遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットとは?

「遺言でトラブルになっている。でも弁護士に相談するメリットがいまいち分からない」「弁護士に依頼するとどれくらい費用がかかるか分からず不安」といった弁護士に依頼するメリットや費用感にご不安をお持ちの方は多いと思います。
この記事では、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットと費用感について解説します。

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遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求は「遺言書」がある場合のお話です。遺言書がない場合には、遺産分割協議を行います。詳しくはこちらをご覧ください。

遺留分とは、亡くなった方の配偶者や直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)に認められた遺産の最低限の取り分を指します。なお、故人の兄弟には遺留分の権利はありません。遺留分に関するより詳しい解説はこちらをご覧ください。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットは、3つあります。

  • 煩わしい相手方とのコミュニケーションから解放される。
  • 1年間の遺留分侵害額請求の期間制限については、弁護士が適切に対応してくれる安心感がある。
  • 法律的に妥当な遺留分を主張できる。

【メリット1】煩わしいコミュニケーションからの解放

他のきょうだいから高圧的に振る舞われたり、電話口に出なかったり、手紙を送っても返答がないなど、相手方とのコミュニケーションは何かとストレスがたまることが多いです。まして遺留分の請求となると、お互いが都合のいい主張をしがちです。

弁護士に依頼することで、相続人間で直接的なコミュニケーションを取る必要がなくなります。人間関係の煩わしさから解放され、法律に基づき冷静に主張できるメリットがあります。

【メリット2】弁護士が手続を行なう安心感

遺留分侵害額請求は「言った言わない」「郵便が届いた届いていない」など無用なトラブルを回避する観点から「手続」が重要になります。また、遺留分侵害額請求は1年間の期間制限があり、この期間内に遺言が遺留分を侵害しているので、遺留分侵害額請求を行う旨の内容証明郵便の郵送をする必要があります。

期限内に書類の取り付けや手続を抜けやもれなく行なうのは、仕事や家事をしながらだと難しいのが実情だと思います。弁護士に依頼すれば、煩わしい書類取り付けなどを相続に詳しい弁護士が行ないますので、安心感をお感じいただけます。

遺留分侵害額請求の流れ】

流れ収集する資料・手続の内容
遺留分を侵害しているのか資料収集遺言書公正証書や遺言書検認調書謄本の写し
相続人に関する資料
・被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本


遺産に関する資料
・不動産登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・預貯金通帳の写し又は残高証明書
・株式、投資信託などの有価証券や証券口座の残高
・ローンや借金などの債務に関する資料等
具体的な計算弁護士が収集した資料をもとに、遺留分を侵害しているのか、侵害しているとすれば侵害額がいくらなのかを計算します。
内容証明郵便による意思表示「郵便が届いた、届いていない」「郵便の内容が書き換えられたに違いない」などの無用なトラブルを回避するために、内容証明郵便を送ります。
遺留分侵害額請求調停家庭裁判所で調停を行ないます。
遺留分侵害額請求訴訟地方裁判所で裁判を行ないます。

遺留分侵害額請求は、1年間の期間制限があります。詳しくはこちらをご覧ください。

【メリット3】遺留分の主張

当然ではありますが、弁護士は資料を拝見して遺留分侵害額を計算し、法律上妥当な遺留分を主張し、交渉します。弁護士に依頼することで、法律上妥当な遺留分を主張できるメリットがあります。

なお「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」(弁護士法第72条)と明確に定められており、他の士業(税理士、司法書士、行政書士、相続診断士など)は、単なる書類の取り付けを超えて、交渉業務ができません。遺留分の交渉代理ができるのは、弁護士だけです。

遺留分侵害額の計算

具体的な遺留分(民法第1042条)の計算式は、以下のとおりです。

① 直系尊属のみが相続人である場合3分の1
② 上記①以外の場合
(ただし兄弟姉妹以外の相続人であること)
2分の1
③相続人が複数人いる場合
(ただし兄弟姉妹以外の相続人であること)
法定相続分×①または②

具体的な遺留分侵害額は、事例AとBのように算出します。

事例A

お母様が3000万円の財産を残して亡くなり、遺言に「慈善団体に全財産を遺贈する」と書いてあったとします。
相続人が長男のみだとすれば、長男の遺留分は2分の1の1500万円です。

事例B

お母様が3000万円の財産を残して亡くなり、遺言に「長男に全財産を相続させる」と書いてあったとします。
相続人が長男と長女の2人だとすれば、長女の遺留分は、総体的遺留分である2分の1×法定相続分である2分の1の750万円です。

遺留分侵害額請求の費用感~弁護士費用~

架空の事例ではありますが、以下の遺留分侵害額請求の事例では、当事務所の場合、表のとおりの弁護士費用となる可能性が高いです(ただし事案の難易度によって費用が異なる場合もあります)。

架空事例

お母様が不動産と預貯金を残して亡くなり、遺言の検認が終わりました。遺言書には「長男に全財産を相続させる」と書いてありました。財産目録には、不動産と銀行預金(1000万円)が記載されていました。

ご長女が当事務所へご相談・ご依頼いただき、弁護士が財産調査をしたところ、不動産の実勢価格は4000万円で遺産総額は5000万円だと分かりました。

相続人が長男と長女の2人で、長女の遺留分は、総体的遺留分である2分の1×法定相続分である2分の1で、1250万円でした。内容証明郵便で1250万円の遺留分侵害額請求をして、任意交渉で1000万円を獲得できました。

【弁護士費用】

内容料金
遺留分侵害額(減殺)請求事件:着手金30万円+税
遺留分侵害額(減殺)請求事件:報酬金
(獲得額1000万円の15%)
※報酬金の150万円+税は、獲得した金額から差し引き致しますので、150万円+税をご用意いただく必要はありません。
150万円+税
合計180万円+税

弁護士法人シーライトは、【メリット2】弁護士が手続を行なう安心感の遺留分侵害額請求の流れでお伝えしたように、下のような資料があれば、ご面談の際またはその後に、弁護士費用のお見積もりをお示しします。お気軽にお申し付けください。

  • 遺言書
  • 不動産、預貯金、生命保険など財産の内訳がわかる財産目録
  • 固定資産税の通知書
  • 相手方に送ったもの・送られてきた資料一式
  • 相続関係図(相続人がわかる簡単な関係図、簡易な家系図)

なお、遺留分侵害額請求をはじめとした弁護士費用は、当事務所のホームページに公開しています。詳しくはこちらをご覧ください。

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遺留分の解決事例

弁護士法人シーライトは、遺留分侵害額請求の解決事例が豊富にあります。遺留分侵害額請求の行使は、相続があったことを知った時から1年間に行なう期間制限がありますので、お早めに当事務所までお問い合わせください。

まとめ

弁護士に依頼すると、相手方との煩わしいコミュニケーションや書類の取り付けから解放されます。ご面談に先立ち、遺言書の写しや遺産の内訳がわかる資料をお送りいただけましたら、弁護士費用のお見積もりを作成することができます。遺留分侵害額請求は1年間の期間制限がありますので、お早めにご相談ください。

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