに他界してしまった場合の相続で起こりやすいトラブルについてご紹介します。

遺産が主に不動産である場合

不動産は、分けるのが難しい財産です。そのため、不動産が主な相続財産で、不動産の価値と同程度の預貯金などがない場合には、不動産の分割方法や不動産の評価方法でもめやすくなります。

不動産の分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割と4つの方法があり、兄弟姉妹の間でどの分割方法にするかで意見が分かれてしまうことが多いです。
たとえば、換価分割で不動産を売却し、その売却代金を分けようと主張する相続人がいても、他の相続人がその不動産に住んでおり売却ができないといった状況もあります。または、代償分割をして、不動産を1人の相続人の単独所有とし、代償金を支払う方法を選択しようとしても、その相続人に代償金を支払う資力がないといった問題がおきてしまう場合もあります。

もしくは、代償分割を選択することは兄弟姉妹の間で一致しても、今度は不動産の評価額でもめてしまうこともあります。不動産の評価方法は、実勢価格、公示価格、相続税路線価、固定資産税評価額の4つになります。
不動産を相続する人は、不動産の評価が低くなる方法を選択して、代償金の支払いを抑えたいと考え、代償金を受け取る相続人は、評価額の高い方法を選択することで代償金を多く受け取りたいと考えます。お互いの利害が対立するため、不動産の評価額についても争いが起きやすくなってしまいます。

寄与分についてもめてしまうケース

二次相続が発生する前は、子どもが生前親の介護をすることも多く、特定の子どもが介護を負担するため、二次相続では、その介護をしていた子どもが寄与分を主張し、他の兄弟ともめることがあります。

たとえば、生前母親と長女が一緒に暮らしており、母親の介護を長女が行っていたけれど、長男は、遠方にいて母親の介護に協力的ではなかった、というケースがあったとします。このようなケースでは、長女と長男の介護負担に偏りが生じているため、二次相続が発生すると介護をしていた長女は、「母親の介護を長年したのだから相続財産を多く受け取りたい」と寄与分を主張します。
しかし、長男は、「親の介護をするのは当たり前のことで、一緒に住んでいた長女が行うのは当然である」と寄与分について認めようとしないトラブルが発生しました。この例のように寄与分については、二次相続が発生した際、兄弟姉妹の間で争いになりすくなります。

特別受益をめぐってもめてしまうケース

また、「次女は家を買うための資金を母親から援助を受けていた」など特別受益を主張してもめることもあります。

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受け取った生前贈与などの利益のことです。特別受益の対象となるのは、生活費援助、住宅購入の頭金援助や不動産などの贈与です。特別受益を受けた相続人がいると、他の相続人は、その分を遺産に持ち戻して遺産分割するべきであると主張し、特別受益を受けた人と争いになることがあります。
下記のような例をご紹介します。

父親はすでに他界し、次に母親も亡くなり二次相続が発生しました。
相続人は、長女と次女の2人です。次女は、結婚し、家を購入する際に母親から3,000万円の資金援助を受けたけれど、長女は未婚で実家暮らしのため一銭ももらえていない状況でした。
長女は、次女がもらった3,000万円を遺産に持ち戻させることで親の財産を公平に分けたいと思い、特別受益を主張しています。しかし、次女は、その要求に応じたがらず、姉妹間の関係が悪化しています。

二次相続では、親という仲裁役の存在がいないのも影響して、兄弟姉妹の間で寄与分や特別受益をめぐって争いが悪化してしまうケースがあります。

二次相続のトラブルを弁護士に依頼するメリット

1.遺産分割協議の交渉

二次相続が発生し、兄弟姉妹の間でもめてしまった場合には、関係性が近いこともあり、お互いに感情的になりやすくなります。そのため、相続人だけでは、円滑な話し合いができなくなってしまうことも少なくありません。
そのような場合には、弁護士に依頼して、本人に代わり、他の相続人と遺産分割協議の交渉をしてもらうのがよいでしょう。弁護士が代理人になることで、他の相続人と直接やり取りをせずに済み、ご自身の手間や争いによるストレスも軽減されます。もし、遺産分割協議の話合いがまとまらない場合には、調停を起こすことも検討します。

2.遺産分割調停の手続

遺産分割調停では、調停委員が間に入り、それぞれの相続人の意見を聞きながらアドバイスや解決案を提案し、話合いにより遺産分割方法を決める手続になります。遺産分割調停は申立ての準備に時間や手間がかかりますが、弁護士に依頼すれば、その手続を代理で行うため、ご自身ですべてを行う必要はありません。もし、遺産分割調停が成立しなければ遺産分割審判に移行します。

3.遺産分割審判の提起

遺産分割審判では裁判官が審判という形で結論を出します。当事者は、その審判に従わなければなりません。これにより最終的には遺産分割方法が確定します。調停も審判も法的な手続となります。ご自身で法的な根拠に基づいた主張を行い、手続を有利にするための準備を行うのは非常に大変です。しかし、法律を熟知している弁護士であれば、依頼者の方の代理人として調停、審判の準備、手続を行いますので、有利に解決できる可能性が高まります。

二次相続のトラブルでお困りの場合は、弁護士にご相談ください

二次相続では、親がいない状況から兄弟姉妹の間で争いが悪化してしまう傾向にあります。そのため、話合いで解決したくてもお互いに冷静になれず、話合いが平行線のまま相続がいつまでたっても進まないといった状況が起こりえます。そのような場合には、弁護士にご相談ください。
弁護士が介入することで、代理人として話合いを早期に進めることができます。代理人として依頼者の方に代わって相手方と交渉するので、感情的な争いを避けることができます。話合いがまとまらず、調停・審判に移行した際にも、手続から調停・審判の代弁まで弁護士が対応するため、時間のかかる手続から解放されます。
相続に関して、不安に感じていることなどがあれば一度弁護士法人シーライトにご相談ください。



弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

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